(秩父高原牧場、by T.M)
私が現在所属している組織では多くの労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントが働いています。そして、企業から労働安全衛生の色々な相談を受けます。その中には、自分たちの工場の労働安全衛生について、どこが悪いのか直接工場来て観て診断し、報告書にまとめてくれというところもあります。これを「安全診断」と言います。
私は、その「安全診断」ということについては、けっこう売れっ子です。コロナ禍がおさまってから急に仕事が増えまして、現在は1週間に1度は、どこかの事業場に診断に行っています。
私たちの組織へ安全診断を依頼する企業というのは、どこかに問題を抱えているとことが多くなります。直近に大きな労災事故が起きたとか、小さな労災事故だけど連続して起きているので、今度大きな事故が起きるのではないか心配しているといった企業です。
そんな企業の工場等に行きますと、私たちの組織より先に労働基準監督署が災害時監督等を行っているケースも多く、労働基準監督官が交付した是正勧告書を目にする機会もたくさんあります。
そんな是正勧告書を読ませてもらうと、そのレヴェルの低さに唖然とすることがあります。臨検監督から何か月もたってから是正勧告書を渡したり、本来自分たちで判断しなければならない業務を、「外部機関」(例えば、私の所属する組織)に丸投げしてしまうことがあります。
最近見た、是正勧告書の中でも、滅茶苦茶にひどい是正勧告書の事例をご紹介します。その勧告書は次のような事故が発生した後で交付されたものでした。
A会社は機械部品の卸会社である。A会社の倉庫の中ではB会社という「構内下請け」があり、出荷前の機械部品の微調整のための加工を行っていた。B会社の従業員Xが工作機械を使用していて、「安全カバーが設置されていない回転軸」に腕を挟まれ負傷した。工作機械は元請けA会社の所有物です。
(注)この事故は実際あった事故について、「業種」や「発生状況」を変えアレンジしたものです。
A会社を管内に持つ、労働基準監督署の監督官は、この事故に対し、次のような措置をしました。
- 元請けA会社に労働安全衛生規則第101条違反の是正勧告する。この法違反は、「回転軸に安全カバーをしていなかった」ことを指摘しています。
- A会社に労働安全衛生法第29条違反の是正勧告する。この法違反は、「構内下請けに対し、安全対策を指導していない」ことを指摘しています。
- 構内下請けB会社にたいしては、何の措置もしていない。
このブログは、けっこう現役の監督官が読んでくれているようですが、この措置についてはどう思われるでしょうか。そうです、上記のような災害では、通常は次のような措置となります。
- B会社に労働安全衛生規則第101条違反の是正勧告。(安全カバー)
- A会社に労働安全衛生法第29条違反の是正勧告。(元請けの下請けへの指導)
ようするに、下請けB会社の労働者が、機械の不具合で災害が発生したのだから、機械の不具合を直す義務は、あくまで下請けB会社にあり、元請けA会社はその手伝いをするという論理です。
では、すべての場合に元請けA会社に「安全カバーの設置義務」がないかというと、そうではありません。実は、「下請けB会社」というのは実は「偽装請負」であって、被災者Xは元請けA会社から直接指揮命令を受けている、「事実上の派遣労働者」であるというケースがあります。この場合は次のようになります。
- 元請けA社に労働安全衛生規則第101条違反を指摘する。偽装請負B社については、何も措置せず、場合によっては、「派遣事業の適正化」を目指す、労働局需給調整事業課に連絡する。
ようするに、前述の事故の場合は、「元請けA者に労働安全衛生法第29条違反、下請けB者に「労働安全衛生規則第101条違反」か「B社の偽装請負の実態を解明したうえで、元請けA社に労働安全衛生規則第101条違反を指摘する」しかなく、今回のように「元請けA社のみに、労働安全衛生法第29条違反、労働安全衛生規則第101条違反を指摘」することは論理的にありえないのです。
「誰が工作機械の安全措置の義務者であるのか?」これは、労働安全衛生管理の基本的な問題であります。今回、私が問題としている是正勧告書を交付した監督官は、その基本的なことがまったく分かっていなかった訳です。さらに言うと、この監督官は「請負」「派遣」「偽装請負」の区別がまったく分かっていないことになります。
事業場の方に伺うと、勧告書を交付したのは「若い女性監督官」であったということです。経験未熟な者がこのような間違いをすることは仕方がないことですが、それをフォローするのが組織。この是正勧告書交付後に、監督署からは何の連絡もないということですが、それもまた、おかしなことだと思います。