宿日直勤務(2)

CA3I0225
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(M氏寄贈)

(続き)
医師と看護師が、病院に宿泊する場合、果たして「緊張感の低い仕事」が、どれだけあるでしょうか。厚生労働省は通達で各労働基準監督署に病院の宿日直勤務の許可基準を示しています(昭和24年3月23日付け基発第352号、平成11年3月31日付け基発第168号)。それによると、「軽微な労働であるなら許可」となっています。労働基準監督署の判断では、この千葉県がんセンターの夜間の医師及び看護師の労働は、「軽微な労働」とは言えないということです。

役所の欠点は「融通がきかないで、頭が固いところ」とよく言われます。しかし、それは、役所の長所でもあります。私自信が宿日直の許可申請の実地調査を何度もしてきた経験から述べるなら、労働基準監督署は愚直に上記通達を守っています。

労働基準監督署が許可していないのに、今回のように千葉県がんセンターが宿日直業務をしてしまったということについて、ニュースでは、千葉県側が『当直勤務が認められないと翌日の勤務ができないため、医師などの数が足りなくなるので、労働基準監督署と引き続き協議を続けたい』というように主張しているように聞こえます。しかしこれは、「どのように宿日直の許認可を得るか」というような瑣末な問題ではなく、「宿直勤務」という名目に隠れた、医師等の過重労働という現実があるのです。

このニュースで伝えるような千葉県側の認識では、それは「ズレてる」としか言いようがありません。医師等の過重労働は、労働者の健康状態を損ねる問題だけでなく、そこで入院する人たちの安全の問題でもあるのです。

もっとも、千葉県側はそのことを了解していて、あえてマスコミにはこのような発表をしているのかもしれません。
(続く)