「タニタ」の記事

( 乙女高原のレンゲツツジ、by T.M)

日経ビジネスで面白そうな記事を見つけたので、ご紹介します。
体脂肪計で国内シェア首位の健康機器メーカー、タニタ(東京・板橋)は2017年に新しい働き方の制度を導入した。タニタの社員が「個人事業主」として独立するのを支援するというものだ。独立した人には、従来のタニタでの仕事を業務委託し、社員として得ていた収入を確保する。こうすることで働く時間帯や量、自己研さんにかける費用や時間などを自分でコントロールできるようにするのが狙いだ。副業としてタニタ以外の仕事を受け、収入を増やすこともできる。
 発案者であり、制度設計を主導した谷田千里社長は、「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問を抱いていたという。働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、導入したのがこの「社員の個人事業主化」だ。開始から2年半がたち、「タニタ」では手ごたえを感じているという。
(タニタの「個人事業主」制度の概要)
 対象はタニタ本体の社員のうち、希望する人。退職し、会社との雇用関係を終了したうえで、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」としてタニタが委託し、社員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。基本報酬には、社員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生費も含む。社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。
 基本業務に収まらない仕事は「追加業務」として受注し、成果に応じて別途「成果報酬」を受け取る。タニタ以外の仕事を請け負うのは自由。確定申告などを自分で行う必要があるため、税理士法人の支援を用意している。契約期間は3年で、毎年契約を結びなおす。
 2017年1月から始めた8人の場合、平均の収入は28.6%上がった。この中には、従来会社が支払っていた社会保険料が含まれ、独立した社員は任意で民間の保険などに加入する。一方、会社側の負担総額は1.4%の増加にとどまった。3年目に入った現在、26人の社員が独立した。

面白そうなアイデアだと思います。うまくいけばいいと思います。でも、難しいと思います。
夢を語る事業主にとって、上司・部下の関係でなく、一緒にゴールを目指す「仲間」と進むことが、ロマンなのかもしれません。インタビューの内容を読む限り、「タニタ」の社長様は、非常に誠実な方のように思えましたが、将来社長様が交代なさった後で、実際に「業務委託契約」が継続されるのでしょうか?

労働基準法から考えても、上記の契約は無理があるような気がします。もちろん、「タニタ」のような大企業であり、「タニタ食堂」に代表されるように従業員の福利厚生を常に考えている企業ですから不法なことはしないように思えます。
労働基準法上で、労働者であるかどうかについては、次の5点で判断します。
① 仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束の有無、④補助労働力の利用および代替性の有無、⑤報酬の労務対償性の有無
この中で、「タニタ」の制度では、「補助労働力の利用および代替性の有無」が問題となります。つまり、「業務委託契約」を締結した者(個人事業主)が、約束した日に急に所用ができた場合に、代替の者にまかせることは可能でしょうか。また、「業務委託契約」を100万円で受けた者が、他の者にそれを50万円で下請けにだすことは可能でしょうか?

うまくこの制度が回っているうちはいいでしょうが、一端トラブルが発生した場合に、この観点から労働者であることを主張する者がでてくるような気がします。
(また、「補助労働力の利用および代替性の有無」を考える時に、「ウーバーイーツ」等の新しい業務形態も労働者性が疑われます。)

労働者を自主的に動ける「個人事業主」にしたらどうだろうかということは、他の企業も考えてきました。大きな「人材紹介・派遣会社」では、「社内起業」を奨励しています。また、大きな居酒屋のカリスマ社長の言動からは、社長の「労働」に求める価値観は、「個人事業主」のような労働者を理想としているように思えます。この、「人材紹介・派遣会社」も「居酒屋」も、かつて「過労死で労災認定されている事件が発生しています」が、これは偶然ではないような気がします。
「個人事業主」の形態をとる業務は、今後も増えてくると思いますが、結果として働く者の労働条件の低下になるのではないかと懸念されます。