(葛西臨海水族園エントランスの噴水池、by T.M)
昨日、神奈川県社会保険労務士会安全衛生部会の研修会に講師として出席しました。「労働安全衛生マネジメントシステムと化学物質のリスクアセスメント」について話をしたのですが、鋭い質問が飛び、ヒヤヒヤしながら答えました。部会のレヴェルの高さに圧倒されました。
部会の後の懇親会では楽しく過ごさせて頂きました。この場を借りて、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
佐賀新聞 12月1日
武雄労働基準監督署は1日、上限を超える時間外労働(残業)をさせたとして、労働基準法違反の疑いで鹿島市の税理士の50代男性を書類送検した。罰則付きの時間外労働の上限規制が設けられて以降、適用されたのは佐賀県内で初めて。
書類送検容疑は、2月1日~3月31日、30~50代の女性事務員4人に、1カ月で100時間以上、2カ月平均で80時間を超える時間外労働と休日労働をさせた疑い。
同労基署によると、2カ月平均の最長で158時間45分の残業があった。4人の健康状態に影響はないという。
2019年の働き方改革関連法の施行に伴って労働基準法が改正され、残業時間の上限は原則として「月45時間かつ年360時間」と明記された。当初は大企業のみが対象となり、20年4月に中小企業まで拡大された。建設業や自動車運転業などは24年から適用される。
これ、けっこう珍しい書類送検ですよ。私の現役のころでは考えられません。
何が珍しいって、労働時間の違反のみっていうのは、過労死がらみの送検ぐらいしかなくて、通常は残業代不払い(労基法第37条違反)をセットで行うものです。
上記の記事をそのまま読むと、
- 労働時間の把握はされていた
- 違法の残業であっても、それに対する残業代は支払われていた
ということになります。そして、2月、3月は確定申告時期で税理士事務所の一番の繁忙期です。その時期を捉えて送検というのは、ちょっと厳しいなと感じます。なんか裏があったのかとも思います。
- 過去に労働基準監督署から何度も是正勧告を受けていた
- 従業員からタレコミがあった
- 新聞記事にはないけど、実は残業代不払いもあった
- 36協定に嘘が記載されていた
- タイムカード時間記録が改ざんされていた
- 事業主が過去に監督署と揉めた。等々
これらの事情がなく、従業員も多忙な季節であることは理解していて、事業主がそれなりにフォローしていて、ただ長時間労働であるというだけで送検されるとは、けっこう厳しい時代となりました。
(ただし、トラック運転手と過労死事案は別。)