36協定の受理(2)

(旧西園寺公望の邸宅・興津坐漁荘、by T.M)

36協定を監督署に提出した方ならお分かりだと思いますが、36協定に労災保険番号を記入して提出することになります。なぜ、労災保険番号を記入するかというと、それが各事業場に割当てられた事業場番号を、システム上検索するのに便利だからです。
(注1:「労災保険番号」は労災保険の制度上、厳密に1事業場に1番号割当てられている訳でないので、基準システムの中で、各事業場に独自番号を割り振ってやる必要があります)

小さい監督署では、36協定をすべて基準システムに登録します。すると、どういうことが可能かというと、「36協定を提出していない事業場」がすべて把握できるという訳です。

「平成28年に、日本全国の適用事業場は約412万件ですが、監督署に提出された36協定は150万件でした」(厚生労働省HP,労働基準監督年報より引用)
つまり、全事業場数の約35%しか36協定を監督署に提出されていないのです。ですから、監督署としては、36協定を提出してなく、残業をしてそうな事業場を臨検監督すれば、違反率は限りなく100%近くとすることができます。
(注2:余談ですが、今引用した「労働基準監督年報」は平成28年分までしか、厚生労働省のHPに掲載していません。多分、それ以降はこの「年報」が作成されなくなったせいだと思いますが、最近の厚生労働省のHPは、昔より使いづらくなり、探す情報がなかなかでてこなくなったという印象を受けます。国民のデータベースとしてのHPでなく、行政の宣伝のためのHPとなっているようです。)

さて、36協定を基準システムに登録していない都会の大きな監督署は、今のような事業場の選別が不可能です。実際、都会の大きな署と地方の署では36協定の提出数が大分違います。平成23年4月、東日本大震災のお手伝いに、宮城局石巻署にお手伝いにいった私は、36協定がすべてシステムに入力されていたことに驚きました。当時、私は神奈川局の横浜北署の第一方面主任でしたが、横浜北署では石巻署のようなことはとても不可能でした。(もっとも、「石巻署」も地方局では、けっして「小さな署」と呼べる規模ではありません)

このような都会署の状況が歯痒く思えたのか、本省ではしきりに36協定の全数入力という指示を出すようになりました。そのため、相談員を増やしたり、監督官を増やしたりするようになりました。でも、ひとつ疑問が残ります。
「そもそも、臨検監督の違反率を上げたからといって、本質的な労働者の労働条件の向上につながるの?そんなもの、役所の自己満足に過ぎないじゃないの?」

そう、36協定の入力業務に手間隙かけるなら、「特別条項付の36協定」(長時間労働が見込まれる事業場)を提出してきた事業場を1件でも多く臨検監督した方がいいだろうという発想に現場はなります。
かくして、何とか「管理のために基準システムの情報を整理したい」と思う本省上層部と現場監督官の意識はずれていくのです。

(注3:このブログ記事の内容は、8年前まで署の一線にいた私の当時の経験を基に書いていますので、現在では署の状況が変わっている可能性があります)

(注4:「労働者死傷病報告書」「健康診断結果報告」等の労働安全衛生法関係の監督署への提出書類は100%、基準システムに登録されています。報告書類の様式を確認してもらえばわかりますが、労安法関係の報告書類は、そもそもシステム入力用の書類なのです。36協定等の労働基準法関係の報告様式も、システム入力用の書類にすてもらえば、登録は楽なのですが、なかなかそうはいかないようです。)

(注5:この基準システムが、20年前に導入された前後では、行政の仕事のやり方はまったく変わりました。導入後5年間くらいは、まだデータの蓄積がなく、まったく使い物になりませんでしたが、現在ではこのシステムなくしては、労働行政は動きません。
これもまた余談となりますが、基準システムの導入時から活用していた者として実感していることですが、総務省が所管している「マイナンバー」制については、まだ批判されている方もいますが、行政の効率課という観点からは、多分年間に兆単位の予算の節約にはなっているはずです。もっとも、個人情報が集約され過ぎていて、一度「漏洩」すれと、とても危険であること事実です。)