メンタルと過労死(3)


(写真は、私のウチに突然やって来て、猫のごはんを食べるタヌキです。まだ、子ダヌキで人間を恐れていませんが、可哀そうに、病気(疥癬病)で毛が全て抜けてしまったようで、不気味な様子です。ちなみに、自宅は、横浜市内ですが、タヌキ、アライグマ、ハクビシンを見かけることがあります。)

  平成 3年 電通の若手社員が自殺。平成12年に最高裁判決で労災認定。
  平成25年 電通での今回の過労自殺。
  平成26年 関西電力で、事故処理にあたっていた課長職の職員が過労自殺。
  平成27年 神奈川労働局で、大手電機メーカーの職員が長時間労働で鬱病を発症させたことを理由に同社を書類送検 等 

マスコミ等で話題になっている、これらの事件の共通項目は、みなメンタル不調となり、死亡あるいは長期休職となっっているということです。
約30年前の厚生労働省の「過労で人は死なない」という見解は、「ストレス」という要素を考慮する時に、明らかに間違っていたと言えます。  

 もっとも、ストレスで死に至るこというとは、お医者様も当時から認めてはいらっしゃったとは思います。問題は、「心因的ストレス」は長時間労働以外でも発生するので、死に至らしめたストレスが長時間労働に起因するものであるかが判然としないということが、長く過労死の労災認定を遅らせてきた問題です。

ストレスが原因で自殺した者について、そのストレスが「職場の問題」から来るものか、「家庭内問題を含めたプライベートの問題」に由来するものなのか、多くは両者の複合的な要素が自殺の原因となるケースが多いので、労災認定の時は難しい判断を要求されるのです。

因みに、過労死の平成27年度の労災認定件数ですが、
   脳・心臓疾患       96件
   ストレスを原因とした自殺 93件
      (厚生労働省発表)
で、心臓麻痺や脳梗塞の発生件数と、自殺の発生件数はほぼ同じとなっています。

                          
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