申告処理について

(3月12日に40年に渡る定期運行を終了した185系特急踊り子号、by T.M)

また、痛ましい事故が起きてしまいました。

(NHK 4月15日)15日夕方、東京 新宿区のマンションの地下駐車場で天井の張り替え作業をしていた男性6人が中に閉じ込められ、このうち4人が死亡しました。警視庁などは駐車場の消火設備が何らかの原因で誤作動し二酸化炭素が放出された可能性があるとみて調べています。

酸欠災害については、私も何回か災害調査をしたことがありますが、予期せぬ時に発生し複数の方が亡くなる惨事に至ることがあります。不活性ガスや二酸化炭素による災害の防止については、労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則にもいくつかの規制条文があります。工事関係者の方々には、ご注意頂きたくお願いします。亡くなられた方のご冥福を祈るとともに、ケガをされた方の1日も早い回復を祈ります。

今日はさる高貴の方の話から思い出した話をします。申告処理の話です。

その高貴の方(女性)は、婚約相手の家庭の問題が片付かないので結婚に至らないでいます。家庭内の問題とは、婚約相手の母親(A氏と呼ぶ)がかつての婚約者(B氏と呼ぶ)から「お金を用立ててもらって」、生活費等に充てていた事実に関係することです。今回、高貴の方の婚約時期に合わせるように、B氏はこの「用立てていたお金」の返済をA氏に請求し、問題が発覚した訳です。この「用立てたお金」が「貸与」なのか「贈与」なのかで、A氏の返済義務の有無は変わります。当然A氏は「贈与」を主張し、B氏は「貸与」を主張します。

本来この問題は、A氏とB氏の問題であり、高貴な方とその婚約者の方には何ら関係のないことですが、高貴の方のご両親及びそのご家族の方は体面を気にする方々(あるいは責任感が強い方々とも言えます)なので、このA氏とB氏の問題の解決を前提にしています。

このA氏とB氏の問題は、週刊誌及びワイドショーネタに使われ、「ドロドロ」と「ゴタゴタ」した側面が出てきています。

最近、結局B氏が「債権放棄で交渉打切り」宣言を出した後で、高貴な方の婚約者が「債権放棄ではなく、あくまで贈与だった。A氏の請求額は解決金として支払う」という宣言を出しました。これでこの問題は終了すると思います。B氏がこのX氏の宣言に対し、今後何を言おうとも、X氏は「お金を支払う用意はある」で議論を打ち切れるからです。

この「高貴の方」の結婚問題の週刊誌報道等を読んでいて、過去に自分が仕事としてきた「申告処理事件」について思い出しました。本当は監督官の民事調停はいけないのに、仕事の流れの中でそれをせざるを得なかったという思い出です。

シチュエーション(situation)

賃金不払い事件。業種は飲酒を伴う飲食店。被害労働者は、従業員5~6人(全員女性)の統括責任者であり、「ママさん」と呼ばれている40代女性(Xママと呼ぶ)。事業場は法人組織で事業主は共同経営者2人。1人は60代の男性税理士(Y取締役と呼ぶ)。もう一人は30代女性(Zお嬢様と呼ぶ)。Zお嬢様はお嬢様育ちのお金持ちで、飲食を伴う飲食店の経営を始めたものであり、Y取締役はZお嬢様に誘われ出資し取締役に就任したものです。Y取締役は、素人のZお嬢様が現場を取り仕切ることを危険視し、業界の中でベテランのXママをヘッドハンティングしてきたが、Zお嬢様とXママはことごとく経営方針で対立し、結局Xママは退職しますがそれと同時に現場で働いていた複数の女性労働者が退職しました(どうも、Zお嬢様は嫌われていたようです)。Zお嬢様は怒って、Xママの最後に労働した月のお給料を払いませんでした。

私が担当した事案でしたが、Zお嬢様は「賃金不払い」の法違反について認めようとしませんでした。何でも、Xママに労働の実態がないので賃金を支払う必要がないとの主張でした。Zお嬢様の頭の中では「お店の利益がでなかったのは、Xママが働いていなかったせいだ」という理論ができていたようでした。(こういう謎理論を展開する事業主は、けっこういます)

さっさと是正勧告書を交付をしようと思っていたら、Y取締役から連絡がありました。「給与ということでなく、解決金として支払うから、念書を書いて欲しい」とのことでした。Y取締役は話の分かった方で、Zお嬢様には手を焼いていたようで、そんな妥協案を提案してきました。

このY取締役の話を監督署が進めると完全に民事調停になります。監督署の仕事は「法違反を指摘し是正させること」です。だから、こんな話は承諾できません。ですが、そういう提案があったことを、申告の処理状況をXママに事務連絡しているときに話題にしました(あくまで、「事務連絡」の時に「世間話」として伝えたのです)。

そうしたところ、Xママは「面倒ごとは嫌いです」と述べこの話に興味を示しました。そして、Y取締役からもXママからも、監督署で私を交えて話をしたいと依頼されました。私は当然断りましたが、たまたま偶然、「法違反特定のため」事業主側と労働者側の両者から同時に事情聴取する必要があると判断していたところでした。そして調査のため、XママとY取締役を監督署に呼び出すと、驚くことに、私を無視して勝手に両者の間で民事的な合意がされてしまいました。

私は申告処理台帳にこの経緯を次のように記録しました。

「本件は、民事的合意のために申告を取り下げたいとの申告者からの依頼により、申告を完結とする。なお、事業場の法違反は明確であるが、是正勧告書を交付せずに民事の合意を優先させた方が労働者の救済となると判断したため文書交付は保留とした」

労働基準監督官は民事の介入はしません。しかし、申告の中にはこのように偶然に民事で終わる場合もあります。

なんか、「高貴な方の結婚」に関係する「解決金」の話から昔のことを思い出しました。