元請け

(シバザクラと武甲山・埼玉県秩父市の羊山公園、by T.M)

MBS NEWS  7/3

大阪・関西万博で相次ぐ、海外パビリオンの工事費未払い問題。新たにアメリカ館の工事に携わった下請け業者間でも未払いが起きていることがわかりました。

連日、長蛇の列ができる人気パビリオン「アメリカ館」。千葉県の内装業者は3次下請けで建物の壁などの組み立てを請け負い、去年11月からことし3月まで、工事を行いました。

しかし、この内装業者によると2次下請けからの入金が2月末で途絶え、約2800万円が支払われていないということです。

業者は取材に対し、「未払いですね。まさかですよね。こんなことがあっていいのって思っている」と話します。

未払いの工事費について一部だけでも早く支払ってほしいと発注元の2次下請けと交渉していましたが、その最中の5月に突然、その業者が破産。工事費の回収のめどが立たなくなっているということです。

博覧会協会は相次ぐ工事費の未払いについて「私たちができるのは行政の相談窓口などの紹介」だとしています。

これ、けっこう根が深い問題ですよ。取り敢えずは国交省何やっているんでしょうかね。工事の施工代金のトラブルは国交省が管轄するはずなんですけど・・・

私が労働基準監督官をやっていた時代には、このようなトラブルはありませんでした。第3次下請けだろうが、第4次下請けだろうが、賃金未払が発生した時に、元請けに連絡すると、元請けは出面(でずら)と賃金額を確認して、立替え払いをしてくれました。理不尽と思えることでも実によく言うことを聞いてくれました。

元請けがこんなに監督署に協力的なのは、自社が施工した現場では法違反をださないという元請けの法遵守の意志がある訳ですが、実は他にも理由があって、実利の一面もあります。

下請けの賃金不払いを、監督署の要請にもかかわらず、元請けがスルーした場合は、監督署は国交省に通報するシステムがあり、その場合は、元請けは数か月から数年間にかけて、公共工事の受注ができなくなるのです。請負高何千億もの公共工事の受注に影響するくらいなら、下請けの未払賃金くらい自分たちで払ってしまえということです。

因みに、この公共事業の入札禁止という奥の手は、影響が非常に大きいものです。労災事故が多発した場合も入札禁止になるのですが、事故が起きても元請けには連絡しないという下請けの労災隠しの原因にもなるという負の側面もありました。

ですから、建設会社で発生する賃金未払は、「公共工事の入札」に直接的にも間接的にもまったく関係のない、零細企業でのみ発生しました。

さて、今回の万博での賃金未払が、大きな問題となった背景には

   海外の企業が元請け

となったことが大きな原因です。彼らには、「今後、日本での公共工事の受注」など、なんら関係がないのです。従って、彼らが直接契約した一次下請けとの民事的なやり取りがすべてで、二次以下の会社の経営状況などしったことではないのです。

今後は、このような海外の建設会社の工事が日本国内で増えていくと思います。そうすると古き良き時代の元請け・下請けの関係は崩れるものと思います。またひとつ、世知辛い世の中になりそうです。

老人のボヤキ

(ミーアキャット・智光山公園こども動物園、by T.M)

先月、私が衛生管理者の受験準備講習会の講師をしていた時のことです。ある受講生が質問をしてきました。

「カード穿孔機って何ですか」

その受講生は、古い衛生管理者試験の試験問題を見て、そういう質問をしたようでした。令和4年に、事務所衛生基準規則が改正され、「騒音防止対策の事例として紹介されていたカード穿孔機の業務」が法条文からなくなりました。

(新)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。

(旧)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。

実は、私は受講生からこの質問をされるまで、「カード穿孔機」という文言が法律から削除されていたことを知りませんでした。

この時の事務所衛生基準規則の改正については、「事務所には男女別のトイレを設置しなければならない」から「マンションの一室を利用した職場では男女共用のトイレでも良い」という改正が含まれるもので、そこそこ話題になったものでしたが、その法改正個所の盛り上がりと比較し、「カード穿孔業務の削除」はまったく話題になりませんでした。(厚生労働省製作のリーフレットにも記載がなかった)。

「カード穿孔業務」とは、フロッピーディスク等ができるまでは、コンピューターのプログラミングは、紙カードに穴をあけ、それを機械が光をあて読み取り、外部データーとして保存したものでした。分かりやすくいうと「マークシート」用紙について、黒く塗るところを穴をあけるのです。(「マークシート」も「タイプライター」も、多分もうすぐ死語になるでしょう)。この業務は、40年前にコンピューターに関連した仕事をしていた者にとっては、当たり前のように認識していた業務でしたが、その業務を指す文言が、静かにこの世から消えていくことは、当時を知る者としてはけっこうショックなものです。

そういえば、こんなこともありました。私が非常勤で勤務している某労働安全衛生団体のHPから、なんと団体の電話番号が消されたのです。何でも、業務に無関係な電話が入ってくるから煩わしいとのことでした。私のような年齢の者については信じられないことです。でも、なんかこれが現在では、当たり前のことのようです。何より、現代の若者は「電話の応対の仕方」が分からないとのことです。

私たちの世代の常識では、「ウィンドウショッピングしてくれる方」もお客さんであるという認識でした。だから無用の電話もかけてくれるだけ有難いと思っていました。でも、現在では「実際にお金を出して購入してくれる方」のみがお客さんという認識です。オンライン・ショップが流行る訳です。リアル店舗の商店街の散歩を楽しむことは、高齢者の感傷にすぎないのでしょう。

もはやメールだけが通信手段と思っていたら、ふと気づくことがありました。メールで労働相談に乗っていたら、高確率で「ありがとうメール」が届くのですよね。けっこうこれは嬉しいものです。

どうやら、今の若いものは、若い者なりの礼儀作法があるようです。老人にはなかなか気づかないところに思いやりの気持ちが生きているんでしょうね。

固定残業代

(会津若松駅・JR磐越西線、by T.M)

Yahoo 知恵袋

固定残業代を設定して基本給を下げている企業は大体がブラック企業でしょうか?

yahoo知恵袋で時々このような質問を時々見つけます。はっきり、言わせて頂きます。

「このような企業はすべてブラック企業です。」

計算を単純にするため、次のような企業を想定します。

   ひと月の所定労働時間150時間(年間の所定総労働時間を12で割ったもの)

   週休2日制(土曜日・所定労働時間、日曜日・法定休日)

   基本給18万円(時給1200円) 固定残業代6万円(残業40時間分)

   給与合計24万円

さて、このような賃金体系をよしとする人は次のように話します。

   「残業をやっても、やらなくても40時間分の残業代がもらえるからいい」

確かに、そうであれば合法です。でも実態は絶対にパワハラ体制の事業場に間違いありません。

   「なんだ、残業1時間で帰るのか、うちはたくさん残業代払ってるんだぞ」

   「残業代分、きちんと働け」

このように威張る上司が必ずでてきます。いわれた労働者は、「前払い(?)で余計に残業代もらっているんだからしかたない」なんてあきらめてしまいます。つまり。固定残業性とは常に上司がマウントとれる状況になってしまうんです。固定残業代制度の会社でもいい上司はいたという人もいるかもしれませんが、それは個人的にいいだけで、会社制度としてはブラックです。

そもそも、何で固定残業制度なんてするのでしょう。それは、使用者側が時間管理がめんどくさいからです。そして、毎月の人件費に変動がなく、会社経営がやりやすいからです。でも働く人にとって大切な、「労働時間と賃金」の関係をめんどくさがる会社がまともなはずはありません。サービス残業の温床になるだけです。

世の中から、固定残業制の会社がなくなることを願っています。

(注)タクシー会社等のオール歩合制の会社は除きます。それはケースバイケースです。

お休みです

(阿賀野川沿いを走るJR磐越西線の車窓、by T.M)

疲れました。衛生管理者受験準備講習会の法律の講師を水曜日から金曜日までやってヘトヘトです。ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、ブログのアップはできません。来週はパワーアップして、更新するつもりです。

デハデハ

不注意からの事故

(鉄道の町新潟県新津市・JR信越本線新津駅、by T.M)

日刊スポーツ

巨人岡本和真内野手(28)がリハビリを実施した。

川崎市・ジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、約1時間汗を流した。左肘の患部は包帯を巻いて固定。マシン打撃では右手1本で山なりのボールをはじき返した。6日阪神戦(東京ドーム)で負傷。病院での精密検査の結果、左肘の靱帯(じんたい)損傷と診断された。一般的には全治3カ月程度とみられ、前半戦の復帰は絶望的となっている。

このシーンを動画でみました。ジャイアンツの岡本内野手が、ランナーのタイガースの中野選手にタッチプレイをしようとした時に交錯し発生した事故でした。どちらが悪いということはなく、2人とも一生懸命に行った末の事故でした。試合後のニュース番組で分かったようなコメンテーナーが次のように話しをしていました。

「岡本選手が、ボールを離してしまえば、ケガをしないですんだ。」

アホなことを言うなと思いました。あそこでボールを離すことなんて、プロ野球選手にできるはずはないだろう。

そういえば、私が50年以上応援しているベイスターズでも危険なプレイが先日ありました。サードの林選手がファウルフライをカメラマン席まで飛び込んでキャッチしたのです。カメラマン席とグランドの境界には腰の高さくらいのフェンスがあり、カメラマン席はグランドより低く設置されています。林選手はフェンスを乗り越えそこに飛び込んだのです。身を挺して行ったファインプレーに、我らベイスターズファンは感動したのですが、安全担当者としては「ちょっと待てよ」という気になるのです。

労災事故というのは労働者の不注意からおきるものばかりではありません。真面目で仕事熱心な労働者は真面目ゆえに労災を起こしてしまうことがあります。例えば、パン工場でベルトコンバヤーで窯に焼く前のパンを投入する作業について、ベルトコンベヤー上のパンの列が乱れていた時に、作業員が思わずコンベヤ上のパンを素手でなおしてしまうことがあます。その時にコンベヤに指を挟まれ負傷するという事故が高確率で発生します。作業員は、不真面目な訳ではありません。自分たちが作っているパンが、不完全な状態となることが嫌で、思わず手がでてしまうのです。

さて、先の岡本選手のケガを起こしてしまったプレイについて、「ワンプレイの成否より、ケガをして休場する方がチームに迷惑をかけるのだから、そんな危険なプレイは避けるべきだ」という意見もあります。それが正論であります。でも、ファンからみたら、そんなプレイなんてくそくらえです。ファンは、ケガを恐れぬ選手のワンプレイに感動するものなのです。

だからこそ、プレイヤーを管理する者は、極力ケガが起きないような環境を整備し、事故が起きた時のアフターの福利厚生を充実させるべきなのです。

パン屋の労災事故については、コンベヤに指が入らぬようにカバーの設置、ワイヤー式非常停止装置のような設備改善はもちろんのこと、「パンの焼きあがりより、指の方が大切」という教育を徹底すべきなのです。

事業主の注意義務がまったく関与しない労働者の不注意からの事故は以外と少ないものなのです。