ワタミ、また?(2)

(筑波山・茨城県つくば市、by T.M)

仕事が急増してきました。コロナの影響で大口の顧問先の契約が、急に年内までとなり、引継ぎ等で追われています。また、先月初めの台風のため、土曜日に行うはずの講演会が流れたのですが、その代替が14日(土)となりました。さらに、某監督署からの、慣れぬテーマでの講演1件の追加です。カミさんの出身地の宮城県石巻市に「メッタニゴッタ」(カオスになること)という方言がありますが、その状況になってきました。そんな訳で、次回(8日)、次々回(15日)の更新はしません。せっかく来て頂いた方、申し訳ございません。(もしかしたら、いつものT.M氏の代筆が入るかもしれません)

前回の「ワタミ」の話の続きです。その前に思い出話をひとつします。

今から、××年前のある一部上場の大手スーパーマーケットの一店舗の話です。その店舗について、タイムカードから計算できる労働時間と賃金台帳に記載してある労働時間に相違があるという匿名申告が労働基準監督署にありました。その事業場では、以前にも労働基準法第37条(残業代不払い)の是正勧告書を受けていました。つまり、申告が事実なら繰り返しの法違反となります。

(注)「タイムカード」を時間管理に使っていた時代の話です。

私はその事業場に臨検監督に行きましたが、「複数の店員が、自らの意思で残業時間の申告をしていない」事実(と店長は説明した)を確認しました。そこで、店長からタイムカードを提出してもらい、「上申書」に署名押印してもらいました。

(注2)「上申書」とは、労働基準監督署長宛ての文書のこと。署名押印させることにより、現場で有無を言わさずに、責任者に法違反を認めさせる効力を持つ。大抵の場合は、責任者は、法違反を現認しているため狼狽えていて、この文書に署名押印(あるいは署名指印)してしまう。監督官は事前送検(死亡送検でない安全衛生法違反の送検)を実施する場合等に、このような捜査テクニックをつかう。この文書を得れば、後はどういう料理でもできる。

私が現場から引き上げた後で、そのスーパーマーケットの本社の総務部長から連絡がありました。「なんとか穏便にすませてくれ」とのことでした。そこで、私は答えました。

「書類送検は勘弁しますから、社長が是正勧告書を取りに来て下さい」

社長が来るなら、会社に猛省を促すことができるので、まあいいかと思いました。(もっとも、書類送検ということになれば、社長も被疑者として取調べますので、同じことなのですが)

社長が監督署に来た時に、改めて是正勧告書を渡した上で尋ねました。

私 「社長さん、労働時間の記録の改ざんがなぜ悪いと思われますか」

社長「それは法律違反だからです」

私 「それでは、もうひとつ尋ねますが、人を殺すことは、なぜ悪いんですか?」

社長「え?」

 「人を殺すことは、法律違反だから悪いことですか?」

社長「・・・」

私 「人を殺すことは、法律違反だから悪いことではなく、常識として悪いことではないですか。私は、労働時間の改ざんについても、法律違反だから悪いことではなく、常識として悪いことだと社長さんに思って欲しいと思います。そう思って頂かなければ、また同じような事件が、他の店舗で起こるのではないですか。また、労働時間の記録の改ざんがされるということは、企業にとって、長時間労働に対する再発防止策ができないということです。御社においても、正確な労働時間のデータがなければ、正確な人件費の見積もりができないのではないですか?」

残業代未払の是正勧告書が高崎労働基準監督署から「ワタミ」に交付されたという新聞記事を読んで、かつて私が担当した事件を思い出しました。この「ワタミ」の件については、事実かどうかは分かりませんが、「上司による労働時間の記録の改ざん」が行われていたと主張する記事もネット上にあります。

労働基準監督官として企業に全体に許してはならないことは、「労災隠し」と「労働時間記録の改ざん」です。理由は前述のとおり、この2つの場合は再発防止対策がとれないので、会社がだらだらと法違反を繰り返してしまう可能性があります。

もし、ネット上の噂が本当であるなら、「ワタミ」の体質は本当に恥ずべきものであると思いますが、事実はどうなのでしょうか。

 

ワタミ、また?

C12型蒸気機関車・真岡鐵道真岡駅、by T.M)

ひと月ほど前の新聞記事ですが、こんなものがありました。

居酒屋大手のワタミが、社員への残業代の未払いがあったとして、高崎労働基準監督署(群馬県)から是正勧告を受けていたことがわかった。今月15日付。未払いがあったのは、高齢者らの自宅に弁当を届ける「ワタミの宅食」の群馬県内の営業所の社員。社員を支援してきた労働組合によると、「過労死ライン」を大きく上回る月175時間の残業や休日出勤をしていたという。 会社が28日、未払い残業代があると認めた上で、この社員に対して「深く謝罪いたします」などとした文書を公表した。残業時間を精査し、未払い分を支払うという。渡辺美樹会長が月額報酬を6カ月にわたって5割、清水邦晃社長が同3割減らすことも明らかにした。

「ワタミよ、またか」という気分です。

10年ほど前に、私が神奈川労働局に勤務中に横須賀労働基準監督署の管内で、26歳の女性店長の過労死事件を起こしています。その後に、社長の渡邉美樹氏は参議院議員となられ、なにかと話題になりましたが、現在は議員を辞められ経営に専念されているようです。

この渡邉氏が、相当な苦労人であることは現首相の菅氏によく似ていますが、苦労人であるがゆえに、自分のしてきた努力・苦労を基準に自分の部下に働きを請求するので、それがパワハラであると感じる者も多数いるようです。

さて、この事件ですが、「残業時間の記録の改竄」も行われていたという一部マスコミの報道もあるようですが、それが事実とするのなら、高崎労働基準監督署の措置は、「是正勧告書交付に是正勧告」でなく、「即時司法処分着手」でも良かったと、元労働基準監督官の私は思います。

通常は、残業代不払いについては、臨検監督・是正勧告という手法をとります。そして、是正勧告に従わない場合について、司法事件着手となります。しかし、「悪質」な事案は即時司法着手です。

「かつて、過労死事件を起こした会社が、労働時間の改竄を行い残業代不払いを発生させた」

これが事実なら、十分に即時司法の理由となる「悪質事件」です。そして、司法着手となれば、法人の代表取締役が送検されます(法人に複数の代表権をもつ取締役がいる場合は、そのうち1名が送検の対象となる)。

もっとも「即時司法」だと、事業場に「未払い残業代の遡及是正」は命じませんので、申告者の方から「取り敢えず未払い分」を払わしてくれという要請があったとも考えられますし、申告者は「未払い残業代」が払われても、その後に「刑事告訴」することは可能ですので、なぜ監督署が現在司法事件に着手していないのかについては、色々な理由が考えられます。

(注1) 監督署は「未払い賃金を支払わせる」といった行政官の行為と、司法警察員業務を明確に区分する。一度司法着手したら、「民事的な解決方法」については一切手を出しません。これは、一般警察が「泥棒を逮捕し処罰する」が「泥棒が盗んだ物の返還」について、何も言わないことと同じである。

今回のケースが、もし司法事件となったら、難しいのは「誰を被疑者」とするのかということです。今回の事件について、ギリギリに法条文を検討していくと、被害労働者は「所長の立場であり、労働基準法第41条の監理・監督者に該当する」ということになるような気がします。被疑者(実行行為者)は店舗に所属しない、外部の者ということになるのでしょうか。

注2)書類送検は、「残業命令を出した実行行為者」と「代表取締役」の2名について行われる。

確かに厚生労働省は、「名ばかり店長」に対し取り締まりを徹底するように各監督署に命じています。しかし、厚生労働省の示す「名ばかり店長」の定義が、「民事事件」ならともかく「刑事事件」で通用するかは未定です(少なくとも、私の知る範囲では「名ばかり店長」事案の送検事案はないように思えます)。それは、「定が規定する事業場の一単位とは何か」という、労働基準法の根本の問題になってくるからです。

(注3)名ばかり店長のいる店舗は、そもそも独立した一事業場とは認められずに、直近上位の事業場の一部と考えられる。そうすると、「名ばかり店長」のいる事業場に、36協定の締結や就業規則の届出、労災保険の独立した事業場としての加入を義務づけている、現行の法解釈と矛盾する。

さて、今回の「ワタミ」の問題は奥が深そうです。申告者が従事していた「宅食」について、今後のマスコミ情報を待ち問題点を整理して記事にしたいと思います。

最高裁判決、同一労働同一賃金

(コットンハーバーとみなとみらい、by T.M)

BTSの良さが分かりませんでした。何でビルボードの1,2位を取れるのでしょうか?

でも、街中で彼らのダンスを真似している中学生を見ていて、何となくBTSの人気の理由が分かる気になりました。その中学生たちは、40年以上前に、ピンクレディーの振り付けを真似していた私の友人とそっくりです。

BTSは、歌だけではなくダンスという手法を使って自分たちを表現しています。テレビでピンクレディーを見るしかできなかった私たちの世代と、ユーチューブ等でいつでもダンスと歌を鑑賞できる世代では、自ずとアートに対する評価が違ってくるのでしょう。

落語とジャズを愛する世代は、もはや絶滅危惧種なのです(でも、私はジャズと中島みゆきが好きだ)。

先週、非正規職員に対する「賞与」及び「退職金」の不払いについて、最高裁が3つの事件(それぞれ違う会社)について判決を出しましたが、事案ごとに原告側(非正規労働者側)の勝訴と敗訴に分かれました。このことを少し考えてみたいと思います。

原告敗訴の事案については、原告の働き方が、様々な理由により正規職員と「同一労働」ではないと判断されたもので、原告敗訴であっても「同一労働同一賃金」の原則が否定された訳ではありません。また、今回は旧法(労働契約法第20条)の違反を問うたもので、新法(パートタイム労働法第8条、9条)の違反の有無を決定したものではありませんので、敗訴した原告と同様なケースであっても、今後、処遇改善の判決が下される可能性もあります。

今回、原告敗訴となった事案で、支援団体等のコメントをみると、「経営者側」を責めるコメントばかりでしたが、非正規労働者への不合理な取扱いについては、他にも原因があるのではないかと思いました。

非正規職員の処遇の改善がなかなかすすまない理由としては、経営者の不誠実さもそうですが、正規職員からの協力・理解が得られないことも大きいのではないでしょうか。

多くの企業(公的機関を含む)で、ここ30年間は人員削減が行われてきました。その人員削減の穴埋めに使われたのが非正規労働者でした。そして、多くの企業・役所では非正規職員なしでは仕事が回らなくなりました。

私が監督官になった30有余年前には、新人監督官が電話取りや窓口相談をしていましたが、今の監督署では非正規職員がそれを行います。非正規職員さんは「相談員」さんと、それ以外です。相談員さんは、社労士等の資格を持つ方が多く、自分の本業である社労士業と兼業されている方もいて、非常に頼りがいがあり、給与もそれなりに支払われています。そ以外の非正規職員の方は最低賃金より少し高い賃金のパート職員です。これら、非正規職員の方がいなくなれば、監督署の仕事は回りません。

しかし、監督署の正規職員は、非正規職員の方々の去就には多くは冷淡です。非正規職員が入社してきても、挨拶もなく働き始め、いつの間にか消えて行くことを経験しました。当然、職場での飲み会等にも呼ばれません。明らかに、正規職員・非正規職員の間には壁がありました。と言うより、正規職員にとって、非正規職員の労働条件なんて、総務系の者以外は関心がないのです。

職場内での労働組合での会合においても、「文句を言う、非正規職員はやめてもらってかまわない」と明言する者や、非正規職員の処遇改善は、正規職員の労働条件の低下に繋がることを懸念したりしている者がいて、驚いたこともあります。

非正規職員の数が正規職員より少ない職場において、非正規職員の処遇改善のために必要なものは、正規職員の協力です。正規職員が、非正規職員の処遇改善こそが実は正規職員自体の労働条件の改善につながることを意識しなければなりません。まあ、もっとも、正規職員どおしで人事の足の引っ張りあいだけが盛んな、役所システムでは100年たっても無理でしょう。

変化は、非正規職員が圧倒的に過半数を超える職場から始まります。今回、日本郵政所属の非正規職員が勝訴したことは、そういう意味で当然と言えば当然のような気がします。

男女格差?

(甲斐駒ヶ岳と仙丈岳、by T.M)

自分がもらえる老齢厚生年金の特別支給の計算をするための、日本年金機構のホームページを見ていると、あることに気づきました。女性の方が男性より3年も早く年金がもらえるのです。つまり、昭和33年3月生まれの私は、来年の4月以降でなければ老齢厚生年金の特別支給はもらえませんが、同じ年代の女性労働基準監督官は、なんと役所を定年退職した年(2年前)に年金を手にする権利を得ていたのです。私は一瞬逆上しました。

「なんで、あいつらが・・・失礼、もとい。あのお方たちは、どのような訳があって、私より早く年金を頂けるのでしょうか。」

調べてみると、元々年金制度というのは、男女格差があって、女性有利であったものが、それが問題視されて現在は改善に至る過程であるそうです。「老齢厚生年金の特別支給」も数年後にはなくなる制度ですし、男女格差の背後には、絶対的に年金額が低いという雇用条件に関する「女性差別」の歴史があったことも事実です。(でも、公務員の給与に男女差は無いのに・・・・)

という訳で、この件は釈然としませんが、理性で納得することにして、今回は「女性差別と忖度」ということがテーマです。

先日、「化学物質の取扱い」について安全衛生教育の講師をしました。そこで、有害物質使用時における「母性保護」の重要性を説明し、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での、女性労働者の就業禁止措置の話をしました。

具体的には、作業環境測定結果が「第3管理区分」となった屋内作業で、タンク、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務等

における就業禁止です。その講義の後である人からこんなことを言われました。

「母性保護を重視するのはまずい。女性を生む機械と考えていると思われる」

人間関係の和を尊ぶ私としては、その指摘に対し深く頷き、「今後、気を付けます」と答えました。

今をさること30年以上前のことです。改正男女雇用均等法が施行させる直前でしたが、労働省の婦人少年室(当時あった省庁と部署です)の方は、労働研修所の会議室で研修を受けていた私たち新人労働基準監督官の前で高らかにこう宣言しました。

「労働基準法では今後女性保護はしません。今までの労度基準法は、(深夜労働規制等で)女性を保護しているように見せていましたが、実はそのことこそが、女性の活躍の場を奪ってきたのです。女性保護の時代は終わり、これからは男女雇用機会均等、そして母性保護の時代です。」

若い新人監督官たちは、この言葉に新しい時代の息吹を感じ、感激したものです。

それから30有余年、「母性保護」という言葉は、「生む機械」という忌み言葉を連想させるものとなってしまったのでしょうか。私は、この事をフェミニスト(実際に彼女はその方面の活動しているようです)を自称する友人に尋ねてみました。すると次のような答えが返ってきました。

「何バカなことを聞くの。命に係わる化学物質の就業禁止措置と、制度・風習として女性の生き方を規定する差別を混同するはずはないでしょう。」

そうなんです。本当に差別を考えている人は、「言葉狩り」などするはずはないのです。

では何で「母性保護」といういう言葉が使いづらくなったのか、それは単にその言葉を使う方が過剰な「忖度」をしているだけなのです。ようするに、「差別」なんていう問題に関わるのはめんどくさいから、何でもかんでも、それらしき言葉はなるべく使わないようにしているのです。

本質を考えずに、思考停止をしてしまい、形式のみにとらわれるのなら、何かの時にかえって不用意な言葉が飛び出すのではないでしょうか。(実は私は、そのことで公にできない失敗をしたことがあります)

年金の恨みつらみから、何となく男女差別を考えてしまいました。

副業・兼業のガイドライン

6週間ぶりのブログです。

この6週間は週末にブログ更新のことを考えなくて良いので、けっこう休日を楽しめました。暇があるとNetflixばかり観ていましたが、私のお気に入りは、「夏目友人帳」という日本のアニメです。「妖しが見える少年が、相棒の妖怪猫(実は大妖怪)と様々な事件に遭遇する」といった物語ですが、子供向けと思っていたところ、これが大人の鑑賞に耐え得るもので、シーズン6まで一気に観てしまいました。類似したアニメと言えば子供の頃観た、「マンガ・日本昔し話」ですが、アニメという枠を飛び越えるなら、さながら柳田国男の遠野物語の現代版と言えるかもしれません(夏目友人帳は古き日本の田舎を感じさせる熊本県の球磨地方が舞台です)。「癒し」を求めている人は、このアニメを観るといいかもしれません。因みに、Amazonでも配信しています。

さて、私がブログの更新をサボっている最中に、労働問題について社会的に大きな事件が立て続けに起きていたようです。ひとつは、「ワタミ」の残業代不払い事件です。そのことを話題にしようかと思ったのですが、それは来週以降に回し、今日は厚生労働省が先月に発表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改正について書きます。

同ガイドラインのポイントは、「副業・兼業を作り出しやすい環境を社会は整備しよう」と言うところでしょうが、元労働基準監督官としては、このガイドラインについてはちょっと複雑な心境です。

私個人としては、今勤務している会社が「副業・兼業」を認めてくれたら、とてもありがたく思います。今勤務している会社については、何の不満もないのですが、常勤嘱託には副業は認められていないので、業務外の講演・執筆等にチャレンジしたくてもできないのです。でも、私のようにもうすぐ年金受給という者が趣味として兼業・副業を行おうとことはレアケースで、大抵の場合は副業・兼業する方は、経済的な理由な方が多いのではないでしょうか。

今回の副業・兼業の奨励で大きな影響を受けるのは、賃金の安い非正規労働者の方のような気がしますが、働き方改革というのは、一方で企業の労働時間を減らす反面、もう一方で副業・兼業で労働時間を増やしているような気がします。

流石にそのことが気になるのか、このガイドラインでは「過重労働による労災」の問題点(ダブルワークの場合の過重労働の事業場の責任等)については整理されつつあるようです。

ただ、私が気になるのは、やはり労働基準監督官の最前線の仕事のこと。労働問題として、今後現場の監督官を苦しめるのは、労働基準法第38条1項のような気がします。このブログでも以前紹介した、「兼業・副業時で、労働時間の開始の後の事業場では、前の事業場の労働時間も通算して残業代を計算しなければならない」という法条文のことです。

おさらいしておくと、次のようなケースがでてくるということです。

「労働者Aさんは、朝9時から夕方17時までを工場Xで勤務(休憩1時間、7時間労働)、夕方18時から21時までをコンビニYで働く(3時間労働)。賃金額は工場、コンビニともに時給1000円である。」

このようなケースでは、「コンビニYは、Aさんの工場勤務の7時間と自店の勤務時間の3時間を通算し、8時間労働を超える部分については、つまりコンビニYの19時から21時までの業務については、時給1000円を残業手当(25%割増)を加えた1250円にしなければならない」ということになります。

今後、副業・兼業が盛んになってくると、このコンビニYの割増賃金が未払であるという申告が労働基準監督署に殺到する恐れがあります。また、工場Xが交代制等の変形労働時間制をとっていた場合、コンビニYでの割増賃金の計算が複雑になって、監督署の窓口を悩ますことになりそうです。

今回のガイドラインを読んでいると、その問題については一切何も触れていません。そこでここからが私の妄想なのですが、「何も書かれていないことが、厚生労働省の回答」なのでないかと思いました。厚生労働省は、「労働時間の開始の後の事業場の賃金をデフォルトとして、割増賃金が支払われているように労働契約を締結させること」を推奨しているのではないでしょうか。

つまり、上記のケースでは、「コンビニYの賃金を時給1000円と考えないで、時給800円プラス割増賃金200円の合計1000円として労働契約を締結させる」ということを実行すれば、割増賃金の問題は解消します。それどころか、「工場Xが変形労働時間制を採用していても、工場X及びコンビニYはそれぞれの労働時間に対する残業代のことを考えていればよくなり、割増賃金の計算の煩わしさは解消される」こととなります。

今回のガイドラインの中で、「管理モデル」とされている「副業・兼業の簡単な労働時間管理の方法」とは、「労働時間の開始の後の事業場の賃金をデフォルトとして、割増賃金が支払われているように労働契約を締結させること」を前提としているのではないでしょうか。

この「労働契約の割増賃金のデフォルト」の方法では、確かに法の整合性は確保されますが、欠点があります。それは、ざっと考えたところ、次の2点です。

1 モラルの崩壊

2 労働時間の開始の後の事業場が、8時間以上の労働をさせても、残業代は払わなくて良い。

まあ、2番目の問題はレアケースでしょうから、1番目の問題だけ述べます。

監督官なら誰しも1度は考えたことがあります。

「労働契約で、賃金を分割して割増賃金を支払っていることにすれば、どれだけ残業しても割増賃金を実質支払わなくてもよい」

上記のケースでいうと、「コンビニYだけでなく、工場Xも、労働契約で割増賃金のデフォルトの方法をとり、時給800円プラス割増賃金200円の合計1000円として労働契約を締結させる」ことが当たり前のように行われてしまうと、残業代の割増の意味はなさなくなり、モラルは崩壊します。

監督官が眉をひそめる、ブラック企業の「固定残業制」が、この「労働契約の割増賃金のデフォルト」の変形です。

今回のガイドラインでは労働基準法第38条の解決策は何もないので、そのことに何も触れていないのではないでしょうか(これは、私の妄想です)。それとも、このガイドラインの続きがあるのでしょうか。