賃金不払い事件

(パリ・ダカに出場のポルシェ、by T.M)

こんな新聞記事がありました。 

9月12日ー時事通信 晴れ着の着付けやレンタルを手掛ける「はれのひ」(破産)が、従業員に定められた賃金を支払わなかったとして、横浜南労働基準監督署は12日、最低賃金法違反(不払い)容疑で、同社と元社長の篠崎洋一郎被告(56)=詐欺罪で起訴=を横浜地検に書類送検した。認否は公表していない。 送検容疑は、東京や神奈川、福岡など5都県にある事業所の従業員計27人に対し、昨年8月1日から31日までの賃金計約510万円を支払わなかった疑い。

 横浜南署の担当の方、お疲れ様でした。この件はマスコミ等の対応が相当たいへんだったと思います。通常なら、本件のように「法的破産が成立し」「国による未払賃金の立替払いの事務処理を破産管財人が行っている」ケースでは送検しません。倒産がらみの賃金不払い事件で監督署が送検するのは、「事業主が法的破産もせずに、立替払いの事務処理を労働基準監督署が行った」ケースです。まあ、破産手続きという事業主の「最後の責任」を果たせば、未払い賃金は国により、(原資を労災保険の資金から)立替払いがされるから、まあいいかという考えです。もっとも「立替払い」といっても、事業主から後日返済されることはありませんけど・・・

検事の中には「賃金不払い事件」の送致を嫌がる方もいます。そして、送致してもほとんどは起訴されることはありません。大抵は「起訴猶予」という処分になります。賃金不払い事件は初めてという若い検事の方に次のような質問をされたことがあります。

「労働基準法に規定はあるけど、『賃金不払い』がなぜ犯罪なんですか。」

私は、家族を養う労働者が生活の糧である賃金が払われずに、どのような悲惨なことになるかを説明しました。すると、その検事は次のように答えました。

「あらゆる『債務不履行』について、そんな悲劇の側面はあるじゃないですか。私が尋ねているのは、債務不履行は通常は民事事件なのに、なぜ賃金不払事件だけは刑事事件なんだということです。」

検事の指摘どおり、例えば日本では「手形の不渡り」は犯罪事件として取り扱われません。いくつもの会社が連鎖倒産したり、自殺者がでたとしても、最初に手形の不渡りを出した会社の社長は、そのことにより処罰されることはないのです。

今回の「ハレノヒ」の事件で、社長は成人の日に、多くの成人式を向えた方とその親御さんと迷惑をかけた行為について、刑事罰を問われることはありません。被害者の方は、「債権者の一人」という立場に過ぎないのです。

また、「てるみくらぶ」のように、倒産により旅行中のお客様に帰りの飛行機の手配ができなかったことについても、そのこと自体は犯罪行為ではありません。

債務不履行は詐欺事件にまで発展しなければ犯罪にはなりません。つまり、経営者が最初から「客をだます」つもりで、その行為を行わなければ犯罪行為とならないです。「何とかなると思い」あるいは「倒産を回避しようとギリギリまで努力」している限り、無能な経営者に損失を被った債権者の自己責任とされてしまうのです。

つまり、「ハレノヒ」も「てるみくらぶ」も、法的責任を問われているのは、新聞記事に取り上げられた「事件」ではなく、「賃金不払い」であり「銀行に対し、虚偽作成した帳簿を示し融資を受けた詐欺行為」についてなのです。

                           (続く)