若者の就職風景

(ウェス・アンダーソンすぎる風景展写真・渋谷ヒカリエ、by T.M)

よくよく考えてみたら、今年は私が労働基準監督官に任官してちょうど40年でした。1984年4月1日に愛知労働局(当時は、「愛知労働基準局」)の名古屋北労働基準監督署に採用されました。

愛知労働局では、採用された事務官・技官・監督官の新人研修の一環として外部講師を招いていました。その年の講師は、バブル前夜の当時の花形産業であるリゾート開発のS会社の総務課長でした。その会社の社長のTは、某私鉄会社の創業者の2代目で、カリスマ経営者と呼ばれ、一時期は世界一の金持ちと言われ、日本国中のスキーリゾートや観光地を開発しまくっていました。

その総務課長は、そのカリスマ経営者の下で盲目的に働く会社組織がいかに素晴らしいかを役所の新人職員に説き、おまけに次ぎのようなエピソードを披露しました。

「(神奈川県の)鎌倉霊園には、創業者の墓苑があって、Sグループの社員が手分けして泊まり込んで、24時間線香を絶やさないようにしているんです。もちろん残業代なんてでません。泊まり込んで、徹夜で線香をあげることによってグループ会社の一員であることを自覚するんです。」

私はそれを聞いていて、「何の宗教団体だ」と思いましたが、驚いたことに一緒に聞いていた新入社員の中には、「とてもいい話だった」と言う者もいました。

因みに、そのカリスマ経営者はバブル崩壊後に証券取引法違反で逮捕され、その時の言動がから、「ただの2代目のバカ社長だった」とマスコミに叩かれました。Sグループは、現在でも残っていますが、バブルの後遺症に今でも悩んでいて、グループの所有するデパート等は、どんどん閉鎖に追い込まれています。

ところで、私たちに講義した、あの総務課長は今どこで何をしているのでしょうか?いい、老後を送れているのかな。社畜であることを肯定し、それを人にすすめ、結局は自分が勤務していた組織がなくなってしまう・・・ 

まあ、もっともこういう人に限って、変わり身は早いと思いますけど。

しかし、私はソフトウェア会社を経て役人になったんですけど、この研修は情けなかった。堂々と自慢げに労働基準法違反を述べる講師を新入社員教育に呼ぶ愛知労働局に腹が立ちました。

4/20 産経新聞

新年度がスタートしてまもなく3週間。本人に代わって退職の意向を企業側に伝える退職代行サービスを行う会社には早くも新入社員からの依頼が相次いでいるという。「入社前と話がちがう」。多くが労働環境への不満だというが、人材獲得競争が激化する中、企業にとって時間やコストをかけて採用した社員の突然の退職は避けたいところ。こうしたミスマッチをどう防げばよいのか。

「退職希望の旨を、本人に代わりお伝えさせていただきます」。丁寧な口調で電話をかける女性。「退職代行モームリ」を展開するアルバトロス(東京都大田区)の担当者だ。退職を希望する女性の依頼を受け、企業側に退職の意思を伝えて交渉。退職届を郵送することや、貸与物の返却の手順などを確認し、あっという間に手続きを終えた。中には、20分ほどで終わるケースもあるという。こうした退職代行サービスの需要は年々増している。同社がサービスを開始した令和3年以降、20代を中心に依頼が舞い込み、これまでに約8千件を受注。今年度に入っても絶えず、4月1~18日の依頼件数は830件に上っている。そのうち新入社員からが約16%を占めている。

いい時代になりました。退職代行サービスについては色々と言いたいことがありますが、新入社員が自らの判断で会社を選ぶということはとても言いことだと思います。(まあ、その後の人生について、後悔がないといいのですが)

昔は良く「就職でなく就社」だと言われました。どの職業を選ぶかより、どの会社に入るかが大事かということでした。でも、どんな企業も数十年後はどうなっているか分かりません。

「組織の中の出世より、キャリアとスキルの方が多くの人間にとって役に立つ」

これは、私が出世できずにヒラ公務員で終わったから言うのではありません。現実の60歳以上の高齢者の就職事情からそう思います。そのことに、今の若者は気付いていると思います。

高齢労働者

(人形劇三国志の諸葛孔明、by T.M)

4/10 NHK クローズアップ現代

「荷物の仕分け作業で手首に激痛」「深夜の工場内で倒れて救急搬送」労働災害の中で60歳以上が占める割合は年々増え続け、3割近くに上る。さらに、統計には表れない“埋もれる労災”の実態が見えてきた。解雇を恐れて労災申請を断念する従業員や、事故発生後、すぐに企業に認めてもらえないという訴えが相次ぐ。老後の生活不安を抱え、厳しい労働環境でも働かざるを得ない高齢者たちに何が起きているのか?実態と対策に迫る。

この番組を観ました。番組の最後にこのブログでリンクを張っている原社労士の名前も出てきました。最近連絡ないからどうしてるのかなと思ってましたが、元気なようなので安心しました。その反面に、なんで私のところに取材に来ないのかな、なんて思いました。

番組の内容です。3つに分かれていて、最初は「高齢労働者」の労災が増えているとの指摘。2番目は「過労死の認定基準を高齢者は緩くしろ」との問題提起、3番目は「高齢者が建設業者の労災隠しの犠牲者」である事実報道でした。この中で第3番目の労災隠しのパートは、何も高齢者を取り上げなくても、よくある話です。建設業における労災隠しとは、ある意味普遍的な問題でして、特に高齢者は関係ありません。(この部分で、わが盟友“原社労士”は発言しています。彼の得意分野です)。

最初のパートの「高齢者の労災が増えている」ということについてですが、これについてはちょっと誤解があるようです。最近、某大手パン製造メーカーの工場で60歳代のベテラン女性行員がベルトコンベヤーに挟まれて話題となりました。高齢ドライバーが、高齢を原因とした判断ミスで事故を発生させた「池袋暴走事故」のような事故が、昨今話題になりますが、この大手パン製造メーカーの事故も、被災者の年齢を主原因とするかの憶測が、マスコミ等の報道で一部為されていました。実は、パン製造工場において作業者がベルトコンベヤーと接触するという事故は実はとても多く起きているのです。私としては、この大手パン製造メーカーが、災害リスクの予想は十分可能なはずの、パン工場としては典型的な災害を発生させたことの方が問題だと思います。

高齢者の労災というと機械に挟まれ・巻き込まれ災害が多いと感じている方がいると思いますが、機械災害が多いのは実は10代と20代なんです。若年層が無理な機械操作をして災害を増やすところは、交通事故の傾向によく似ています。高齢労働者に多い災害は1に「転倒災害」、2に「腰痛」です。もっとも、高齢者の「転倒災害」って、重篤化するおそれがあるから要注意です。

この時のクロ現の放送で気になったのが、2番目のテーマの「過労死の認定基準を高齢者は緩くしろ」との問題提起です。確かに、過労死の認定基準をそのまま高齢者に当てはめることは、労働者保護の観点に望ましくないと思います。でも、「過労死の認定基準を緩くすることより」、そもそも高齢者が残業することがおかしいのではないでしょうか?

労働基準法では18歳未満の労働者について、「危険有害業務の規制」及び「残業時間の禁止」が規定されています。満70歳以上の労働者について同様な規制があってもいいような気がします。

「高齢者だから労働時間を短くする(残業規制をする)」ということになったら、高齢者の雇用の門戸がまた狭まれる気もします。「若い者」を使うより年寄りの方が安心して仕事を任せられるというように高齢者自体の努力も必要でしょう。傲慢な高齢者に仕事はないことは当たり前のような気もします。これは、私への自戒でもあります。

女性タクシー運転手とライドシェア

(旧貯木場のハーバー・横浜市中区新山下、by T.M)

FNNプライムオンライン 4/12

子育て中の女性”をタクシードライバーに採用する試みが注目されている。深刻なドライバー不足に対応するためだ。日中限定や短時間勤務も導入。人手不足で“働き方”を大きく変える試行錯誤が始まっている。「息子と買い物に行こうと思ってタクシーでそのまま学校に迎えに行っていました」とタクシーから息子とともに降りて笑顔で話す女性。乗客ではなく、仕事中のタクシードライバーだ。

ハンドルを握るのは橋本希美さん(37)。3年ほど前からタクシードライバーの仕事をしている。橋本さんが働いているのは、佐賀・鳥栖市の「スマイルタクシー」。このタクシー会社では、ドライバー不足を解消するため、4年前から“子育て中”の女性ドライバーの採用に力を入れている。

橋本さんは、子供2人の育児の傍ら、“日中限定”のタクシードライバーとしてハンドルを握る毎日を送っている。

以前は弁当店で働いていた橋本さん。タクシー業界を選んだのは、「仕事と育児を両立させるため」だという。

橋本希美さん:「上の子が中学生で下がもうすぐ卒業の小学校6年生なんですけど、上の子が障害者で…。子供となるべく一緒にいてあげたい。仕事中に熱が出たときにもすぐ帰れるし、それに対して会社が何かいうこともないですし」

このタクシー会社は、人手不足を解消するためにドライバーの働き方を大きく変えたという。

スマイルタクシー・天野善博 総務部長:「短時間しか働けないという方でも時間の強制はしない形で働いていただいています。子育てとタクシードライバーという仕事はかなり親和性高い」

いい話ですね。こういう話を聞きたかった。そういえば、私の住む横浜市港南区上大岡でも、最近よく女性ドライバーを見かけるけど、女性労働者の平均給与より稼げるこういう業種に女性は進出すべきだと思います。

話は変わるけどライドシェアのことです。日本版ライドシェアができるということで、興味を持って調べたけど、外国のライドシェアとまったく違うもののようです。

外国のライドシェアは、日本でいえばUberEatsのようなもので、自動車保有の個人がアプリ会社の指示に従って客を乗せるもので、運転手は個人事業主ですが、日本のライドシェアは単にタクシー会社の業務拡大のようです。

1 ライドシェアの運転手はタクシー会社と労働契約を締結する。当然、賃金・労働時間の定めあり。

2 ライドシェアの業務で使用される自動車は運転手所有の白ナンバー自動車

3 ライドシェア運転手は配車アプリに従って業務を行う。

これじゃ単に

「タクシー会社が設備投資(クルマの購入)をしないで、自社の稼働台数と従業員確保を増やしているだけ」

のような気がするんだけど、まあ、この制度でタクシー不足がなくなり、雇用が拡大するなら文句ありません。どうせ、遅かれ早かれ労働争議は起きるでしょ。

私が気になるのは、web上に出ている「ライドシェアの運転手募集広告」です。「副業としてできる」なんて書いてあります。

副業でタクシー・ドライバー????、

問題点は2つ。一つ目は長時間労働で過労死の問題。このケースで過労死したら、ライドシェアを行うタクシー会社から、「自由に働いて良かったんだから自己責任だ」っていう主張も絶対に出てきますよ。そもそも、ダブルワークで「長時間労働による過労死」って、労災認定が凄く難しい気がします。

もうひとつは労働基準法第38条の「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という規定の問題です。要するに、「ダブルワークをやっている労働者が1日8時間以上働いた場合、2ケ所目の事業場が割増賃金を支払わなければならない」ということです。これ、現状ではダルワークをさせている会社の多くが法違反しています。それを分かっていて国はライドシェア政策を推し進めているのでしょうか

労災不服審査!

(タイワンリス、by T.M)

お久しぶりです。

如何お過ごしでしょうか?私は4月から人事異動があり、サラリーマンとしては週3日の勤務で相談員という職となりました。組織の外部からの問合せに答える仕事です。そして残りの週4日でコンサルタント業に勤しんでいます。現在のところ、今年は衛生管理者受験準備講習会の講師を年2回の合計6日間と某地方自治体の公務災害に関する第3者委員会の委員を毎月1回出席することが決まっています。幸いにして、仕事はけっこうありますけど、私ももう66歳、体に負担がないようにボチボチやっていくつもりです。

そういえば、このブログに写真を提供してくれているT.M氏がアラフィフで早期退職し、神奈川労働局を卒業しました。T.M氏の今後の活躍を期待しています(彼なら絶対にやってくれます)。

さて、本題です。

朝日新聞 4/1

仕事が原因で病気やけがをした労働者を国が労災だと認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は3月28日付で、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めた。弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「不服申し立ての権利がある」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 この論点で最高裁が判断を示すのは初めて。二審判決には「労働者の立場が不安定になる」との懸念が出ていた。

 労災が認定されると、労働者に賃金の一定割合や治療費などが国から支給される。労働者やその家族の申し立てを受けて労働基準監督署が調査し、認定の可否を決める。労働者側と行政の間の手続きで事業主は関与できず、認定への不服を申し立てる権利もないとされてきた。

労災の認定について、事業場側がひと言話したいことがあることはよく理解できます。言いがかりとしか思えないような理由で労災申請してくる輩はけっこういるからです。私の知るケースでは入社3ケ付月目で「じん肺になった」と主張する者がいました。その事業場では、何年も同種作業をしていた人が何人もいて、他の人たちには何の症状もでていないのに、その人だけ「じん肺」になったというのです。そんなことがあるはずはありません。(事業主側には、「雇入れ健診」を実施していなかったという落度はあるのですが・・・)

そんなケースでも、労働基準監督署の労災担当職員は真摯に対応します。でも、事業場側にとっては、この調査は負担になります。そして、労働基準監督署は「労災になったかどうか」を事業主には決して教えないのです。(そういう決まりです)

これでは、事業主が怒るのも無理はないと思います。

でも、やはり「労災の認定」について事業場側が口を出すことはあってはならないことであると思います。労災の認定要件は「業務起因性」と「業務遂行性」の存否です。それを現状どおり行政判断だけに委ねてしまっていいのかという疑問は確かに存在します。(正確に言うと、「労災でない」という行政判断について、労働者側のみ司法でひっくり返せます。事業主については門戸が閉ざされています)

でも、この件については、事業主の方には行政判断を第一にしてもらいたいと思うのです。スピードのある判断で労働者保護を第一に考えることは、労働行政にとって当然なことだからです。また、行政が間違った判断をしたとしても事業場側にはほとんどデメリットがないでしょう。休業期間中の給与及び医療費は労災保険の方から支給されますから、金銭面で問題となるのは、「労災を起こした時に保険料が上がるメリット制」の件でしょう。

これについては、確かに大いに議論する必要があると思いますし、厚労省内でも議論されているようです。でもだからと言って、苦しむ労働者への支援を遅らせる訳にはいきません。

もし、事業主側がどうしても労災認定が不当でるあると思うなら、死傷病報告書の不提出等の抵抗手段があります。労災が発生し、それが休業4日以上である場合は死傷病報告書(様式23号)を提出する必要があります。それを故意に怠ると労働基準監督署は「労災隠し」として、事業場を書類送検します。ですから、労働基準監督署が労災認定すれば、労働基準監督署は死傷病報告書を提出するように事業場に求めますが、それを拒否することで監督署と争うことができます。もし、監督署が書類送検をすれば、その時にはじめて「労災があったかどうか」裁判所で判断することになります。もっとも、裁判で負ければ、事業場に前科がつくことになりますが、「労災でない」という信念と自信があれば、それも良いかもしれません。「労働者」と「使用者」、どちらかが常に悪いということはないからです。