労災不服審査!

(タイワンリス、by T.M)

お久しぶりです。

如何お過ごしでしょうか?私は4月から人事異動があり、サラリーマンとしては週3日の勤務で相談員という職となりました。組織の外部からの問合せに答える仕事です。そして残りの週4日でコンサルタント業に勤しんでいます。現在のところ、今年は衛生管理者受験準備講習会の講師を年2回の合計6日間と某地方自治体の公務災害に関する第3者委員会の委員を毎月1回出席することが決まっています。幸いにして、仕事はけっこうありますけど、私ももう66歳、体に負担がないようにボチボチやっていくつもりです。

そういえば、このブログに写真を提供してくれているT.M氏がアラフィフで早期退職し、神奈川労働局を卒業しました。T.M氏の今後の活躍を期待しています(彼なら絶対にやってくれます)。

さて、本題です。

朝日新聞 4/1

仕事が原因で病気やけがをした労働者を国が労災だと認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は3月28日付で、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めた。弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「不服申し立ての権利がある」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 この論点で最高裁が判断を示すのは初めて。二審判決には「労働者の立場が不安定になる」との懸念が出ていた。

 労災が認定されると、労働者に賃金の一定割合や治療費などが国から支給される。労働者やその家族の申し立てを受けて労働基準監督署が調査し、認定の可否を決める。労働者側と行政の間の手続きで事業主は関与できず、認定への不服を申し立てる権利もないとされてきた。

労災の認定について、事業場側がひと言話したいことがあることはよく理解できます。言いがかりとしか思えないような理由で労災申請してくる輩はけっこういるからです。私の知るケースでは入社3ケ付月目で「じん肺になった」と主張する者がいました。その事業場では、何年も同種作業をしていた人が何人もいて、他の人たちには何の症状もでていないのに、その人だけ「じん肺」になったというのです。そんなことがあるはずはありません。(事業主側には、「雇入れ健診」を実施していなかったという落度はあるのですが・・・)

そんなケースでも、労働基準監督署の労災担当職員は真摯に対応します。でも、事業場側にとっては、この調査は負担になります。そして、労働基準監督署は「労災になったかどうか」を事業主には決して教えないのです。(そういう決まりです)

これでは、事業主が怒るのも無理はないと思います。

でも、やはり「労災の認定」について事業場側が口を出すことはあってはならないことであると思います。労災の認定要件は「業務起因性」と「業務遂行性」の存否です。それを現状どおり行政判断だけに委ねてしまっていいのかという疑問は確かに存在します。(正確に言うと、「労災でない」という行政判断について、労働者側のみ司法でひっくり返せます。事業主については門戸が閉ざされています)

でも、この件については、事業主の方には行政判断を第一にしてもらいたいと思うのです。スピードのある判断で労働者保護を第一に考えることは、労働行政にとって当然なことだからです。また、行政が間違った判断をしたとしても事業場側にはほとんどデメリットがないでしょう。休業期間中の給与及び医療費は労災保険の方から支給されますから、金銭面で問題となるのは、「労災を起こした時に保険料が上がるメリット制」の件でしょう。

これについては、確かに大いに議論する必要があると思いますし、厚労省内でも議論されているようです。でもだからと言って、苦しむ労働者への支援を遅らせる訳にはいきません。

もし、事業主側がどうしても労災認定が不当でるあると思うなら、死傷病報告書の不提出等の抵抗手段があります。労災が発生し、それが休業4日以上である場合は死傷病報告書(様式23号)を提出する必要があります。それを故意に怠ると労働基準監督署は「労災隠し」として、事業場を書類送検します。ですから、労働基準監督署が労災認定すれば、労働基準監督署は死傷病報告書を提出するように事業場に求めますが、それを拒否することで監督署と争うことができます。もし、監督署が書類送検をすれば、その時にはじめて「労災があったかどうか」裁判所で判断することになります。もっとも、裁判で負ければ、事業場に前科がつくことになりますが、「労災でない」という信念と自信があれば、それも良いかもしれません。「労働者」と「使用者」、どちらかが常に悪いということはないからです。

クレーマー

(ポニー・智光山公園こども動物園、by T.M)

読売新聞 3/9

各地の自治体で職員が身につける名札の表記をフルネームから名字のみに変更する動きがある。SNSの普及で、嫌がらせ目的で名前をネットに書き込まれるなどの懸念からだ。実際に職員名をかたる偽アカウントで物議を醸す投稿をされ、役所に苦情が寄せられるケースも出ている。

 芸能人のスキャンダルを「バカすぎて滑稽」と評したり、政治家の不祥事に「在日を選ぶからこんな事になる」とコメントしたり。香川県観音寺市の実在する職員の名前を使ったX(旧ツイッター)のアカウントが、こんな投稿を続けている。

 市が一連の投稿を把握したのは昨年10月頃。芸能界の性加害問題を巡り、第三者を傷つける内容が書き込まれ、投稿を見た人から「公務員がこんな書き込みをしていいのか」と市に苦情のメールが5件届いた。

 市の調査に対し、本人はXでの発信を否定。同じ時期にこの職員の対応に苦情のメールがあったことや、同様のアカウントが複数つくられていたことから、市は第三者が嫌がらせのため、なりすまして投稿したと判断した。

市は昨年11月、ホームページで職員と無関係のアカウントであることを周知。さらに他の職員でもトラブルが起こる可能性があるとして、3月から約1100人の職員の名札表記をフルネームから名字のみに変更した。

これは観音寺市としては当然な措置でしょうね。おかしな人が世の中にはいます。

今から20年前にT労働基準監督署に勤務していた時に、酷い相談者にあったことがあります。何を理由に監督署に恨みを持ったかは分かりませんが、初老の男性Aがクレーマーとなりました。その人は完全に狂人でした。「東京大学医学部卒」と記載された名刺を持ち歩き(もちろんデタラメ)、季節の変わり目ごとに騒動を起こしました。例えば、監督署のそばに「監督署の××に天誅を加える」という張り紙をしたり、Yスタジアムの前で「T監督署ではセクハラが行われている」とのビラを撒かれたりしました。これら事件の犯人は不明ですが、監督署近くの張り紙事件の時は、その時間帯にAが目撃されていますし、Yスタジアム事件のビラも張り紙も文字は手書きで、よく似たものでした。

また、春先にはよく監督署に苦情の電話がかかってきました。

「今電話で、お宅の職員の〇〇という者から電話がかかってきて、調査ということで色々なことを聞いてきたがとても失礼な奴だった。そいつを出せ」

その電話をくれた方に、「監督署はそんな調査をしていないし、〇〇という職員もいない。それは監督署の名を騙ったイタズラ電話である」という説明をするのに大変でした。これもまた、確証はありませんが、「初老の男」ということでAである可能性が高いものでした。

極めつけは「トイレ事件」です。T労働基準監督署の事務室は2階にあり、1階は会議室で、業務がある時以外は1階は使用していません。ある時に、1階にAがうろついていたという目撃があったので、1階に行ったところAは既に去った後でした。そして、男女共用の身障者用トイレの床と壁に「ウンコ」が擦り付けてありました。相当の丁寧に擦ったらしく、タイルの溝にまで塗りこめられていました。

さて、冒頭の新聞記事についてですが、Aのような者だったら、確かにこんな事件を起こすなと思いました。Xの配信者については、ぜひ刑事事件まで持っていって欲しいと思います。

高校生のアルバイト

(大雄山最乗寺の紅葉、by T.M)

ウォーカープラス 2/3

ペン助がいつものように駅にいると、1組の親子がやって来る。そして、母親が「バラ駅から乗って来たんですけど、この子に切符を持たせたらなくしちゃったみたい」と説明する。

ペン助は規則通り「紛失したときは再収受しますので250円ですね」と伝えると、母親は驚いた顔をして「子どもなんですよ!?仕方ないでしょ!!大人の私が無くしたなら払いますがね!!」と文句を言うではないか!?

けれど、そもそも子どもに切符を渡したのは母親本人のはずだ。ペン助は「だったらあなたが責任を取るべきでしょ?」と言うと、母親はひたすらギャーギャー文句を言い続ける。そして、翌日本社にクレームの電話がかかってくるのであった…。

笑ってしまいました、この話。でも、よくあるあるです。労働基準監督署でも似たようなことが起きます。

高校性のアルバイトで、「子供がコンビニでアルバイトをしていたら、数回の遅刻と、1回の無断欠勤をしたら解雇された。不当解雇だ。」と言ってくる親がいました。「無断欠勤や、常態としての遅刻は十分に解雇理由になる」と説明しても、「高校生なんだから仕方がないだろ」と言うばかりです。

職場内で事業主による不法行為、あるいは同僚からの「イジメ」等があったのか確認したところ、どうも違うようです。勤務する時間帯を間違えていた、等のこともありませんでした。体調が悪かったのか確認したところ、「疲れていた(と本人は主張)、連絡をいれずに欠勤」したそうです。

(注)18歳未満の労働者について、まだ肉体的に大人になっていないことを理由に「危険・有害業務が成年者と比較して規制されている」ことはあっても、事業主・使用者間における権利・義務については、年齢に関係ない。例えば、「最低賃金」が「未成年を理由にして」減額されることはない。

そこでその親に、無断欠勤は労働契約における契約違反であり、高校生だからといって、契約における義務がなくなることもなく、事業主側が行う賃金不払いと同じものに当たると説明しました。また、「その契約違反によって、会社側が損害を受けた場合、例えば無断欠勤した労働者の代わりに、その労働者より賃金の高い労働者を使用しなければならなかった場合には、その差額を無断欠勤した労働者が支払わなければならないケースもある。」と話をしたところ、その親はますます激高し、挙句の果てに「厚生労働省に文句を言う」と捨てゼリフを言って帰って行きました。

まあ、こんな親だから平気でバイトで遅刻や無断欠勤する子供が育つのだなと思いました。

神社仏閣

(万力公園の牡鹿・山梨市、by T.M)

1/12 FNNプライムオンライン

木原防衛相は12日、陸上幕僚副長など数十人が靖国神社を集団で参拝したことについて、防衛省内の通達に違反する可能性があるとして、事実関係の調査を進め、違反が認められた場合には厳正に対処していく考えを示した。

陸上幕僚監部ナンバー2の小林弘樹副長は1月9日、陸上自衛隊の航空事故調査委員会のメンバーら数十人と靖国神社を参拝した。

実施計画を定めた上、小林副長を含む複数の関係者が公用車で移動していた。

防衛省は「宗教上の礼拝所に対する部隊参拝」を禁止した事務次官通達に違反する可能性があるとして、事実関係を調査している。

木原防衛相は記者会見で、憲法が国による宗教的活動を禁じていることを指摘し、「防衛省、自衛隊においても誤解を招く行動は避けなければならない」と述べた上で「事務次官通達に違反する疑いがあることから事実関係を確認させている。

今後、判明した事実関係に基づき厳正に対処していく」と強調した。

陸上自衛隊の幹部自衛官などが集団で靖国神社を参拝したとして、防衛省は組織で宗教の礼拝所を参拝することを禁じている事務次官通達に違反する可能性があるとして、調査すると発表しました。

防衛省によりますと、靖国神社を参拝したのは陸上自衛隊の航空事故調査委員会の関係者など数十人で、陸上幕僚副長を務める小林弘樹陸将など幹部自衛官も含まれています。

スミマセン、私も労働基準監督官の現役時代に憲法違反をしていました。公用車を使用して、神社仏閣に参拝に行ってました。

年初めには、管轄内の建設業協会の方や、地場産業の方と一緒に、管轄内の神社に行って、1年間の安全祈願をしました。私以外にも、当然労働基準監督署長は行くし、局長が来ていたこともありました。管内に有名な神社がなくて、仏閣がある場合はそちらに参拝に行くこともありました。

年初めじゃなくても、死亡災害が続いた後で、ヒラ監督官だった私と署長が2人で参拝に行ったこともあります。さすがにこの時は、官用車ではなく、なにかの業務のついでに行った覚えがあります。管内で死亡災害が続くのは、管轄する行政官庁が無能だからと言われてしまえばそれまでですが、その時は、「これ以上もう災害は起きないでくれ」と藁にでもすがる思いでした。

さて、上記の記事ですが、「陸上自衛隊の航空事故調査委員会」の人が、「航空安全祈願」を神社に行ったっていうことのようですが、許しってやって欲しいと思います。「自衛隊」と「靖国神社」っていうと、色々微妙な問題もあるから、別の神社にしておけば良かったかもしれないけど、上司が部下の安全祈願をするって、情状酌量の余地があるんではないでしょうか。。

現役の時に、神社仏閣に行ったことについて、私は後悔していません。反省する点としては、そういえばキリスト教系の教会にお参りに行かなかったことぐらいです。イスラム教系の寺院については、よく分からないんですが、安全祈願などで訪問したら、それは受け入れてもらえるのでしょうか・・・

JAL機事故

(ビッグアップルと富士山・山梨県立美術館、by T.M)

明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いいたします。

新年早々から、大変な日々が続いています。元日に北陸地方で東日本大震災を彷彿させる大地震・津波が発生し、その翌日には北陸地方に支援物資を届けるはずの海保の航空機が羽田空港でJAL機と衝突しました。JAL機の乗客・搭乗員は無事でしたが、海保の職員5名が殉職されたことは、皆さんご存知のことだと思います。

私は、安全コンサルタントとして、今回の海保・JAL機の衝突事件について、思うところを書きます。なお、これから書くことは、今後新たな事実が発見されることによって、後日訂正が必要になるかもしれません。

東日本大震災の時に、現地に、仕事として行ったことがありますが、今回の北陸派遣について、被災した海保の職員の方たちは、心に期し現地に向かったと思います。それが今回の事故により挫折し、御本人様は元より、ご家族・関係者の方々の無念さはどれほどのものかと思われます。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

今回の事故は、概要は単純です。離着陸に使用される滑走路で、本来ならば時間差でその業務を行わなければならないのに、海保の航空機とJAL機が同時に存在したことにより、衝突事故が発生したものです。その原因として、まず第一に考えられるのが、ヒューマンエラーです。ヒューマンエラーを引き起こした者としては、次の3者が考えられます。

  • JAL機の機長
  • 海保の機長
  • 管制官

多分、今後はこの3者の責任問題が浮上してくるでしょう。もしかしたら、刑事事件にまで発展するかもしれません。しかし、ヒューマンエラーについて、それほどきつく対処することについては、私は反対です。なぜならば、人は必ずヒューマンエラーをするものだからです。叱って、ヒューマンエラーを防止できるなら、とっくにそんなものなくなっています。

では、ヒューマンエラーに人はどう対処すれば良いのでしょうか。

まずは、ヒューマンエラーをなくす個人的な努力が必要です。ひとつは訓練です。そして、飲酒や高齢による注意力の低下を考慮することです。指差し呼称、命令の復唱等もこの範疇に入ります。

次に複数の者のチェックです。一人の人間が100回に1回ヒューマンエラーをするとしたら、ダブルチェックによって、100の2乗の10000回に1回までエラーをなくせます。3人によるトリプルチェックでは、1000000回に1回にまで、確率が下がります。今回の事故の原因究明については、その複数チェックがどうなされていたかが焦点になると思います。

最後に、機械的な安全装置がどう動いたのかが問題となります。専門用語では、フェール・セーフとかフールプルーフとか言うのですが、これはどうだったんでしょうか。滑走路に誤進入を防止する目的で滑走路手前に設置されている「ストップバーライト(停止線灯)」が事故当時、メンテナンス中で運用を停止していたそうです。もし、これが本当だとしたら、とんでもないことだと思います。国土交通省によると、「使用基準には該当していなかった」等の言い訳をしているそうですが、

この機械を使用していれば、今回の事故はなかった

ということになれば、私は最大の事故責任は

安全装置を外して、機械(滑走路)を使用させた

空港管理者であると思います。今後の調査に期待します。