宿日直勤務(3)

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(続き)

さらに、新聞記事にある「許可なく宿日直勤務を行った」という意味ですが、これはもしかしたら、宿日直している医師等に「宿日直手当のみを支払っているということでしょうか。
それならば、残業代未払いの法違反も発生している可能性があります。未払い賃金については、過去2年間の未払分について、労働者は請求する権利を持ちますので、その処理がどうなっているか、気になるところでもあります。

私は3年前に、ギランバレーという神経の病気になり、6ヶ月の入院生活を送りました。最初のひと月は横浜市立大医学部の附属病院のICUに主に入院しており、その後は民間病院でリハビリを受けていました。そこで看護師さんたちと色々と世間話をし、彼女たちの労働条件を知りました。

横浜市立大学医学部付属病院の勤務対応については、よく考えられている労働条件でした。
交替制勤務ですが、交替の都合で午前2時に勤務終了の人いるといった勤務体制でした。この時間帯に勤務終了の人については、地域ごとにタクシーを依頼し、労働者が相乗りし、自宅まで送り届けていました。
この「午前2時勤務終了」という、他の病院では中々採用が難しい勤務体系により、労働基準法を遵守している訳ですが、都市部に所在し、夜間タクシーの確保が可能で、職員寮所有するといった大病院だから可能なのでしょう。

横浜市立大学医学部付属病院の後に入院した民間病院の看護師の言葉が耳に残っています。
「この病院で宿泊勤務する時は、16時間連続勤務となってとてもキツイ。しかし、仮眠室はあるし、きちんと翌日休めるし、夜間の手当はすべて支払われている。私が今までいた病院では、宿直手当しか支払われないところもあった。」

もしかしたら、医療の現場では、困った労務管理が行われているところもあるのかもしれません。

(この項終了)