メンタルと過労死(8)

(写真提供、T.M)

ストレスチェックというのは、理論的には確かに鬱病の一次予防に効果があるものなのかもしれません。しかし、それは会社組織内の受け皿があっての話です。

電通事件やその他の過労自殺事件のようなケースで、ストレスチェックで防止できるかというと、それは高ストレス状態を労働者が自分で把握した時に
① 企業内にそれを訴えるシステムがあるのか
② 企業は訴えられた内容を改善する意志があるのか
③ 何よりも労働者が企業を信用できるのか
が問題となります。訴えられた企業側はストレスの原因が「長時間労働」なら、(できるできないは別として)対処の方針は確立できますが、原因が「人間関係の軋轢」にある場合はは、当事者同士でして何とか欲しいというのが本音です。しかしそれでは、第2の電通事件はなくならないのです。
パワハラやイジメというのは、人間の集団において、ある意味必ずあるものなので、高ストレス者を把握した時は、誰がいいか悪いかでなく、人事異動といった思い切った手段も視野にいれ、「大事になる前に手を打つ」という方法も考慮する必要があります。

組織内で「人間関係」への対処でさらにやっかいなことは、対処しようとした者、つまり管理しようとする者自体が高ストレスとなってしまうということです。いわゆる「中間管理職のストレス」という奴です。管理職であるが故に、残業代は払われず、36協定の対象から外れるため、いつのまにか無制限の労働時間が強いられる者こそが過労死予備軍の一番手となってしまうのです。日本においても、ホワイトカラーエグゼンプションの議論が今後本格化してくるでしょうが、制度がもし導入されるとしたら、最低報酬は相当高額であるべきだと思います。

さて、次回からは、「長時間労働規制の問題点」について、思うところを書きます。