万葉集と申告(3)

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(続き)

その料亭(A亭)を訪問したのは、秋も深まった季節で、紅葉が美しい小高い山の麓にその料亭は所在した。私が案内された応接室は、それは華やかなものだった。骨董品を見る目がなくとも、それとなく分かる高価なアンティークなソファに座らされ、壁には値段の高そうな絵とその隣には、時のイギリス首相がこの料亭の前で撮影したと思われる写真が飾られていた。やがて、オーナーと名乗る人があらわれた。もう大分高齢の老人で、渡された名刺には「M・K」と印刷されていた。その苗字は日本の旧財閥の名称と同じものだった。
その老人は、威厳に満ちた顔つきと態度で、私に対し、淡々と、自分がなぜ賃金を支払っていないかを説明し、労働者の不実を責める言葉をひとしきりに述べた。
そして、話の区切りにお茶を一口飲むと、数秒私の顔を見つめていた。そして、突然こんな質問をした。
「あなたは、額田王(ぬかたのおおきみ)を知っていますか。」
私の頭はこの突拍子もない質問に混乱した。ただ、話を合わせることにした。この質問の解答のヒントについては、偶然数日前に読んだ永井路子氏の著書に書かれていたことを思い出した。
私は答えた。
「あのー、額田王ですか。壬申の乱の」
その言葉を聞くと、老人の顔つきはすっかり変わり、笑顔満面となり、学生を指導する老教授といった雰囲気になった。そして、自分は額田王の研究をしていると言った。
私はそれに対し、永井路子氏の著述と手塚治虫氏作「火の鳥・太陽篇」でそのことを知ったと説明したところ、老人は、私が額田王を知っていた事実に興奮し、ものすごい勢いで話し出した。

(続く)

万葉集と申告(2)

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労働者が急に退職し、会社に損害を与えたというケースの考え方は次のとおりである。
①賃金は全額、支給日に支払われなければならない。
②「会社に損害」を与えたというなら、会社は労働者のその行為によって、ⅰ)「いくら損害を被ったかの金額」の特定、ⅱ)前述の金額と労働者の行為との因果関係の立証を行ない、ⅲ)労働者に請求しなければならない。そして、その金額を労働者が同意するのなら、労働者が支払わなければならない。もし、労働者がこれに納得しなければ、第3者にその会社の主張の理非を尋ねなければならない。つまり、民事事件における裁判所の介入である。
③労働者が合意しない限り、「確定した債権の賃金」と「未確定な損害額」の相殺はできない。
④悪質な、事業主による労働者の足止めのための嫌がらせは、すべて労働基準法違反である。例えば、あらかじめ預かり金を徴収しておいてそれを返還しないとか、退職を認めないとかの主張は、すべて無効である。ただし、ⅰ)予告なく退職し、それが就業規則で定める制裁規定に反していた場合は 日給額の半額までは減額できる。ⅱ)賃金の締切前に辞めたことを理由に、「皆勤手当」の支払拒否はできる

労働者が本当に悪い場合もある。経営者がこれじゃ給料を払いたくないなと同情することも労働基準監督官としてはある。例えば、私が経験したことだが、飲食店(レストラン)での話だが、コックがパーティの1時間前に事業主とケンカをし、職場放棄をしてしまったため、結局店が信用を落とし、経営が傾いてしまったことがある。
これなんぞ、明らかに裁判をやれば店が勝つが、それでも給料日は所定支払日に全額支払われなければならないのだ。

今回、賃金不払いの申告のあった鎌倉の料亭は、過去に労働者による申告は1件もなかった。つまり、少なくとも過去においては、労使間のトラブルはなかったと推定される。
さて、どんな事情があるのかと、私は未処理の申告処理台帳を眺めた。

万葉集と申告(1)

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今回からは、安全衛生の話は少しおやすみ。労働基準法関係の賃金不払いの申告の話。

約20年前に私は藤沢労働基準監督署に勤務していた。藤沢署は藤沢市以外に隣接する鎌倉市と茅ヶ崎市と寒川町を管内にもつ、いわゆる「湘南労働基準監督署」である。
現在の藤沢労働基準監督署はJR藤沢駅から徒歩5分の所に所在するが、当時の署は駅から徒歩約20分の一遍上人が建立した時宗総本山の遊行寺の近くの、境川のほとりにあった。
遊行寺は国宝、重要文化財を所有する歴史遺産であるが、「捨聖」と尊称される一遍上人縁の寺らしく、華美絢爛なところがなく、ただ季節の花が美しい古い寺といった風情だった。私は、入場料も取らないこの寺に、昼休みなどよく遊びに行った。
遊行寺近くのカフェで、時々作家の永井路子氏を見かけた。永井氏は、「草燃ゆ」「毛利元就」といったNHK大河ドラマの原作者であり、中世から近代を舞台にした小説の名手である。鎌倉市在住であるが、足を延ばし遊行寺近くまで散策に来ていたのである。
そんなことで、永井氏に親近感を覚えた私は、当時永井氏の作品をたくさん読破した。どれも、歴史の英雄の裏の姿を永井氏独特の分析で生き生きと描いたものだった。

さて、前置きが長くなったが、その藤沢署勤務時代に永井氏の本を読んでいたため、仕事がうまく行った時の話である。

その賃金不払い事件は、ありふれた退職時のトラブルが原因のものだった。急に辞めた(と事業主が主張する)労働者に対し、事業主が最終回の支払いを拒否したのだ。事業主は労働者が即日退職したことで、会社に損害を与えたと主張している。
ただ、普通の事件と多少違うところは、鎌倉の名の通った料亭が舞台という点である。