司法取引

(甲州街道小原宿、by T.M)

デイリー新潮 5月29日

タイの発電所建設を巡り、日本企業の社員らが現地の役人に賄賂を支払い、不正競争防止法違反(外国公務員贈賄罪)に問われていた事件に、ピリオドが打たれた。5月20日、最高裁は「三菱日立パワーシステムズ」元役員、内田聡被告(67)に対して、懲役1年6カ月、執行猶予3年とした一審の判決を支持し、控訴を棄却。これによって刑が確定した。

 とはいえ、新聞でもベタ記事扱いだったこの地味目なニュース、皆さんも素通りされたかもしれない。だが、今回の判決は、とくに会社勤めの方々にとって、決して他人事ではないのだ――。

初の司法取引案件としても注目

 事件のあらましはこうだ。2015年、「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)が、タイに火力発電所を建設する工事を進める中、資材の陸揚げ用桟橋の使用が、役所への申請の不備により、却下されてしまう。荷揚げをしないと工事は進まないわけで、企業側が苦慮していると、現地の役人が賄賂を要求したという。

 荷揚げにはこれ(贈賄)しかない、と思った内田氏の部下2人は、この件を取締役だった内田氏に説明した上で、現地の関係者にゴーサインを出して約4000万円の賄賂を支払ってしまったのだ。

 海外贈賄に詳しい、社会構想大学院大学の北島純教授が語る。

「内部告発で贈賄を知るところになったMHPSは、社内処分を下すとともに、事態を重くみて、東京地検特捜部にこの話を持ち込み、情報提供を含む捜査協力の見返りに、会社の責任を問わないようにする、いわゆる司法取引制度を利用したのです」

これは、すごい事件だと思います。「労働者が会社のために、取引先に賄賂を渡した。会社は賄賂を渡した事実を積極的に検察庁に渡し、労働者個人の罪とし、会社はお咎めなしとなった」ということですが、いくつかのポイントがあると思います。

まずはやはり労働者がなぜそのような犯罪を起こしたかということだと思います。

1 会社の利益ため、会社で働く人たちの雇用を守るため、取引先のため、犯罪を起こさざるえなかった。

2 会社内における、上司から評価を良くしようとして、犯罪を起こした。

1と2では、やはり情状が違ってくると思います。もちろん、犯罪を起こす方は両方ことを考えていたと思います。「大義名分」を自分に言い聞かせながら、実は「保身」を考えていたと思います。

(注) ここまで書いていて、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で上総介が粛清されるシーンを思い出した。あの時の北条義時がこの心情だったのだろうな。そういう生き方は往々にして後から、「大人の態度」と評価されることになります。

第2のポイントは、会社側が「刑事罰を受けない」としても、「行政罰」はどうだったかということです。もっとはっきり言うと、「公共事業の発注停止処分」があったのかどうかです。これは結果の問題ですが、会社の行動について、「社会の公序良俗のために検察に協力した」のか、「行政罰を避ける、あるいは軽減するために司法取引をした」のでは大きな違いがあります。

私がこの問題に興味を持つのは、これが労働安全衛生法違反の「労災隠し」で同じことが行われ、自分が司法警察員として捜査主任である場面を想像するからです。

「ある公共工事において、下請けが労災を発生させ、元請の現場監督が発注者に知られるのをおそれ、労災隠しをした(発覚すると、今後の工事受注に影響します)。それを後日、元請会社は、現場監督を監督署に告発した」

もちろん、このケースでしたら、「元請けの告発は刑法に規定される『自首』に該当するのか」ということが論点になりますし、労働安全衛生法には両罰規定がありますので、記事の事件とは比較ができないでしょう。

でも、「個人(現場監督)の責任であって、会社に責任はありません」という対応をとられたなら、捜査官として面白くないのは事実だと思います。

公務員のサービス残業

(甲州街道小原宿本陣のひな飾り、by T.M)

末松文科省大臣 5月17日定例記者会見

万が一、校長が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、信用失墜行為として、当然、懲戒処分の対象ともなり得ることを明示をいたしてございます。これは重要なポイントです。(中略)

私も事実確認はしていないんですけれど、7時50分に学校に到着して執務を始めているということになっているんですけど、実際は7時20分に来ているみたいなお話も聞いたことがございます。同時に、事実確認はしていませんけれども、何気なしに、要は、タイムカードでこの時間で帰ることになっていますと。タイムカードを押します、最近はIDカードなんかでぴっという形でやるんですけれども、でも、現実はやっぱり、仕事を持って帰っているという、これってやっぱり、そういうつじつまを合わせるような、この状況では駄目だと思いますので、そういう意味では、内容においても、きちんと時間が守られるということ、このことを念頭に置かなければならないと思っていますけれども、ある面では、先生方が、そういうことをやっておられるとしたらそれ自体ですね・・・

「事実確認していない」って、全国の労働基準監督署の「申告監督」の記録を見て欲しい。私立学校の労働時間の改ざん事件なんて、多分何件もでてくると思う。(公立学校には、監督署は「臨検監督権限」がない。)

しかし、「校長が信用失墜行為で懲戒処分」とは、よくぞ言ってくれました。はっきりとそう言うことで、教育の現場はひきしまると思います。

そんなことを書いていたら、昔私が所属した地方労働局のことを思い出しました。その地方労働局では、多くの職員が「年間の目標」として、「ひと月○〇時間以上は残業しない」ことを挙げていて、それが人事評価の基準となっていた。

また職員の上司は、次のような目標を掲げ、さらに上の管理職が査定していました。

課長だと「当課の残業代は〇〇以下とする」、部長だと「当部の残業代は○〇以下とする」

さて、これは労働時間短縮の好事例のような気がしますが、実は違います。ポイントは2つです。

(1) 部長・課長の管理職は、「残業〇〇以下」としないで、「残業代〇〇以下」としていること。この「代」がつくか、つかないかは大きな違いがあります。要するに、管理職は、職員の「残業時間」ではなく、「残業に係る予算」を目標としていることです。

(2) 管理職の「残業代を予算どおり」にするということは、管理職が職場の業務量を減らすことを手段とすることでなく、職員の「残業を〇〇時間以内にする」という自主行動を促し、それを人事ひょうかすることを手段とすることです。

要するに、「職員が残業代を一定額以上申請しなければ、管理職が良い評価をする」というシステムを作っている訳です。だから、私が所属していた地方労働局は、私の在職中はサービス残業ばかりでした。

以前、大阪府知事を橋下徹氏がしていたところ、「職員はどれだけサービス残業をしていると思っているんだ」と嚙みついた女性職員がいましたが、多分当時の地方公務員の職場でも、この地方労働局のような人事管理が行われていたと思います。

こんなことは、現在の霞が関では行われていないのかなと、文科大臣の発言を読んで思いました。

特化則、有機則・・・

(津久井のウメと相模川上流の眺め、by T.M)

「有機溶剤」「特定化学物質」「特別有機溶剤」「がん原生物質」「特別管理物質」・・・

衛生管理者の受験準備講習の関係法令(労働安全衛生法及び労働基準法)の講座の講師をすることになったんで、有機則や特化則の条文を読み返してみたんだけど、あまりの難解さにイライラしてきました。

でも、私は講義する立場であって受験する立場でないからどうってことないけど、「製造禁止物質」や「製造許可物質」を全部暗記する受験生はたいへんだろうな・・・

特にたいへんなのは特化則。この省令は「有機則」や「鉛則」でグループ管理できない化学物質を個別管理しようとしてできた省令なんだけど、管理する物質が増えすぎて、もうどうなっているのか分からない。この特化則について、某企業から分かりやすく講義してくれという依頼があったけど、「この省令は、体系的にできていないので、分かりやすくすることは不可能です」と丁重にお断りしました。ようするに、特化則とは「論理的な整合」を取ることを目的としているだけの文章で、それゆえ誰も理解困難なものとなっているのです。

例 特化則第5条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

これ、もはや日本語じゃないですよね。

ところで衛生管理者の受験生の皆様が苦労して暗記した「特化則」や「有機則」が5年を目途になくなる方向性になっています。世の中は不条理です。

つまり厚生労働省の化学物質対策課も、現状の化学物質の管理の状況では、流石にまずいと思ったのか、SDS(安全データーシート)の普及の徹底を目指し、SDSに記載されているGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)を基に実施される化学物質のリスクアセスメントの結果について規制しようというものです。

要するに、「小難しい法条文」でなく、化学物質の個別のSDSに記載されている「ばく露限界」等の数値を、事業場に理解してもらおうというものです。

 非常にすっきりとして、分かりやすい化学物質管理の方法になるような気がします。

 この「グループ管理」が限界なので「個別管理」に変更するということは、当然、「紙による管理」から「デジタル化」した管理に切り替わるということです。そうでなきゃ、数千にも達する化学物質管理はできません。

 (注)現在、リスクアセスメントが必要な化学物質の数は700前後ですが、5年後には3000以上に増えるそうです。

「デジタル化」による個別管理で効率化を目指す。これって行政のあるべき姿だと考えていたら、「マイナンバー」制による個別管理がこの発想であったことに気づきました。

化学物質と違って「人間」の個別管理は効率だけでは割り切れないのかなと思いました。

連休なのに仕事です

(本牧ふ頭B突堤からのベイブリッジ、by T.M)

休明けに「衛生管理者」の受験準備講習の「法令」について講師をします。

この講習内容で講師をするのは、初めてです。

時間は、3日間でトータル12時間。

この連休中に、過去のテスト10回分、トータル140問の過去問の精査を行い、分析して、資料を作成しています。

この歳で新しいことに挑戦できることを喜ぶとともに、あまりのハードワークに音を上げています。

私の講習会に来られた方全員の合格を目指しますが、年寄には辛い準備です。

そんな訳で、今週と来週のブログ更新を休みます。再開は5月15日です。

では、皆さん良き連休を!

そして、仕事が休めぬエッセンシャルワーカーの方々に感謝の意を表します。

ありがとうございます。