マスパセ氏と解雇予告除外認定

(木塀と松が美しい街並み・近江八幡市、by T.M)

コロナ鬱になってしまいました。自分がコロナではないかと気になって毎日10回以上、検温しています。仕事は在宅勤務が主ですが、通常の「安全診断」と「安全教育」はしています。こういう時だから、「安全教育」等に写真を参加させるのは辞めようというお客様と、こういう通常業務が暇な時だからこそ「安全教育」を受講させようというお客様に別れます。安全教育に参加されるお客様に対し、講義の質は落とすまいと努力していますが、マスクをつけての何時間もの講習はやはりつらいです。

さて、本題です。今回は例のマスパセ氏のはなしです。マスクをしないで飛行機を停めた方ですが、監督署の監督官は拘置所等まで彼に会いにいったのでしょうか?

労働基準監督官は時々、拘置所や留置場に行くことがあります。そこに拘束されている人に面会に行くためです。拘留中の者が何か労働争議の被害労働者のこともありますし、賃金不払いで逃亡中の事業主が別件の刑事事件で捕まっていることがあります。

ところで、よく労働基準監督署が「逮捕権」はあるのに逮捕はしない、ザル捜査機関だなどという陰口を言う人がいますが、労働基準監督署は物理的に逮捕が不可能なんです。つまり、逮捕しても収監する場所がないのです。マニュアルどおりですと、「拘置所」という所に、逮捕した人を入れることになっているのですが、拘置所はいつも満杯です。私も一回、横浜拘置所に逮捕手続きについて相談に言ったのですが、「空きはない」と怒られてしまいました。要するに、社会的な重要事案(例えば、大企業の過労死事案で、労働時間の不正操作がある場合)で、検察庁からの強い要請でもありゃ別ですが、賃金不払いの常習事業場のようなチンケな悪党に貸す部屋はないということです。この点、警察は羨ましいです。各警察署には留置場があって、逮捕すればそこに収監できます。代用監獄とか言われて、人権の部分においては評判の悪い留置場ですが、犯罪捜査ということについては、その存在は貴重なものです。

マスパセ氏に会いに監督官が、彼が勾留されている刑務所等に行くというのは、要するに労働基準法第20条の解雇予告の件です。事業主は、労働者を解雇する場合はひと月前に予告するか、ひと月分の賃金を解雇予告手当を支払わなければなりません。ただし、所轄労働基準監督署長が、「労働者の責による解雇」であると事実認定した場合は、事業主は即時解雇ができます。事業主がこの認定を労働基準監督署長に認定を申請することを「解雇予告手当除外申請」と言います。

マスパセ氏は雇用されていた大学を今回の件で解雇されたという報道ですが、この「解雇」が事実であるなら、社会的な信用を重んじる企業である大学側から所轄労働基準監督署にこの申請がなされた可能性が高いと思います。そうであるなら、監督官は事実関係の調査のために彼に会いに行く必要があります。

申請の該当要件は次のとおりです。

「事業場外で行われた刑法犯に該当する行為であっても会社の名誉、信頼を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものであるとき」

今回のケースでいくと、マスコミ等で大学の名前も公表されてますので、「会社の名誉、信頼を失墜するもの」であることは明らかです。問題は、前半の「刑法犯に該当する行為」であったかどうかです。

監督署の職員はこのケースでは、一般的に被申請労働者に事実関係を問います。傷害事件・交通事故等の場合は被申請労働者があっさり事実を認めてくれることが多いのですが、今回はどうでしょうか?

そもそも、裁判所でもない一行政機関が、「犯罪行為の事実関係の認定の有無」ができるのかという根本的な問題がこの認定申請にはあるのです。

大学側は、既に解雇したそうです。多分、認定申請が不認定となった場合は、改めて解雇予告手当を支払うつもりなのかもしれません。

逮捕したのは大阪府警、大学のキャンパスのあるのは横浜市戸塚区。横浜の監督署の監督官が、大阪まで出張して留置所(あるいは拘置所)で被申請労働者と面会したのか?その時、被申請労働者はマスクをしていたのか?監督署OBとしては興味があります。

現役中は、けっこうつらいなと思った、留置場や拘置所での事情聴取が、マスパセ氏の件で思い出しました。そう言えば、独特な主張の方とも話し合う機会が時々あるのが、監督官の仕事の醍醐味かもしれません。