(フラミンゴ・川崎市夢見ヶ崎動物公園、by T.M)
厚生労働省の主唱で化学物質管理強調月間が来年2月から始まります。化学物質を取り扱ったことのない人はピンとこないかも知れませんが、化学物質の規制の仕方が現在大きく変わってきてて、今は過渡期です。
従来は、ある物質について、法律で「有機溶剤」とか「特定化学物質」とかの指定をして、「有機溶剤だから、これこれの規制をする」「特定化学物質はこうでなきゃだめだ」という規制をしてきたのです。でも、このような規制方法がまったく役にたたないと思える「ある事件」が起きたのです。これからその事件と、その後の疑問が残る大阪労働局の対応についてお話します。
メタン、エタン、プロパンは炭素と水素からなる炭化水素系の構造のよく似た物質です。常温では、3者とも気体ですが、水素原子2個を塩素原子2個に置換することで、それぞれ常温で液体のジクロロメタン、ジクロロエタン、ジクロロプロパンとなります。10年ほど以前まではジクロロメタン、ジクロロエタンは「有機溶剤」として労働安全衛生法の規制の対象でしたが、ジクロロプロパンは法の規制の対象外でした。そして、3物質とも、それぞれを原料とした塗料が製造されていました。
(注)3物質とも現在は「特別有機溶剤」に指定されている。
ある大阪の印刷会社に塗料メーカーの営業マンがやってきて、その会社の社長にこう述べたそうです。
「ジクロロプロパンを原料としたインクは、ジクロロメタン、ジクロロエタンを原料としたインクと違い法の規制がないので、局所排気装置を備えたり、健康診断を実施したり、作業主任者を選任する必要がありません。」
社長は営業マンの言うとおりに、何の衛生管理もしないでこの塗料を使い続けたところ、ジクロロプロパン使用を原因とする胆管がんが従業員17名に発症し、そのうち8名が死亡するという事件が起きてしまいました。
有害指定をしていなかった化学物質により引き起こされたこの事件は、「胆管がんショック」として関係者に記憶されることになります。
この事件で疑問なのは、大阪労働局がこの印刷会社を検察庁に書類送検したことです。その罪名は「衛生管理者未選任」「安全衛生委員会未実施」というもので、「有害物質をばく露対策をせずに使用させた」と行為については、遂に罪に問えませんでした。
しかし、この事件は「ジクロロプロパン」を有害物の指定をしなかった行政の責任って重いのではないでしょうか。有害物の指定さえしていたら犠牲者はでなかったような気がします。逆に、大阪労働局が送検した内容の法違反がなく、会社が「衛生管理者を選任して」いたとしても、ジクロロプロパンを使い続けていれば悲劇は起きたと思います。
(もちろん会社が衛生管理を蔑ろにしていたことは多いに反省して欲しいと思いますが)。
さて、この「胆管がんショック」を契機として、行政は今までのように、化学物質を「有機溶剤」や「特定化学物質」に分類して管理することをやめ、リスクアセスメントの方法を示し、各事業場で化学物質の有害性を評価してもらうことを法制化しました。確かに、この方法なら「胆管がん事件」は防止できます。この手法の詳細は後日書きます。
年末に、なんか行政への愚痴になっちゃたけど、現場で働く監督官・専門官の方を応援しています。
では、よい年をお迎え下さい。