
(ローテンブルクの家並み、by T.M)
確定申告の季節が来てしまいました。私は「おばら労働安全衛生コンサルタント事務所」の所長として、青色申告事業者の申告をしますが、領収書を整理していてふと思いました。
これでいいんだろうか?
ある地方の労働基準監督署勤務をしていたことです。タクシー会社に労働時間の件で是正勧告をしました。その会社は一週間の所定労働時間は40時間以内だったのですが、休日に、「アルバイト」と称して、労働者に通常の労働時間と別扱いの仕事をさせていたのです。そのアルバイトの代金は、定期給与とは別に「当日手渡し」で支払われていました。私は悪質な「労働時間隠し」として摘発したのですが、会社側は「従業員が希望していたからやってもらったのに」と不満顔でした。
さて、自分の確定申告の手続き中に、なぜこんな話を思い出したかというと、私の現在の業務形態が、私が怒ったタクシー会社の業務形態に少し似ているからです。私は2年前に65歳となったので、勤務していた某労働災害防止団体の常勤雇用の安全管理士・衛生管理士から非常勤の管理士となったのですが、その時に「週5日勤務・兼業不可」の身分から「週3日勤務・兼業可」となりました。業務内容も、「安全教育・講演会・安全診断」から「相談業務」となりました。「講演会と安全診断」はやりたかったんですが、「職長教育や安全管理者選任時研修」のような定型研修は飽きてしまい情熱がなくなったので、いっそデスクワーク専門と思い、団体への「電話・メール・来客相談」をすることにしたんです。そして勤務している団体以外の「講演会依頼、安全診断」を気が向いたらやるといった、けっこう気楽な毎日です。
ところがこの「講演会依頼、安全診断」について、私が所属している「某団体総務課」以外の他部署から「委託」としてくるのを、私は引き受けているのです。つまり私は週3日を某労働災害防止団体の労働者として働き、別の日に同じ団体の委託業務をしているのです。
税務署等に問い合わせをしても法律的に問題はないそうですが、先のタクシー会社の件を思い出すと、「これでいいのかな」なんて気もします。タクシー会社は「労働者にアルバイト」させていたから悪いのであって、「労働者に委託業務」させることは問題ないということなんでしょうが、「労働時間隠し」に使えそうな気がします。
例えば、宅配便の労働者が休日に、同じ宅配の業務を「委託」としてやることは、けっこうやばいのではないでしょうか・・・?
確定申告の書類を用意しながら、こんなことを考えてしまう自分ですが、ようするに確定申告の書類を揃えることがめんどくさいので余計なことを考えるといったところかもしれません。