驚いた!かんぽ生命保険・・・

(C56型蒸気機関車・小海線清里駅、by T.M)

ある新聞記事からの抜粋です。

かんぽ生命保険の不正販売問題で営業自粛中の郵便局員が、国の持続化給付金を申請している-。そうした疑惑が関係者の間で広まっていることを受けて、日本郵便が調査を始めた。昨年7月からの営業自粛に伴い、収入が激減した局員が多数いることが背景にある。新型コロナウイルスの影響と偽って申請したことが判明すれば、刑事罰に問われる可能性もある。
―(中略)―
  同社の営業担当は固定給とは別に、保険の契約件数に応じて営業手当を得ている。この営業手当に関しては個人事業主として各自で確定申告することから、新型コロナの影響を理由にした申請が可能になる。国が給付金の受け付けを開始した5月1日以降、西日本新聞には「一部の局員が新型コロナの影響と偽り、給付金を申請している」との情報が複数寄せられている。

この新聞記事を読んで、私はとても驚きました。
これって、おかしくないですか。どうして、誰も今まで問題にしてこなかったのでしょうか?

かんぽ職員の持続化給付金の不正のことを言っている訳ではありません。かんぽ職員の中には、「かんぽ生命保険(法人)」に対し、「労働契約」と「委託契約」の二重契約をしている者がいることを知り、唖然としているのです。これって、凄いことですよ。こんなことが許されるのでしょうか。「労働時間隠し」で長時間労働をさせているのではないでしょうか。法的な取扱いの整合性はどうなっているのでしょうか?

例えば、私が経験した事案に次のようなものがありました。
「新聞販売店で、配達業務については賃金を支払うが、新規契約の拡張については歩合制を取っているところがあった。労働者が、営業活動での残業代を求めたが、会社側は『配達業務』と『営業業務』は別のものと拒否したため、労働基準監督署に申告した。私(労働基準監督官)は、会社の論理は成立しないとして残業代支払いを命じた」
この時は、法違反として是正勧告しましたが、「労働契約」と「委託契約」の二重契約を認めると、上記の事案は合法となってしまいます。これは、現状の労働法制を根底から揺るがすものです。

別の例えで言うと、次のようなものになります。
「あるソフトウェア会社で、どうしても過重労働が発生してしまう。そこで会社は、36協定の範囲内を、『労働契約』として事業場で行なってもらい、それ以上については『委託契約』として、自宅で業務を行ってもらう」
ということが合法になる訳です。こんな場合、過労死事案の労災認定はどうしたら良いでしょうか。

前々回のブログ記事に書いた新聞記者のケースでは次のとおりです。
「事務所にいる時間は労働時間。それ以外は委託契約の範囲」
また、「二重契約」ということに考えずに、「ボランティア時間」と「労働時間」の二通りあると考えるなら、無給医のケースでは次のとおりになります。
「労働契約で締結した時間だけが労働時間。その他はボランティア時間」

新聞記事から、大手企業であるかんぽ生命保険が、堂々とこのような二重契約をしていることを知り、私はショックを受けました。
私が現役の労働基準監督官であった時代には考えられないことです。厚生労働省はこのことを承知し、合法としているのでしょうか?「働き方改革」のひとつとして、認められるようになったのでしょうか?(私の記憶が正しければ、以前は、「違法」であったと思います)

この件について、少しウォッチングを継続してみたいと思います。

追記
かんぽ生命保険の職員の不正問題については、興味がなかったもんで、あまり知りませんが、ひと言申し上げます。職員が処罰されたそうですが、これっておかしくないですか。「個人事業主」として活動していた時の不正を、「労働者」として処罰する(?)
もしかしたら、不正事件の原因のひとつには、このような「珍しい」労使関係にあるのではないかとも思ってしまいます。