働き方改革について(4)

(逗子の海、by T.M)

私が労働基準監督官をしていた時に、色々な事業場に法違反を是正するように指導してきました。しかし、その中には絶対にこれは是正できないだろうなと思っていた法違反もあります。そのうちのひとつが「教師」に関する労働時間についてです。

(注:私がこれから書くケースは全て「私立学校」に関することです。「公立学校の教師」については労働基準法の適用はありません。それから、これもまた問題なのですが、「私立学校」が「公立学校」の労働条件に準じて「就業規則」を定めている所も多く、その場合は全てのケースで労働基準法違反が発生していました。つまり「公立学校」の教師の「残業代⦅のようなもの⦆」は一律定額支給で、私立学校でその制度を取り入れると、残業代不払の法違反が発生するのです) 

教師の労働時間については、昔から様々な問題点が指摘されてきました。例えば、「部活」の問題です。 

「教師が日曜日に、生徒の部活の試合に引率に行って、途中で交通事故にあって被災し休業した」  これが労災であるかどうか。以前から議論になってきたところです。 

それが重大な事故であればあるほど、学校関係者は「人情」として労災として欲しいと思います。しかし、これが「労災」であるなら、労働基準監督署は「日曜日のクラブ活動」を残業扱いしてきたかどうかを尋ねてきます。残業扱いしていなければ、当然是正勧告ということになり、いままでの残業手当未払い分を遡及支払いということになります。

実は、慣例としてこのようなケースで学校は「残業代」を出しません。まさしく「公立準拠」をしているのです。 

まあ、それでも「部活」の場合は、何とかしようと思えば、法遵守はできます。学校側が「部活動」を時間外労働と認め、残業代を支払うようにすれば良いだけです。 

労働基準法を絶対に守れない学校行事とは、実は「修学旅行」なのです。