役所の窓口

(夜の川崎大師、厄除け・コロナ除けです。by T.M)

厚生労働省のHPを覗くと、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の中で、次のように記載されています。この厚生労働省のHPの説明で、よく分からなかったことがあったもので、地方労働局の現職の係員Aに、電話で次のように質問しました。

(HP内容)

「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。」

「医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合は、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。 
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。」

A氏との会話は次のとおりです。

問「満員電車で通勤していた者が発症した場合についてだが、他の感染経路が考えられない場合、『満員電車内で感染した』として、通勤災害となるのか。
今までの、例えばインフルエンザ等の感染での労災認定の範囲は狭く、感染経路が明確でない場合は、まったく、『通災』も『労災』も考えられないが、今回はどうなるのだろうか」

A氏答「私の個人的な意見として聞いて欲しい。現在、多分世の中で一番関心が持たれているのは、そこのところだとは思う。今までの労災基準としては、『インフルエンザでの通災』という考えはまったくなかった。今回の場合は特例として『通災としてのコロナ』が検討されるような気がする。
今回のQ&Aでは『医師、看護師、介護従事者等』においては、感染経路が私的なものと証明されないかぎり、つまり感染経路不明でも労災認定が可能だ。これは今までにはない考えだ。政府もコロナ禍での労災認定に積極的なようだ。」

問「それでは、今までの労災認定判断と相違がでてしまう。今はいいが、例えばコロナ禍が終息した後に、インフルエンザ罹患で労災申請があった時に、申請者から同様な対応、つまり『感染経路が多少不明確であっても、コロナ禍の時のように認定しろ』と主張されたらどうするのだろう。それから、過去の『感染経路が不明確で不認定とした労災事案』との整合性はどうするのだろう?」

A氏は笑って答えませんでした。

役所が仕事が遅い理由のひとつに、確かに「前例主義」というものがあります。「前例主義」という言葉は、どうしても悪く聞こえてしまうのですが、見方を変えれば、「事案の公平性」ということです。

もちろん、役所の「前例主義」に対し、次のような批判があることは分かります。
「だから役所はダメなんだ。コロナ禍というような前例のない非常時には、通常どおり物事は進まない。役所がダメなら政治決断をもって、物事を前へ進めるべきだ。」
これは正論であり、「役人」としても、誰かが決断をしてもらえば、それに従えばいい訳ですから楽です。でも往々にして、その「政治決断」した者は、事が終わればどこかに行ってしまって、結局は、「コロナで苦しむ人も、インフルエンザで苦しむ人も一緒なのに、労災としての取扱いが違うのはおかしい」という正論を述べる人と対峙する役を、「窓口の役人」が負うこととなるのです。まあ、それが仕事と言ってしまえば、それまでなのですが。

私と電話会談したA氏は、次のようなことも話しました。
「今日(5月2日・土曜日)、私はコロナ禍の元で遅れた仕事を取り戻すために休日出勤した。あと1日は連休中にも出勤しなければならない。
でも、私はまだましな方で、雇用調整助成金の窓口となる職業対策課は連休中も休みなしで窓口を開け、仕事をしている。残業も膨大なものだ。でも、みんなそれが社会的に必要であることは、認識している。」

事務手続きの煩雑さに悩むのは、国民だけでなく、役所の窓口も一緒。非常時に通常どおりの手続きで仕事を進めることは到底不可能です。コロナ禍で苦しむ人々のために、自分のできる限りのことをしたいという気持ちは誰でももっています。
でも、「公平性」を無視した仕事は、今後のことを考えると、やりにくいというのも、現場の職員の本音なのです。