本物と偽物!

(長崎オランダ坂、by T.M)

今から7年前のことです。当時、横浜北労働基準監督署に勤務していた私が、東日本大震災直後の宮城県の石巻労働基準監督署にお手伝いに行った話は、このブログで何回もしました。
その出発直前に、神奈川局の人事から震災支援を希望する者たちの名簿を、秘密に見せてもらいました。神奈川労働局の労働基準監督署関係の約300名の職員のうち、3分の1にあたる100名程の者が手を挙げていました。現職の労働基準監督署長もいれば、再雇用の60歳過ぎの元労働基準監督署長の名もありました。私は、その名簿を見ながら、「神奈川労働局も捨てたものじゃないな」と思いました。(志願した者がそれだけいたということで、志を持ちながら、家庭の事情等で、志願できなかった者はたくさんいたと思います)

私が石巻から帰ってきての労働局での飲み会での話です。一名の職員が、周りの者に
  「次は要請があれば、私が被災地に行きます」
とアピールしていました。その話を聞きながら、私は名簿にその男の名前はなかったはずなのにと思いました。面白半分に、「君は確か志願していなかたよね」と指摘してやろうかと思いましたが、それは控えました。そして、誰が本物で、誰が偽物であったか分かった気になりました。

さて、厚労省のコロナウィルス対応が叩かれています。特にクルーズ船での対応が非難の的のようです。岩田健太郎・神戸大教授の言動が注目されています。岩田教授の話から、厚労省を弁護・非難の2つの立場から状況を推測してみました。

(厚労省を非難する立場)
厚労省は、クルーズ船でのコロナウィルス対応ができていなかった。現場での指揮命令系統が確立してなく、感染に必要な措置も分かっていないようで、それを指摘した岩田教授を2時間で船から追い出した。厚労省の役人は尊大で責任逃れに終始している。

(厚労省を弁護する立場)
厚労省はクルーズ船で3000名もの乗客・乗員の対応に追われていた。最初の1~2日は、不慣れの船内において、乗客への食事・薬の供給等を安定させ、各人の健康状況を確認するために、とても忙しかった。そこへ、外部の人間がやってきて(岩田教授のこと)、あれはダメだ、これはなっていないと言って非難するので、岩田教授を直ちに下船させた。

さて、事実はどちらだったのでしょうか?多分、両方事実でしょう。
現在の対応が正しいか、間違っているかは後日になってみないと分からないということが本当なところなのでしょうが、厚労省は結果責任を負う立場。パンデミックとなり死者が何名もでることが危惧され、とても不安なのですが、個人としては、手洗い・うがいをせっせとすることぐらいしかできないので、厚労省をどうしても非難してしまいます。

でも、私はこれだけは信じています。厚労省の中には、少数かもしれないけど、必ず本物がいます。地位は上の者か、下の者かは関係なく、この感染を必ず止めてやると思っている者がいるはずです。そういう人たちが、偽物に潰されることなく活躍してくれることを期待しています。多分、偽物はとっくに逃げているか、最初から戦場には来ていません。

厳重注意処分

(江戸の濃い味を伝える日本橋弁松の弁当、by T.M)

こんな新聞記事を見つけました。

菅官房長官「担当者レベルの問題」 「桜」文書の不適切管理
1/20(月) 11:39配信
時事通信
 菅義偉官房長官は20日の記者会見で、首相主催の「桜を見る会」に関する文書を公文書管理法などに違反して不適切に取り扱ったとして、内閣府が歴代の人事課長6人を厳重注意処分とした理由について「担当者レベルの問題が大きく、現場の責任者である担当課長を処分対象とした」と説明した。

 
実は公務員にとって「厳重注意処分」って、あまり意味はありません。
人事記録に残る訳ではないので来期分以降の人事評価には一切関係ないですし、もしかしたら今期分だって関係ないかもしれません。厳重注意処分は最低ランクの懲戒ですので、今回のように「忖度」ゆえの「処分」でしたら、来年以降は「破格の栄転」となるかもしれません。

私がどうして、こんなことを自信満々に書けるかというと、かつては私もこの処分を受けたことがあるからです。
私の場合は「情報漏えい」でした。複数の個人の住所と氏名が記載された文書を、関係団体にFAXしてしまったのです。FAXに記録されていた、送信先の短縮ボタンを誤って押してしまったことが原因でした。
この件については、送信先の関係団体が協力してくれたので外部には一切の情報が漏れませんでしたが、組織内の総務課等は後始末に奔走し多大な迷惑をかけてしまいました。

ただ、この件については「情報漏えい事件」が世間的に注目されてきた時期ですので、 マスコミ発表をしました。マスコミはこんな事件を取り上げなかったのですが、そのマスコミへの発表文書には、
   「私」を厳重注意処分とする
と記載されていました。私はマスコミ発表文で、自分への処分内容を知りました。その時、私は、「国民個人の情報を漏洩させたのだから処分はしかたがない。減給処分以上にならなくてよかった。」と思いました。

それから、私は人事係から呼び出されるのを待ちました。「厳重注意処分」ということは、「偉い人」から説教を受けるのだなと想像していました。ところが、いつまで待っても人事係から連絡はありません。さすがに2ヶ月くらいしてから、人事係に事情を聞きと、「あの件はもう処分済ですよ」と返事がきました。

つまり、マスコミに発表しただけで実際には、組織は何のアクションも起こさずに、厳重注意処分済となったのです。せめて、
    偉い人が「深く反省しろよ」と直接該当者を叱るとか
   「再発防止対策を作成しろ」という命令を受ける
ことがあっても良かったのではないかと思います。

もちろん、これはローカルな局の下っ端公務員が処分を受けた一例であって、霞ヶ関の偉い方の場合には違うことかもしれませんが、「FAXの誤送信」と「故意の公文書廃棄」では、役所世界では同程度に悪質だということです。

産業医の仕事

(沼津港展望水門びゅうお、by T.M)

まずは、神奈川中央交通バスのホームページからの抜粋をご紹介します。

2018年10月28日(日)21時17分頃、横浜市西区桜木町4丁目の国道16号で弊社バスによる人身事故が発生いたしました件につきまして、当該乗務員が10月30日(火)、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」違反の疑いで神奈川県警察に逮捕されました。この事故によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお詫び申し上げます。・・・(略)・・・当該バス乗務員は、弊社にて3年に1回全乗務員に対して実施を進めている睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査において、2017年6月8日に実施した精密検査にてSASであると診断され、以降治療を開始し、現在も通院治療を行っていることが確認されました。また、直近3回の定期健康診断(年2回実施)の結果から高血圧症についても継続して通院治療中である旨、確認されました。上記の点については、医師の所見により就業可能であることを確認しつつ、就業させてまいりました。

亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

労働基準監督官時代に企業の方から、次のような種類の相談をよく受けました。

「メンタルで休んでいた職員が今度復帰してくるんだが、フォークリフトの運転のような現場仕事をさせてもいいだろうか。」

この質問への答えはたいへん難しいものでした。まず、質問している会社の意図を推察しなければなりません。

例えば、このケースについて言えば、「職員は1日でも早く復帰したがっているが、事故を起こされても困るので、会社が復帰を渋っている」こともありますし、逆に「会社は早く出社してもらいたいのに、職員が出社を嫌がっている」というケースもあります。

私は、このような質問については、次のように回答していました。「この問題への回答は、医学的な見地から為されなければならない。産業医に意見を聴き、それに従って欲しい」

つまり、このような繊細な問題について、労基は産業医に判断を委ねてしまうのです。

さて、今回の事故についてですが、会社とバス運転者は以前からバス運転手の病気を認識し、その就業について産業医から意見を聴取し、バスの運転を続けさせていた模様です。労働安全衛生法上の手続きについては、完了しています。

以前に「癲癇」の病歴を隠し、重機を運転した運転手が、重機運転時に事故を起こした事件がありましたが、それとは根本的に事故の体様が違います。

何かネット上では、この事件について会社やバス運転手に重大な過失があったように書かれている記事もあるようですが、上記の会社のHPに記載されていることが、事実のすべてであるとするなら、私はそうは思いません。亡くなられた被災者の遺族の方々に、会社とバス運転手の謝罪の意が、受け入れられることを願う気持ちもあります。

もっとも、今度の事件について、私が現役の監督官なら、やはり労働時間について調査をし、違反があれば送検するケースです。路線バスは観光バスと違い極端な過重労働は通常ありません。しかし、道路渋滞の影響で「休憩時間」が十分に与えられないことが発生することも事実です。SASの診断を得た運転手について、その辺の配慮を会社がしていたかどうかが、今後の捜査のポイントになるような気もします。

気になる報道(29年9月15日)

(野反湖の花5、by T.M)

「youは何しに日本に」という人気番組で、高知県の漁業協同組合へカツオ漁の技術を学びに、技能実習生としてインドネシアから来日している18歳から20歳くらいの若者たちのことを取り上げたことがあります。彼らは、総勢数十名で、漁協が用意してくれた寮で集団生活をしていますが、番組では彼らが、異国で仲間と学び働く様子を、生き生きと描いていました。彼らは、帰国後インドネシアで漁業発展のために働くそうです。また、漁協の方では、受け入れ態勢に万全の準備をしているように思えました。

このような働き方こそが、技能実習制度の目指すところでしょう。

ところで今週、技能実習制度について、気になる新聞記事がありました。次のようなものです。

「アホ」「死ね」パワハラで鬱病、34歳カンボジア人を労災認定 立川労基署(9/12(火) 18:03配信:産経新聞)

 東京都内の建設会社で勤務していたカンボジア国籍の技能実習生の男性(34)が、上司から「アホ」「死ね」などの暴言を含むパワーハラスメント(パワハラ)を受け鬱病になったとして、立川労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが12日、分かった。認定は6月7日付。

 記者会見した男性は「誰と相談したらいいか悩み苦しんでいた。外国人は労災があることを知らないので、これから働く人も助けてほしい」と訴えた。

 労基署の調査復命書などによると、男性は平成26年6月に来日後、建設会社で配管工として働き始めた。直後から言語などの問題で、上司から暴言を吐かれ、工具でヘルメットをたたかれるなどの暴行も受けた。

 27年9月、現場で作業中に電気のこぎりに巻き込まれ、左手人さし指の先端を切断。事故後、社員から「金欲しさにわざと切ったのだろう」などと暴言が繰り返され、病院で鬱病と診断された。

 28年11月に労災申請したところ、立川労基署が今年6月、「上司の言動が業務指導の範囲を逸脱しており、人格や人間性を否定するような言動が含まれていた」と指摘した。 

この新聞記事が事実としたら、許せないことだと思います。

いくつか指摘する点はありますが、まず第一にイジメの原因となった、「現場で作業中に電気のこぎりに巻き込まれ、左手人さし指の先端を切断」という事故はどのようなものだったのでしょうか。工事現場で使用されている電動ノコギリは、可搬式の物と据え置き式の物がありますが、両者とも安全カバーの規格が法で決まっていて、法を守る限り、指が挟まれることはありません。そして、この機械については、「作業の効率」を目指すために、安全装置を無効にして作業を行うことがよくあるのです。労働基準監督署は、この事故についても調査をして欲しいと思います。

「イジメ」の問題については、論外です。技能実習生を受け入れる場合は、企業単独で受け入れる場合と、仲介団体(監理団体)を通す場合があります。業種から考えて、今回のケースは監理団体を通しての技能実習生の紹介でしょう。監理団体そのものに問題があるかもしれません。

いずれにせよ、今回のような問題が発生した場合は、被害者以外にも、冒頭ご紹介したような優良な技能実習生受入れ機関に迷惑が係る場合がありますので、監理団体の監査等を関係機関が厳重に実施して欲しいと思います。

気になる報道(29年9月12日)

(野反湖の花part4、by T.M)

先日の次の記事で、ふと思いました。 

国循、時間外労働「月300時間」の労使協定結ぶ…国の過労死ラインの3倍、見直しの方針示す(産経新聞、9月11日)

 国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が、医師や一部の看護師などの時間外労働を月300時間まで可能とする労使協定(三六協定)を結んでいたことが7日分かった。過労死問題に取り組む松丸正弁護士(大阪弁護士会)の情報公開請求で判明した。 国の過労死ラインの目安となる月100時間の3倍の長さ。同センターは「直近半年間で100時間を超える時間外労働を行った職員はおらず、実際の勤務は上限まで十分余裕があった」としているが、協定内容を見直す方針を示した。 

こんな新聞記事が出ると、数日後には(早い時には数時間後に)本省から、各都道府県労働局監督課に「類似案件について、調査し報告せよ」という指示がくるものです。だから、用意のいい監督署では、本省指示の前に調査を開始しているし、またそういう監督署では、元々「問題はあるが、受理せざる得なかった36協定」は別綴りにしています。

つまり、逆に「用意の悪い監督署」も存在します。そういう署は大抵多忙です。だから、今ごろ、日本国中の多忙な署では、たいへんな労力を割いて受理済の36協定をひっくり返していると思います。 

提出された36協定の内容を、電子データで保存する試みも行われていました。あのシステムはもう完成したでしょうか。私が、現場にいたのは6年前までで、そのシステムは試行錯誤の最中でした。ちょうど、その頃3.11の震災が発生し、私は東北の監督署にお手伝いにいきましたが、その署で受理済みの36協定がすべて電子データ化されていて驚いたことがあります。私が当時所属していた横浜の大きな署ではとても考えられないことだったからです。 

36協定の電子データ化の最大のメリットは、36協定未提出事業場が瞬時に判明することと、今回のような事件の対処が簡単になることです。多分、このシステムが完成すれば(もう完成しているかもしれませんが)、日本の働き方改革に大きな影響を与えると思います。