私は建設現場の監督で恥をかきましたー外伝(2)

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(続き)
製造業と建設業の安全管理の違いについて、もう少し説明する。

製造業と建設業の相違で一番顕著なものは、労災保険の適用の問題である。大規模製造業の甲社の敷地内に、構内協力会社として、乙社、丙社があるとすると、甲も乙も丙も、それぞれ個別に公的な労災保険に加入しなければならない。労働基準監督署に「継続事業」として登録するのである。
建設業の場合は、元請けが労災保険に加入する。つまり、元請けA社の1次下請けにB社、2次下請けにC社とあれば、A社はB社、C社の労働者の分を含め労災保険に「有期事業」として登録されるのである。その労災保険料は、例えば元請けA社の請負代金を基に算出される。
元請けに建設現場の統括責任を負わせるといった制度は建設現場の安全管理に有効なのだが、ここで問題がいくつか発生するケースがある。それは、プラント建設工事等によく見受けられるのだが、施工能力のない元請けが名目上の元請けになってしまうことがあるのだ。例えば、地方公共団体が、大きなゴミ処理プラント工事を発注し、プラントメーカーが受注した場合、プラントメーカーは工事が困難になればなるほど、その工事を優秀なゼネコンにまかせ、自分たちは機械の納入、据付け工事だけを行うケースが多い。しかし、地方公共団体の入札は自分たちがやるので、名目上の元請けは工事開始から最終までプラントメーカーということになってしまう。この偽装請負と紙一重の施工管理体制では、うまく仕事が回っている時は良いが、一度歯車が狂うと、責任体制があいまいとなってしまうのである。

今回、監督署のY監督官が担当となった事故はまさしくそのケースだった。工事は大手電鉄会社のX社が書類上元請ということになっていた。しかし、実際は鉄道工事専門ゼネコンのY社が施工管理を行っていたのだ。今回の事故で、Y監督官は、マニュアル通り、元請けのX社の代表取締役宛てに指導票を交付したが、それが気に入らないとしてX社がY社をはじめとする下請けの主だった者を引き連れ、監督署に文句を言いにきたのだ。
カウンターで講義を続けるX社の4人は、元請の安全衛生の責任者とその部下たちだが、どうも全員が現場を知らない事務屋さんのようだった。
(続く)