当ブログに訪問頂きまして、まことにありがとうございます。
申し訳ございませんが、今週はブログ更新をお休みします。
おばら労働安全衛生コンサルタントのブログ・元労働基準監督官の独り言
元労働基準監督官の独り言
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申し訳ございませんが、今週はブログ更新をお休みします。

(ミーアキャット・智光山公園こども動物園、by T.M)
毎日新聞 5/19
千葉県市川市のモスク(イスラム教の礼拝堂)が、イスラム教の祭り「犠牲祭」に合わせた文化交流事業のため市立公園の使用を申請したところ、市から取り下げを求められたことがわかった。モスクが明らかにした。公園の利用はこれまで認められてきたといい、突然の方針転換にモスクは困惑している。
今さら、外国人問題をこのブログで取り上げるつもりはありませんが、この「取り下げを求める」ということに違和感を覚えました。
話はかわりますが、私が勤務する某労働災害防止団体での出来事です。同僚からこんな質問を受けました。(彼は「安全管理士」という専門職です。もっとも、私もそうですけど)
「労働基準監督署が、有機溶剤中毒予防規則第3条の認定申請書を受理してくれない。どうしたらよいか」
専門的なことを書くことは省きますが、有害化学物質の消費量が少ない会社が、「消費量が少ない」ことを理由に、法に規定された局所排気装置の使用等を免除してもらう認定申請に関する書類を監督署に持っていったところ、窓口で認定できないと言われたので、その会社は認定申請せずに帰ってきたということでした。
この会社に認定申請をしろと指導したのは、私の同僚ですので、それを窓口で突っ返されたのが面白くなさそうです。
詳細に話を聞くと、技術的な内容で監督署の言い分も同僚の言い分も、もっともなところがあります(「許容消費量」の解釈の問題です・・・省略します)。
そこで、私は同僚に次のようにアドバイスしました。
「もう1度監督署に行って、結果が不認定で良いから申請書を受理するように要求しろ。拒むようなら、行政手続法違反だから、上局か厚生労働省に文句をつけるぞといって脅かせ」
実は、窓口指導で申請を拒むということは、役人にとって一番楽なことなんです。何しろ、なんか問題があった場合に、「話し合い中だった」とか「指導中だった」という言い訳で逃げることができるからです。逆に、申請書に対し「不許可」とか「不認定」という措置をする場合は、けっこう気をつかうんです。なぜなら、その理由を明らかにしなければならないですし、理由如何によっては、相手側から審査請求や裁判を起こされる可能性があるからです。もちろん、裁判を起こされたからといって、自分が正しいと思っていれば堂々としていれば良いのですが、前述のように双方に言い分がある場合は行政側も慎重に成らざるえないのです。
逆に言うと「窓口対応」だけですまそうとするのは、行政の怠慢と思われれても仕方ありません。形式要件が整っていれば、申請書を受理するのは役所の義務なんです。
さて、冒頭の新聞記事についてですが、「取り下げを求める」ということは、「窓口対応」として処理しようとしていることですから、役所の業務として不適切だと思います。「許可」「不許可」の判断を行わないことこそ、最大の問題なのです。その役所の曖昧な態度が外国人問題をより迷走させているのではないでしょうか。

(ポルシェセンターみなとみらい・by T.M)
お久しぶりです。
2ケ月ぶりにブログ再開します。
今回の休養期間中に、「左目」と某内蔵に健康障害が発見されました。このブログを始めた10年前は、ギランバレーの影響で呼吸困難だったんですが、60歳を過ぎたころに治りましたが、68歳の現在は加齢により健康を損なっています。ギランバレーの時にお世話のなった横浜市大病院にまたお世話になります。
毎週日曜日にブログ更新していましたが、今後は休載も多くなることをご容赦下さい。
新潟市の北越高校バス事故について、色々言われていますが、元労働基準監督官として思ったことを書きます。
まずは、バス運転手の労働者性についてです。バス運転手が学校が雇用する労働者であったかかどうか、。バス会社からの労働者であったのか、それとも運転を委託された個人事業主であるかどうかは、事故原因の本質に関わることであり、ブログで軽々と書くべき問題ではないと思います。しかし、ひとつだけ言えることは運転手の体調管理について、雇用する側、あるいは仕事を依頼する側に異常を確認する義務があったということです。操作の進展に興味があります。
私が今回の事故について気になるのは、一緒に行った「顧問の先生」についてです。この先生は、「自家用車」を運転して現場に行ったため、バスに同乗していなかったということです。では、この先生が当日の試合会場に行く途中、あるいは帰路に事故にあったらこれは労災でしょうか、通災でしょうか、あるいは私事を行っていたうえでの事故なので業務外でしょうか?
労災事故の認定の問題で、よく事例に上がるのが「休日のクラブ活動に参加していた教師の事故」が労災になるのかというものがあります。
当然労災のような気もしますが、実はその日の日当(休日手当)が教師に支払われていないなんてことがよくあるんです。給料も払われていない時間帯の行為が業務上といえるのか、難しい問題です。
もちろん、これは学校側(経営者側)が教師の善意につけこんだ「やりがい搾取」なんですが、学校現場ではよくあることです。
今回の事故については、バスの手配については学校側が関係していたようなので、学校が完全に無関係ということにはなりませんが、はたして教師の「労働時間内に発生した生徒の事故」であるかどうかについては、今後問題となりそうな気がします。
以前、お伝えした中災防出版の「安全衛生のひろば」の連載記事について、月1階の原稿用紙5枚といえどもけっこうしんどくなってきました。読んだ方、励みになるのでぜひ感想を聞かせて下さい。お願いします。