働き方改革の目的

(旧東海道の吉田宿本陣跡・豊橋市、by T.M)

最近、「年功序列制、終身雇用制はもう維持できない」という意見が経済界から上がっているようです。そんな、発言を聞きながら、気づきました。「働き方改革」とはつまりこのためのものだったのですね。

内閣府のHPを読んでいても、「働き方改革」は、なにか納得できませんでした。部分的には理解できるのですが、全体像が見えなかったのです。

「現在の日本の最大の問題は、少子高齢化だ。これに対処するためには、労働時間制度を柔軟で多様にし、労働時間を短縮して、生産性を挙げなければならない。また、労働力不足に対処させるため、女性と高齢者が活躍できるようにしなければならない。そのために、介護と育児をサポートしなければならない。非正規労働者のため同一労働・同一賃金としなければならない」

この「働き方改革」の解説は分かるような、分からないような説明でした。

それが、「年功序列制・終身雇用制の崩壊」というキーワードを加えると理解できました。つまり、政府は「非正規労働者の増加」ということを容認することとしたのではないでしょうか。「正規労働者を増やすことはもうできない」、それなら「非正規労働者が、より幸福を感じる社会を作る」というように方向転換したのではないでしょうか。

(この場合の「正規労働者」「非正規労働者」という言葉遣いには、間違いがあるかもしれません。政府が考えているのは、「雇用期間が限定された正規労働者」であるという気がします。)

「女性」「高齢者」の活躍を、現内閣が真剣に望んでいることを、私は疑っていません。しかし、それはあくまで「雇用期間が限定された正規労働者」としてのような気がします。

「年功序列制、終身雇用制はもう維持できないので非正規労働者がより幸福にくらせる社会を目指すという方向転換」という私の推論が正しければ、それはひとつの考え方のような気がします。「現在、非正規労働者と呼ばれている方の労働の態様」を雇用関係の主流とし、社会保障の件でそれをサポートしていけるような社会というのは「有り」であるとも思います。そのような、社会になれば、雇用の流動化は進むと思いますし、生産性も上がると思います。(「安定性」はどうするの?)

でもそれって、社会制度の大転換ですよ。最終的には、現在の「国民年金」と「厚生年金」を合体させるくらいの覚悟がなければ、中途半端な改革に終わってしまいますし、なし崩しに制度改革をすれば、国民合意は得られないと思います。

よく考えれば

「スキルをもった労働者が、そのスキルを生かしながら転職を繰り返し、高収入を得る」

というような未来が考えられますが、悪く考えれば

「雇用が不安定な労働者は一生不安定のまま。格差社会が広がる」

というようになるかもしれません。

もっとも、私のいた「労働基準監督官」のような特殊なスキルと特殊な職場環境が必要なので、社会が変わっても、雇用関係のあり方は変わらないだろうと思いました。

 

年間960時間の残業

(川崎マリエン展望台よりの夜景、by T.M)

先週お休みしたので、今日は少し長文を載せます。

先週、厚生労働省のHPには「働き方改革」関係法案の法律改正内容が公表されました。内容を確認したのですが、国会の審議時間が少なかったせいか、やはり荒っぽい作りになっているようです。

今回の労働基準法の改正について、「年間の残業時間の上限は360時間」がひとつの目玉でした。そして、「どうしても仕方ない場合は、上限年間720時間」ということでした。しかし、以前よりこの改正について、「休日労働が抜道になっている」という指摘がありましたが、改正内容を見てみると、その指摘が正しいことが分かりました。

その抜道を使うことによって、年間960時間、ひと月平均80時間、最長ひと月100時間の残業が可能になります。しかも特別条項付きの36協定を使用せずにです。

労働基準法で規定される休日には「所定休日」と「法定休日」の2種類があります。「法定休日」は、労働基準法35条で規定されたもので「週1日又は4週4日」(注)を事業主が労働者に与えなければならないものです。その日に労働をした場合は35%増しの割増賃金を支払わなければなりません。

(注) 私個人の意見ですが、「法定休日は4週間に何日でも可能」と判断しています。「週1回もしくは4週4回」としたのは、今回の強引な法改正を実施する後付けの法解釈によるものと思います。理由は後述します。

所定休日は、「1週40時間の労働時間」を行うために実施される休日です。多くの会社は、現在「1日の労働時間8時間労働、週休2日制」を実施していますが、週40時間制を遵守すれば良いのですから、「1日の労働時間6時間40分、週休1日制」でも可能な訳です。実際にそのような会社はあります。「1日8時間週休2日制」について、2日の休日の中で1日は前述の「法定休日」でありますが。もう1日は「所定休日」と呼ばれるもので、法定休日の労働が35%の割増賃金なのに対し、所定休日の労働は通常の残業とみなされるので25%の割増賃金でかまいません。

さて、今回の法改正の残業規制の「年間の残業時間の上限は360時間、特別な場合は720時間」の残業時間の範疇の中に、この「法定休日の労働時間」は含まれていないのです。そこが、法律の抜道となります。

多くの会社(特に建設会社)は、「月曜日から土曜日までは所定労働日、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日、日曜日だけは絶対に休めるようにする」と決めています。

このような場合は、法改正によって「月曜日から土曜日までの残業時間の合計は、ひと月45時間まで」となることになります。これが、今回法改正の狙いでした。ところが、「法定休日の労働」について規制がかかっていないので、「月曜日から金曜日までは所定労働日、土曜日を法定休日、日曜日を所定休日、日曜日だけは絶対に休めるようにする」と就業規則を変更すると、「月曜日から金曜日までの残業時間の合計は、ひと月45時間まで、土曜日の労働時間は何時間でも可能」というようになってしまうのです。

「年間の残業時間の上限は360時間、特別条項を締結した場合の年間の残業時間は720時間まで」にも法定休日の労働時間は含まれません。法定休日の労働時間が含まれるのは「ひと月平均80時間の残業、ひと月最長100時間まで可能」という条項です。従って、80時間×12ヶ月=960時間。「年間960時間、ひと月平均80時間、最長ひと月100時間の残業が可能」ということになります。

さて、注釈にも書いておいたのですが、今回の法改正に基づく省令の改正で、厚生労働省は「労働基準法第35条に基づく法定休日とは、週1日又は4週4日」と強引に決めてしまいました。これは、少しひどいことだと思います。

労働基準法第35条で定められた休日とは、「少なくとも週1日(第1項)」もしくは「4週で4日以上(第2項)」のことを示しています。つまり、どのように法解釈しても法定休日は、「最低基準(週1日又は4週4日)以上何日でも与えることができる」と判断できます。

ところが、今回の省令の改正で厚生労働省は、労働基準法施行規則第16条で示す「36協定の様式」の裏の注意事項で「労働基準法の規定による休日は週1日又は4週4日」と、こっそりと改正しました。

私はこの改正の主旨については理解できます。法定休日の日数を労働基準法第35条を文字通り解釈して無制限とすれば、さらなる法の抜道が生じ、労働者にとってデメリットとなってしまうからです。つまり、今までの労働基準法の解釈によると、「法定休日を増やせば、割増賃金を多く払う日が増えるので労働者のためになった」ことが、今後は「法定休日を増やせば労働者の不利益になる」と判断されるようになったということです。

しかし、このような姑息な方法で、「法律に反する省令」を定めることはおかしいことと思います。

因みに、平成27年度に厚生労働省が作成した36協定の様式を記載したリーフレットには、「労働基準法の規定による休日は週1日又は4週4日」というような記載はありません。ただし、労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)によると、「36協定の規定が適用となる、法第35条に規定する週1回の休日を指す」と記載されていますが、これは単にそれ以上の休日については、「36協定が必要ない」と述べていることであると思います。

再雇用監督官

(長崎シリーズ2、by T.M)

東京新聞の7月23日の朝刊にこんな記事が掲載されました。 

先月成立した「働き方改革関連法」に基づき、長時間労働の是正などを進める厚生労働省は、全国の労働基準監督署で企業を監督・指導する監督官を、本年度から三年間で五百七十一人増員する一方、労働者や遺族が請求する労災申請に対応する労災担当官を六百六十六人減らす大規模な配置転換を計画していることが分かった。すでに人手不足で労災認定には遅れが出ており、配転が進めば、認定業務にいっそう支障をきたす恐れがある。

 働き方改革関連法では、企業の違法残業などへの監視を強めるため、「監督指導体制の強化」を特に重視。野党の一部も賛成した付帯決議でも「法令順守を確保するための監督指導徹底が必要不可欠」として、監督官の増員を「政府の優先事項として確保」することが盛り込まれた。

 これを受け、厚労省は本年度から二〇二〇年度までを集中取組期間と定め、同法の趣旨に沿う形で監督部署を増強する大規模な配置換えを決めた。関係者によると、昨年度の監督部署の職員が千九百二十九人だったのに対し、二〇年度は二千五百人に増やす。その一方で、労災担当部署は昨年度は千九百六十六人だったのを、二〇年度には千三百人まで減らすとしている。

 国の公務員削減計画で、全国三百二十一カ所の労基署の職員はこの五年間で七十五人減る中、監督部署は百十一人増と強化されてきた。他方、労災申請では「仕事で鬱(うつ)病を発症した」など精神疾患が絡むケースが昨年度は十年前の約一・八倍と大幅に増加。精神疾患の場合、労災認定の判断は「八カ月以内」が目標とされるが、労災部署の人手が足りず、これ以上かかるケースが多々ある。

 厚労省の労働基準局は取材に対し「職員の配置については、一切コメントできない」としている。 

この記事に掲載されている詳細の数字については、本当かどうかは私は知りません。しかし、私の知りえる範囲の情報では、今年度から地方労働局の労災課に配置されていた労働基準監督官が、みな監督方面に配置換えされ、労災課が職員が急激に減らされて、残った職員が悲鳴を上げていることは事実です。

しかし、こんなことしなくても、地方労働局には現場に配置可能な監督官が多数います。それは、再雇用された元労働基準監督署長をはじめとした監督官たちです。平成22年度から、公務員は外郭団体に退職後すぐに就職することはできなくなりました。だからほとんどの退職監督官が再雇用で、現場とは離れた部署で働いている訳です。

なぜ、彼らを一監督官として臨検監督等をさせないか、理由は分かりません。まさか、元労働基準監督署長は偉いのだから現場作業はさせられないということでしょうか。私がその立場にいたら、喜んで臨検監督をするのですが・・・

もちろん、再雇用の監督官を全て現場に戻せという訳ではありません。半数は能力も意欲もなく、現場では使い者になりません。しかし、半数は自分の経験と能力を、第一線で生かしたいと思っています。この間、一緒に飲んだ再雇用の監督官は、「あー、建設現場に行きてえ」とぼやいていました。今でも、災害防止のため、足場のてっぺんまで登ることを夢みるそうです。

元労働基準監督署長は、現監督署長の下では仕事がしにくいというなら、労働局の直轄の元で臨検監督をしても良いと思います。

退職後再雇用された元労働基準監督署長が一匹狼となって、ブラック企業を摘発する。なんかハードボイルド小説ができそうな気がします。

 

働き方改革について(15)

(横浜橋商店街、by T.M)

3連休の2日目(昨日)に休日出勤しました。オフィスには、私以外誰もいなくて、朝9時から夕方6時まで、昼飯のお弁当を食べる時間を除き集中して仕事をしたら、1週間分の仕事が片付きました。

私が休日出勤したのは理由があります。私の勤務する職場では7~9月の3ヶ月に3日間の夏季休暇が取得できることを、先週事務の方から教えてもらったからです(もっと、前に教えて欲しかった・・・)。そんな訳で予定表をひっくり返しまして、9月の終わりを連休とすることにしたのですが、仕事のスケジュールが大分狂ってしまうので、早めに予定されている業務を終わらせるため休日出勤したのです。つまり、夏季休暇を取得するための休日労働です。(ちなみに、私は現在、残業代をもらえない立場です。)

しかし、これってなんか変ですよねと思っていたら、もしかして「働き方改革」ってこういうことかと思いました。

「働き方改革」はよく分からない概念です。「現代の日本の最大の問題は、少子高齢化。その問題に対処するためには、育児と介護を充実させなければならない。そのため、女性や高齢者の社会進出を求め、労働生産性を高める改革をしなければならない」とここまでは何となく分かります。でも、「だから高プロ制度」という論理展開が釈然としないのです。

ただ、自分が休日出勤していて、「働き方改革」というのは、「働き方」に「多様性」と「柔軟性」を求めることにより、「生産性を向上」させることかなのではないかと思いました。。これなら、「女性・高齢者の社会進出」「正規労働者と非正規労働者の同一労働同一賃金」は説明がつきます。ならば「高プロ」よりも流れてしまった「裁量労働制」のが相応しい気がします。

もっとも、こんな考えをできたのも、「予想外の夏季休暇3日間」という出来事があったから。長時間労働が常態としている職場では、「多様性」も「柔軟性」もある訳ないだろという意見も強いと思います。「働き方改革」を推し進めるに当たっては、過去の労働環境を原因とする「不信感」というものが、最大の障壁になるかもしれません。

 

最低賃金、時給「1198円」

(タンポポと八ヶ岳、by T.M)

東京都の最低賃金は「958円」ですが、ダブルワークをした場合は「1198円」となります。

と言っても何のことは分からない人も多いと思います。労働基準法第38条には次のように規定されているということです。

「労働基準法第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」

つまり、主婦の方が、朝8時から午後1時まで(5時間労働)、近所のパン屋さんで、最低賃金でパートタイムをしたとします。その方が、同じ賃金条件で、パン屋さんの仕事の後にクリーニング屋さんで、午後2時から午後7時まで(5時間労働)で働いたとします。この主婦の労働時間は1日10時間となり、1日の法定労働時間8時間を2時間オーバーするので、クリーニング屋さんは、残業時間の割増賃金2割5分を支払わなければならないのです。つまり、最後の2時間の最低賃金は「958円」でなく、「1198円」となります。

(注) 残業代を支払うべきは、後から労働契約を交わした事業主です( by 厚生労働省労働基準局長編「労働基準法コンメンタール」 )

因みに、私が現役の労働基準監督官をしていた時には、この条文を無視していました。だって、非現実的じゃないですか。2件目のパートタイム先にいって、「割増賃金支払え」って言えますか。この条文が一般的に知れ渡ると、現在「割増賃金」をもらっていない労働者が監督署の窓口に殺到する怖れがあります。それはとても解決困難な事案が多いと思います。

さて、「働き方改革」の話です。平成29年3月28日 働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画 (概要)」には、次のような記載があります。

「副業や兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、 第2の人生の準備として有効。これまでの裁判例や学説の議論を参考に、就業規則等において本業への 労務提供や事業運営、会社の信用・ 評価に支障が生じる場合等以外は合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化。」

「労働基準法第38条」の法遵守の状況を無視して、こんなに簡単に副業を推奨してしまっていいのかと思います。また、「残業代」の件でなく、ダブルワークの労働者の過労死防止対策をどうするのかの問題もあります。何か、こういう話は後回し何ですよね。

もっとも、「働き方改革実行計画 (概要)」には、次のような記載もあります。

「(副業や兼業)の普及が長時間労働を招いては本末転倒。労働時間管理をどうしていくかも整理することが必要。ガ イドラインの制定など実効性のある政策手段を講じて、普及を加速。」

国会で、今までどのような議論がなされたのでしょうか?