長時間労働規制の問題点(17)


(5月28日の日曜日、日本丸の帆が満開でした)

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話が少しそれます。「ちょっと今から仕事やめてくる」という映画を観ましたが、とてもよかったです。社内パワハラを題材とした物語で、原作の本が上梓されたのは、2015年の2月。電通事件(被災者の自殺)はそれから10ヶ月後です。まさしく、時代を反映した作品です。御興味のある方はぜひ御覧下さい。
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(前回ブログの続きを書きます。)
「36協定(労使協定)」による上限時間の制限より、個別の労働契約による時間制限の方が、「働き方改革」には有効ではないかという問題提起の事例をもうひとつ挙げます。前回は、女性パートタイマーの事例を書きましたので、今回は、ホワイトカラー男性に置き換えてみます。

Xさんは、現在仕事が面白くて、面白くてたまりません。自分の仕事が世の中に影響を与えていると思っていますし、仕事仲間を信頼できますし、収入もほどほどにあります。彼はこの仕事のために「倒れても後悔はない」とさえ思っています。
Xさんの同僚のYさんは、親御さんの介護をしなければならなくて、最近は残業をすることが苦しくなってきました。なんとか定時に帰りたいといつも思っています。

このXさんのような方と、Yさんのような方が自ら残業時間を選択できるようになって、Xさんは「ひと月60時間の残業」を選択し、Yさんが「残業ゼロ」を選択できるような社会制度が理想ではないでしょうか。

もちろん、XさんとYさんでは、将来的に会社内の地位に違いがでてきます。しかし、それこそ、本人の「選択」の問題であると思います。