大阪労働局の不正

(奥の細道の松尾芭蕉と門人曾良の銅像・栃木県大田原市黒羽、by T.M)

大阪労働局、最低賃金の調査で不正 職員が回答水増し

朝日新聞 20198270530

大阪労働局は26日、最低賃金を決める参考に使う統計調査に不正があったと発表した。零細企業の賃金水準を把握するもので、回答数が足りなかったため少なくとも5年間、担当職員が調査票を水増ししていたという。同日付で職員を停職1カ月の懲戒処分にした。

 この統計は「最低賃金に関する基礎調査」。中小零細企業の毎年6月時点の従業員数や時給などを調べている。労働局によると、資料が残る2014~18年の5年間で、1527件が企業の調査票そのものを捏造(ねつぞう)し、従業員数を書き換えるなどしていた。対象企業の約6%で不正があったとみられるという。

 今年の最低賃金の決定にあたり、過去の調査票に不自然な点があると担当部署が気づいて発覚した。労働局は、不正をした職員を懲戒処分とし、職員の指示を受けて不正に携わった部下を戒告、当時の上司2人を訓告処分にした。

 厚生労働省が実施する労働関連の統計をめぐっては近年、重大な不正が相次いでいる。今回、労働局は記者会見を開かず、処分対象者の性別や年齢も明らかにしなかった。大阪労働局は「最低賃金は様々な要素を考慮して総合的に決めている。今回の不正は引き上げ額には影響していない」としている。

今週は「京浜急行の事故」について、労働安全衛生コンサルタントとして、あるいは同社の通勤利用者として論じようかとも思ったのですが、前述の記事について、元労働基準監督署の職員として書くことにしました。

この問題について書く前に、最低賃金がどうやって決定されるかについて、御説明します。最低賃金法によると。最低賃金は「厚生労働大臣又は地方労働局長が決定すること」になっています。しかし、地方労働局長はむやみに最低賃金を改正できる訳ではなく、「地方最低賃金審議会の意見」の意見を聴かなければなりません。つまり、この審議会で決定された金額が最低賃金額となるのです。

この審査会は、地方労働局の賃金課(現在は賃金室)が事務方となり、毎年6~9月にかけて数回にわたり(最賃が決定されるまで)開催されるもので、メンバーは、労働側委員・使用者側委員・公益側委員の3者構成です。3者の数は同数選任され、労働側委員はその地方で最大組織の労働組合、要するに「連合」系労働組合から選出されます。使用者側は地方の経済団体です。公益側は、大学教授、新聞社の論説委員、弁護士等です。役所は黒子に徹します。

私は、地方最低賃金審議会を直接に見聞したことはないのですが、担当していた者の話によると、各委員は非常に熱心に討論し、熱心すぎて「労働側」と「使用者側」では絶対に意見が一致せず、公益側委員が両者を宥めるのが常だということでした。議事進行は会長(法の定めにより公益側委員より選出)に委ねられているそうです。

さて、この審議会に提出される資料の主たるものは、「賃金構造基本統計調査結果」及びその分析資料です。この賃金構造統計調査について

「本来、個別事業場への訪問調査すべきところを、労働局では通信調査を行っていたという不正があった」

という件について、本年1月に問題となりました。そして、「通信調査」の実態については、このブログの2月3日の記事で、私の体験をお話ししました。また、この件については、「本省も通信調査の実態を知っていた」という新聞発表を2月1日に本省が行い、現在その発表文が本省のHPに掲載されています。

さて、今回大阪労働局で不正行為のあった、「最低賃金に関する基礎調査」についてですが、私はこの調査については知らなかったのですが、地方労働局の賃金課(現在は賃金室)が行うもので、賃金構造統計調査が1年くらいかかって結果を取りまとめるのに対し、その年の6月の賃金の状況をリアルタイムの結果として、審査会時に手持ち資料として委員に提出するもので、審議会に絶対に必要な重要資料だそうです。

私の知合い(某地方労働局の元賃金課職員)に、今回の大阪労働局の不正について意見を尋ねたところ、「通常ではまったく考えられない、不正だ」ということでした。

賃金構造基本統計調査の不正は、調査方法を簡略化するいわゆる「手抜き」ですが、調査結果について労働の現場の実態からの乖離はないと思います。今回の大阪労働局の不正はデータの「捏造」です。この捏造は、最低賃金の結果に影響を及ぼす悪質なものだという、元担当官の見解でした。

彼曰く、さらに悪質なのが、大阪労働局のこのコメントだそうです。

「最低賃金は様々な要素を考慮して総合的に決めている。今回の不正は引き上げ額には影響していない」

金と時間をかけている調査が、本来の目的である「最低賃金の決定」に影響を与えないのなら、「そもそも、そんな調査は辞めてしまえばいいだろ」というのが、元担当官の意見です。私も同感です。

大阪労働局が起こした不正は、真面目に仕事をしている他の労働局職員の業務を汚すものです。全国の賃金室の職員は憤慨していると思います。

これは大阪労働局の体質に関係しているのかもしれません。実を言うと、監督官サイドから見ても、大阪局は少し独特の仕事をしているように思えるところがあります(具体的な事例は、今後披露していきたいと思います)。

不正のないように、職員の業務の見直しを徹底してもらいたいと思います。