賃金不払い事件について(4)

(湘南国際村から、by T.M)

倒産、しかも事業主行方不明という事件が発生した時に、労働者が一番しなければならないことは、「賃金台帳」と「タイムカード」の確保です。この2つがあれば、前の記事で紹介した未払賃金の立替払(賃確)ができます。ところが、いざ倒産という時には債権者がやってきて、事務所や工場の備品や設備を持っていってしまって、事業場内は荒らされてしまい、労務関係の書類はどっかへ行ってしまうことがほとんどです。

事実上の倒産とは、2度目の「手形の不渡り」を出し、銀行取引停止処分となる時です。もっとも、初回の不渡りが出た時点で事業主は以後の金策がつかないので、姿を消してしまいます。その手形は、通常「あぶない手形を取扱う人たち」の手に落ちています。ようするに、「危ない会社の手形」を専門に「買い取る人たち」が世の中にいるのです。そういう手形の価格は「表書きの金額」の10分の1、場合によっては100分の1だそうです。

その方々の仕事はとても手早く、慣れています。ある朝、労働者が会社事務所に出勤する、ドアに「何人も立入り禁止。××興業」と書かれた文書が貼られていて、労働者が始めて経営者の行方不明を知るケースも少なくありません。なかには、「事務所内のすべての物は処分してもらってかまいません」という経営者の署名押印がある念書を入手している手際の良い回収業者もいます。

そんな世界があることを、私は監督官になって初めて知りました。「融通手形」という言葉を知ったのもその頃です。

手形を買取る人たちは、もちろん合法的にお仕事をされている方々です。何も悪いことはしていません。一度、そういう人たち(回収業者)の事務所を訪問したことがあります。持っていった物品の中に「タイムカードと賃金台帳」があることが分かったので、提出のお願いに行ったのです。

(このような場合、業者に対し提出を強制する権限は、監督官にありません。監督官が権限行使できるのはあくまで「事業主」か「労働者」に対してのみです)

その回収業者の事務所の入口には金色の大きな紋章が飾ってありました。私は、業者の担当者に事情を説明し協力を依頼したのですが、担当者は「従業員の賃金を払わないなんて悪い社長ですね」と述べ、すぐに必要な書類を提出してくれました。担当者以外はタトゥーが垣間見える方が多かった事務所ですが、筋は通すところだなとしみじみ思いました。

次回から、「働き方改革について」。少し思うことを書きます。