賃金不払い事件(2)

(朝霞市の江戸時代の農家・旧高橋家住宅、by T.M)

賃金不払い事件の件について、続きです。 

賃金不払い事件について、「民事の債務不履行案件ではなく、刑事事件で犯罪行為です」ということようやく検事に理解してもらったとしても、検事は次なる難題を捜査官である労働基準監督官に命じます。

「期待可能性があったかを捜査しろ」と言うのです。刑事事件の期待可能性の有無とは、理系出身の監督官にはとても難しい概念なのですが、私の理解としては、「犯人が法違反を犯さないですむ方法はあったのか」ということを立証しろということだと思います。

賃金不払い事件で、期待可能性が無しとされる一番有名な例は、「1968年の3億円強奪事件」に関係するボーナス不払事件でしょう。この事件は、強奪された金額が大きかったこと、時効が成立したこと、犯人が白バイを偽装し犯罪に及んだことと等が有名ですが、実は強奪された3億円はその日に、東芝府中工場の従業員に手渡されるはずのボーナスだったのです。この事件のせいで、東芝の職員にはボーナスの支払いが1日遅れてしまいました。そこで労働基準法24条で規定された「賃金の所定期日払い」の違反が成立している訳ですが、これは「期待性可能性無し」として犯罪行為は成立しません。

賃金不払いにおける期待可能性とは通常なら「天災等が原因で賃金が支払われなかった」ことを指します。東日本大震災の時に、被災地の会社では多くの賃金不払いが発生しましたが、当然これらは、賃金不払いの犯罪行為としては成立しません。

ところが、検事が倒産事件等の賃金不払い事件で、期待可能性の有無として、捜査官に命じるのは、「支払い可能な金銭があったかを捜査しろ」というものなのです。倒産近くの事業場に賃金に充当できる資金があることは稀です。だから、賃金不払い事件は、この期待可能性の捜査により、「所定期日に賃金が支払われなかったこと」を証明するといった単純な事件でなく、倒産事業場の資金の流れを解明するといったとても難しい捜査となってしまうのです。                                                        

                                 (続く)