裁量労働時間制

(甲斐駒ヶ岳とたんぽぽ・長野県富士見町、by T.M)

まる4年もブログをやってますと、週1回だけの更新といえどもネタが無くなってきます。先週は苦し紛れに、韓ドラネタなんてやってしまいましたが、誰が私のドラマ評なんて読みたいものかと思いました(またやるかもしれないけど)。やはり、少なくはない方にこのブログを読んで頂けるのは、私が「元労働基準監督官」で「現役の労働安全衛生コンサルタント」であり、労働問題に少しだけ独自の視点(偏狭な視点かもしれませんが)で書くことができるからでしょう。そして、毎回「T.M氏」が素晴らしい写真を提供してくれることも大きいと思います(多謝!)。
そんな訳で、最近はもっぱら「新聞記事」を利用して、その意見を書いてます。ブログに載せられそうな新聞記事は、たくさんある週もあれば、まったくない週もあります。最近2~3週はまったくなくて、困っていて「韓ドラ」だったんですが、今週はブログで話題にしやすい話題が何件も起きていました。そのうちの1件です。

訴訟中、未払い残業代弁済 アニメ制作会社、裁判終了へ 東京地裁
6/23(火) 19:18配信 時事通信
東京都千代田区アニメ制作会社「STUDIO4℃」(東京都)が裁量労働制を適用し、残業代を支払わなかったのは違法として訴訟を起こした男性社員(26)らが23日、都内で記者会見し、同社から一方的に未払いの残業代が振り込まれたと明らかにした。
 訴訟の継続は事実上不可能となり、終結する見通しという。
 原告側の代理人弁護士は「事実上違法性を認めたと言えるが、和解が成立したわけでもなく、こうしたケースは聞いたことがない」と困惑。社員も「気持ちは複雑だ」と話している。
 原告側によると、社員は映画「海獣の子供」を担当し、アニメ制作の工程管理をしていた。2019年4月に残業代を支払うよう同社に請求。同6月には三鷹労働基準監督署が是正勧告したが、同社は支払いを拒否した。
 社員は同10月、過去2年4カ月分の残業代と付加金計約530万円の支払いを求め、東京地裁に提訴。同社からは和解の申し出があったが、社員側は判決を希望し、訴訟は続いていた。
 ところが今月8、9両日、社員の口座に未払い残業代など約320万円が振り込まれた。同社に裁量労働制の適用が妥当だったか見解を求めたが、「支払いをした以上、回答の必要性はない」と応じなかったという。

まず解説です。裁量労働制とは、業務の性質上、それを進める方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に導入することができます。その業務を進める手段や、時間配分の決め方など、具体的な指示を使用者がしないと決めたものについて、あらかじめ「みなし労働時間」を定めます。
その上で労働者をその業務に就かせた場合に、その日の実際の労働時間が何時間であるかに関わらず「みなし労働時間」分労働したものとする制度で、労働基準法第38条の3・4に規定されています。

ようするに、この制度を導入できれば、労働者はいつ出勤するも、いつ退勤するも自由。事業主は「あれやれ、これやれ」という指示はしないという制度です。サラリーマンにとっては夢のような制度ですが、「専門型裁量労働制」では業種が限定されます。例えばそれは、研究者とか、大学教授とか、証券アナリストとか、公認会計士とか、弁護士の業務です。数学者がリーマン予想を研究するのに、労働時間なんて関係ありませんからね。
(注)裁量労働時間制は「専門型」の他に「企画型」(ホワイトカラーサラリーマン向け)もある。「企画型裁量労働時間制には色々問題が多い」と指摘する方もいますが、その「指摘される問題」については、今日は書きません。

さて、この新聞記事のアニメ制作会社ですが、この労働基準法で指定されている専門型裁量労働時間制の該当業種のうち、何の業種を指して「専門型裁量労働制」をしていたと主張しているかが、疑問なんです。というか、(元労働基準監督官の私が)どう考えても、法で定める業種のなかで、この制作会社が使える業種は、どこにもでてきません。これでは、最初から裁判などできません。
(注:かろうじて主張できる業種としては「放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務」がありますが、いくらなんでもこれは無理でしょう。)

まあ、そんな訳で「裁判に負ける」と判断したから、判決が出る前に支払ってしまったのでしょうが、それなら最初から払えよと思います。

さて、この新聞記事から気になる点は「三鷹労働基準監督署が是正勧告書を交付していた」ということと、「同社に裁量労働制の適用が妥当だったか見解を求めたが、『支払いをした以上、回答の必要性はない』と応じなかった」こと。

この是正勧告で特定した法違反は「原告1名を対象とした」ものであったのでしょうか「他にも会社内で同様な者がいたことを確認できたので、他のものについても遡及是正を命じた」ものであったのでしょうか。それによって、今後の三鷹労働基準監督署の対応も変わってくると思います。(それとも、法違反は完全に是正され、これでこの事案は終了したのでしょうか?)

韓ドラと労災と

(津久井湖鳥瞰・相模原市緑区、by T.M)

今日は前半は私の趣味の話です。「労働問題ネタ」は後半します。

テレワークで巣ごもりしていたら、カミさんが一日中私が居ることにイライラしているようなので、NetfliXに加入しました。カミさんは、韓国ドラマの「愛の不時着」を一気見してご機嫌でした。カミさんから、NetfliXの韓ドラを観ることを勧められたのですが、ナショナリストの私としては、頑なに「日本のドラマ」の方が面白いからと信じていました。

ところが、ひょんなことから韓ドラ「アルハンブラ宮殿の思い出」の第1話を観てしまったところ、完全にハマってしまいました。1話70分のドラマを16話を2日で一気見しました。因みに、このドラマは従来の韓ドラファン(中年以降の女性ファン)からはとても評判の悪いドラマです。それもそのはずだと思います。ドラマ題名及び紹介動画から。内容を想像すると「ラブストーリー」のような気がするのですが、実際は「SF・ファンタジー」系の物語であり、「ゴジラとガメラ大好き、宇宙戦艦ヤマトを夢見て、萩尾望都がなつかしく、勇者ヨシヒコに共感するという60代のオタク男」の琴線に触れる物語です。何よりも映像が素晴らしかったです。韓ドラの奥の深さに驚きました。

こんな訳で、立て続けに「VAGA BOND」「梨泰院クラス」を一気見しました。「梨泰院クラス」を観ている時に、週刊少年ジャンプに連載中の国民的マンガ「ワンピース」をオマージュしている箇所が随所に見られ嬉しかったです。それもそのはず、「梨泰院クラス」は、韓国のweb漫画が原作だそうです。

主人公は自分の居酒屋を大きくすることを夢見ていますが,どんな経営者になりたいか尋ねられたところ、「誰よりも自由な経営者になる」と答えました。これは、ワンピースの主人公のルフィが常々言っている言葉と重なります。「オレは海賊王になる。海賊王とは一番自由なヤツだ」

また、梨泰院クラスの主人公が、ミスをした部下をかばう時に、「その仕事はオレが命じたものだ」と言うセリフは、ワンピースの中の「頂上戦争」の場面で、「白ひげ」が言った有名なセリフです。何よりも、梨泰院クラスの中で、主人公の参謀となる女性が主人公に言う言葉です。「私はあなたの、諸葛孔明・レイリー・マーリンのような存在となる」。このレイリーがワンピースの中で、主人公ルフィーを導く「冥王シルバーズ・レイリー」を指すことは言うまでもないことです。
(韓ドラとワンピースについて考察する、還暦過ぎの私はおかしいでしょうか?)

ここから「労働問題ネタ」を書きます。

そんな「梨泰院クラス」の物語の中で、少し気になる場面が出てきました。主人公が過去10年間の間に2回、体に大きな裂傷を伴う大きな労災事故にあったという場面です。これは、現在の日本では、ほぼあり得ません。

日本の雇用者数は約5700万人、年間労働災害発生件数は約13万件(2018年統計)。ハインリッヒの法則から、重大災害は労働災害発生件数の約30分の1と考えられるので、10年間に2回の大きな労働災害に被災する者は約200万人に1名です。私の罹患したギランバレーが10万人に一人の難病と言われていますから、これは相当に希少な数字です。

(注)「ハインリッヒの法則」については、日本の労働災害発生状況がその法則どおり動くかは確証がありません。

もちろん物語の流れの中で、このような場面が描かれた訳ですから、これが真実な訳ではありません。でも気になったので、韓国の労働災害の発生データを調べてみました。すると、驚くべき数値がでてきました。

韓国の労働災害発生率は日本の約2.2倍、死亡災害の発生率は約5.5倍
(注) データの出典元は、「中災防HP・海外トッピクス・韓国労働災害統計」
2017年統計 災害発生千人率「日本2.2、韓国4.8」 死亡災害10万人率「日本1.9、韓国10.5」 

韓国の労働災害が多いのは、労働安全衛生を専門とする者の間には有名でした。私が監督官になった今から約40年ほど前に、造船業者からこんな話を聞きました。
「ある造船業で、1年半の工期の新造船建造中に2人の死亡災害を発生させた。船主(米国の会社)に謝罪したところ、次のように言われた。『同型の船を韓国で作ってもらったところ、工期は6ヶ月だったが、死者は20名だった。だから、いちいち報告しなくてよい』」
当時の両国の安全管理水準の差は、現在では考えられないほど大きかったようです。

日本は現在、半導体・造船で韓国に遅れをとり、どうやらドラマでも韓国に負けているようです。でも、このような安全管理水準の状況で、日本は常にトップランナーでいて欲しいと思います。
そして、韓国については、日本の災害発生率をいつの日か下回って欲しいと思います。
こういう数字の競い合いこそ、両国はすべきであると思います。

(注) 世界的に見るとEUの労働災害発生率がずば抜けていいんだけど(特に英国)、どうも統計の取り方に差があるような気がします。

エイジフレンドリー

(明治の橋梁・中央本線旧立場川橋梁・長野県富士見町,by T.M)

今日はちょっと、労働安全衛生コンサルタントらしい話題を書きます。

エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減

今年の全国安全週間(7月1日~7月7日)の標語です。
今年の3月に厚生労働省が「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためののガイドライン」を発表するまで、私は「エイジフレンドリー」という言葉を知りませんでした。この言葉の意味ですが、「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。

労働者の職場の安全を祈り、社会を啓蒙することを目的とする全国安全週間は、昭和3年に開始され今年で93回目となります。
小林多喜二の「蟹工船」や葉山嘉樹の「セメント樽の中の手紙」の中で描かれているように、あるいは紡績業に従事する労働者の20%が結核を患っていたという大日本綿糸紡績連合会の明治30年の調査で記録されているように、明治から昭和初期での工場等で働く労働者は災害が多い危険な職場で働いていました。
しかし、大正デモクラシーの流れを受け、職場の安全を求める声が企業側から上がります。それは、日本の労働安全衛生史に名を残す、東京電気(後の東芝)の蒲生俊文や住友伸銅所(住友金属工業、新日鐵住金を経て、現在の日本製鉄)の三村起一らです。

彼らの努力により、全国安全週間は実施されることとなりました。第1回目(昭和3年)の同週間の標語は次のとおりです。
「一致協力して怪我や病気を追拂ひませう」

そのように開始した全国安全週間ですが、その標語は次第に軍国主義の色彩を帯びるようになっていきます。
 第8回 昭和10年度 産業安全 祖國の守護
 第9回 昭和11年度 國の礎 産業安全
 第10回 昭和12年度 興せ産業 努めよ安全
 第11回 昭和13年度 安全報國 銃後の護り
 第12回 昭和14年度 興亜の偉業に 輝く安全
 第13回 昭和15年度 守れ安全 輝く日本

そして遂に戦争となると、次のとおりです。
 第14回 昭和16年度 總力戦だ 努めよ安全
 第15回 昭和17年度 誓って安全 貫け聖戦
 第16回 昭和18年度 必勝の生産 鉄壁の安全
 第17回 昭和19年度 決戦一路 安全生産
  (以上、中災防「安全衛生運動史」より抜粋)
こうなると、現代の某共産主義国のスローガンみたいです。

さて、このように時代の雰囲気を色濃く反映させる全国安全週間の標語ですが、本年は高齢者の安全に触れています。現在、職場では高齢の労働者が増えています。全労働災害に占める60歳以上の方の労働災害の発生割合は2008年の時点で18%でしたが、2018年には26%に上昇しています。
働き方改革で議論された、「高齢者の今後の働き方」について、最近はマスコミ等であまり話題に上がりませんが、「エイジフレンドリー」という言葉と伴に、高齢者の安全に適した職場環境づくりへの議論が活発となることを期待します。

在宅勤務を考える

(桜町陣屋・栃木県真岡市、by T.M)

「在宅勤務中にコロナに罹患したら労災保険の適用がありますか」

同じ事務所の女性事務員から、こんな質問がありました。私は、質問に答えられる知識がなかったのですが、旬の話題としてブログに取り上げるにはちょうどいいテーマだなと思いました。そこで、早速私の知恵袋であるY氏に電話をして尋ねてみました。Y氏は、現役の某労働基準監督署の労災課長です。

Y氏:(電話に出た時は不機嫌そうでした)家に帰ってきてまで、何で仕事の質問に答えなきゃいけないんだ。今、酒飲んでるんだ。
私 :まあ、そう言うな。先日、おごってやっただろ。

(注)私は、彼の職務の「利害関係者」ではないので「おごって」やっても、国家公務員倫理法には抵触しません。公務員と飲食に行く場合は、例え友人であっても、そこまで気にしなければいけません。

Y氏:今監督署の労災課の窓口には、毎日これと同じような質問の電話がきていて、戸惑っているんだ。
私 :それで、窓口ではなんと答えているんだ。
Y氏:答えるもなにも、この問題について、本省からはまだなんの具体的な指示はない。だから、一般論を述べるだけだ。すなわち、「業務起因性」があり、「業務遂行性」が認められれば、労災になると答える。

(注)「業務起因性」とは、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいう。「業務遂行性」とは、その災害が労働者が労働関係のもとにあった場合に起きたものであることをいう。

私 :具体的に聞くが、「在宅勤務中にwebカメラを調整していたら、無理な姿勢となってしまい、急に腰に『ギック』と痛みが走った場合」、これは労災となるか?
Y氏:その場合なら、労災になるかどうか検討すると思う。結果がどうなるかは、当然ケースバイケースだ。

私 :では、コロナに罹患した場合はどうだ。例えば現在、在宅勤務を自宅への「直行直帰」の出張と見なしている会社が多い。一気に、在宅勤務まで進んで行ってしまったために、就業規則等の整備が追い付かないためだ。法令を守ろうとする優良企業ほど、そのように苦しい対応をしている。この場合は、理論上は出張先での罹患であることが明白であるが、労災となるのではないか。
Y氏:それもまた検討には値する。だが、どうなるかは不明だな。
私 :不明、不明って、何か頼りないな。明日にでも労災申請があるのかもしれないんだぞ。現場の担当官がそれじゃ困る。
Y氏:うるさい、もう切るぞ。

この友人との会話後に、少し在宅勤務について考えてみました。
在宅勤務っていうのは、多くの事業場で手探りで実施しているのが実情だと思います。私も5月半ばまでは強制的な在宅勤務でしたが、現在は希望制です。講演会の資料作りや安全診断書の作成等をしていました。
在宅勤務中は、毎日朝6時に起きて1時間ほどウォーキングをしてから、8時からパソコンの前に座り、午後4時まで仕事をしていました。午後4時からは1時間ほど、またウォーキングです。私の会社出勤時の労働時間は、現在時差出勤中なので、午前8時から午後4時までなので、会社の勤務時間及び通勤時間に即したラフスタイルを送っていた訳です。

このような在宅勤務の形態に、ふと思いました。
「何か違う。想像していた在宅勤務ではない」
どこが違うのか、整理してみると次のようなことだと判明しました。
「在宅勤務というのは、そもそも量より質ではないか。成果が求められるのではないか。会社の勤務時間に合わせるということは非合理ではないか。」

そんな訳で、在宅勤務の実情についてネット検索してみると、各社様々でした。在宅での業務を会社の就業時間に合わせるように強制している会社もあれば、まさしく質のみを求めていて、時間管理をしていないような会社もあるようです。ただ多くの会社は、私の所属する会社と同じように、従業員をどう管理したらよいのか試行錯誤中というのが現実なようでした。
厚生労働省が作成した「テレワークモデル就業規則」によると、在宅勤務の労働時間というのは、結局通常の労働時間とかわらず「週40時間制」が基本ですが、「フレックスタイム制」「事業場外みなし労働時間」等を取り入れることも可能です。

労働者が「在宅勤務」に期待することは、単に「通勤時間を省略すること」でなく、「育児」や「介護」等と「仕事」を両立させるために、労働時間を自由としたいという期待もあるのではないでしょうか。
「もっと、在宅勤務を自由に!」
「在宅勤務」と「みなし労働時間」と「兼業あり」なんて、労働形態になったら、日本社会も根本から変わるのでしょうね。会社や労働組合のあり方がこれからどうなるのか、少し考えさせられました。

いよいよ、来週から常時定期に出勤します。コロナ禍が理由の時差出勤が2度と発生しないことを祈ります。そして、「自由な労働時間が選択できる時差出勤」が導入されることを希望します。