外国人労働者

(黄金色の会津盆地、by T.M)

ある人から、「時節柄、外国人労働者のことをもっと書いてくれ。」と言われました。だから、少し書こうと思いますが、実は私は、この問題にあまり詳しくありません。

合法的に日本に定着した南米人の働く現場には行ったことがありますし、労使トラブルは何度も処理しました。確かに南米人関係の申告は、労働者の割合からいって高かったかもしれませんが、そんな統計は作ったこともないので、正確には分かりません。というよりは、労働者が「南米人である」ということを意識しないで事件処理していたような気がします。これは、多くの労働基準監督官も同じだと思います。南米人については、日本人労働者と法の適用はまったく同じということが頭にありますから、普通に監督官の仕事をするだけです。労使の間に文化的摩擦はあったかと言われれば、そんな気もしますが、特に覚えてはいません。

日本人の配偶者を持つアフリカ系の労働者が多く働く、産廃業者の倒産事件を労働組合と協力して処理したことがあります。この時は、ちょっとした「文化的な誤解」があり、けっこう揉めました。しかし、あくまで「誤解」であり。理性的な対応はお互いできたと思います。

今、話題となっている「技能実習生」のことについては、「技能実習生制度」自体を理解していないのでよく分かりません。昔は「技能実習生の1年目は労働者でないので労働基準法の適用はない、それ以降は労働者」という法律でしたが、それも今では変更されているようです。いつからどう変わったかは知りません。

不法就労の労働者の申告も何回もしました。中には元技能実習生、現在脱走中という方もいました。そういう方々は、一人で来ないで、必ず「支援者」の方々と一緒に来ます。支援者の方々は、役所に対し不信感を持っている人も多く、その「支援者」の方々への対応が大変難しいものでした。

この不法就労の外国人対応について、労働基準監督署は入国管理局等について、一切通報はしません。だから、不法就労の外国人も安心して来署できるという訳です。

私は、この不法就労の外国人の申告処理が嫌いでした。外国人労働者を見ていると切なくなるからです。ここで当面の労使トラブルが解決したとしても、彼らはその後も、健康保険がなく、低賃金で、日本人がやらない仕事を、不法就労の外国人を使用することに抵抗感の少ない事業主の元で働き続けることになります。救いのない境遇をどうすることもできません。

今回の法改正で、彼らのような方は増えるのでしょうか?