ダブルワークと労災保険(4)

(旧甲州街道の笹子隧道と’85年式ジムニー・山梨県大月市、by T.M)

「Uber Eats」の第2の問題点は、最低賃金以下の報酬しかないケースがあるということです。

「Uber Eatsの報酬」でネット検索しますと、「実際に働いている人」の発言という形で、「慣れると時給2000円はいく」「最高月30万円は稼げる」等の景気の良い言葉が並んでいます。ただ、よく探すと「2時間で3回配達して、1700円しかならなかった」という投稿もあります。どうも、後者が事実なのではないかと推測します。

タクシーの初乗りは横浜では730円ですが、我が家は京急上大岡駅からクルマで10分くらいのところなので、初乗り運賃で済む場合があります。つまり、10分の乗車に対し730円を支払うのですが、タクシーの運転手さんの1時間当たりの収益はその6倍の4380円だと考える人はいないはずです。

使用者が、運送等の作業で労働者を雇用する場合は、なるべく「手待ち時間」が発生しないようにしなければなりません。「手待ち時間」も賃金には算入させなければいけないので、この「手待ち時間をなくすこと」というのが、経営者の能力のひとつとなります。しかし、この「Uber Eats」の仕事では、結局「手待ち時間」の経費については会社側はまったく見積もる必要がなく、大きな意味では「手待ち時間の損失」は配達人持ちという状況になっているのです。これでは、最低賃金以下の報酬が発生することは当然だと思います。

選挙が近いですが、自民党の公約によると「正規雇用と非正規雇用の格差をなくし、非正規雇用で正規雇用を望む者には正規雇用となる社会を目指す」となっています。共産党の公約でも「正規雇用者を増やす」となっています。各党すべて、雇用対策については「非正規雇用労働者の処遇改善」を挙げています。でも、この「正規労働者」「非正規労働者」の問題以外に、日本の社会では、「Uber Eats」の労働に代表されるような「個人事業主」の問題が急激に広く進んでいるような気がします。

(注1)この「個人事業主」という表現を使うことに少し抵抗があります。私も「労働安全衛生コンサルタント事務所」を経営していた個人事業主でしたし、お医者様も、街の商店街の店舗もみんな個人事業主です。「Uber Eats」のような、スマホを仲介とした仕事をする人を、従来の「個人事業主」と区別するために、何か良い別の表現はないでしょうか。

(注2)「Uber Eats」の配達人を、私は「個人事業主」と判断していましたが、「労働者性」もあるのではないかという指摘をある人から受けました。それは、「仕事の代替性」についてです。つまり、「Uber Eats」から仕事を受けた配達人が、「個人事業主」であるなら、「他の者に仕事を代わってもらう」ことも可能ではないのかという指摘です。

「Uber Eats」に、「必ず自社で登録している配達人が配達しなければならない」という規約があるなら、「労働者性がある」ということにならないのかという問題提起ですが、確かにその通りだと思います。その視点は私にはありませんでした。「労働者性」についても、もう少し考えて見る必要があるかもしれません。

東証一部に上場しているある運送会社の株価が、2014年に500円だったものが、2019年現在で5000円まで上昇しています。5年間に10倍の株価上昇です。その会社は世界的なネット通販会社の運送部門を担当している会社です。その会社が、これだけ業績が伸びている理由は、「個人事業主」を活用し、配達しているからだと、yahoo・ニュースでは解説しています。

「Uber Eats」の配達人のことを考えていて、このような業務形態が「一般の貨物運送事業」にまで拡大していったら、「正規雇用」「非正規雇用」の問題どころじゃない大きな格差の問題となると思っていたら、実際の現場ではまさに現在進行形のようです。

せめて、このような個人事業主の「最低賃金の確保」と「労災補償」だけは、行政の指導でなんとかならないでしょうか。

(注3)「貨物運送事業」の「個人事業主」については、労災保険の「一人親方の特別加入制度」が、昔から利用できます。しかし、この制度ができた当時では想定できなかったくらいに、「労働者」から「個人事業主」への変換が進んでいるように思えます。ちなみに、この特別加入制度は、現在のところ「Uber Eats」の配達人では、加入できないようです。