バイトテロとコンビニ(7)

本日61歳となりました。私の親友のT.M氏から素晴らしいプレゼントをもらいました。桜の写真の3連発です。ご紹介します。

(小田原市入生田の長興山紹太寺のシダレザクラ)

(小田原市根府川のオカメザクラ)

(伊豆長岡の西琳寺)

さて、「コンビニとバイトテロ」も、本日含め、あと2回です。

フランチャイズ制ということについて、私の知識の範囲で御説明します。

例えば、A社とコンビニ会社と、そのフランチャイズ店舗オーナーのX氏という方の契約関係は次のとおりとなります。

① X氏は、出資金を出す。

② A社は、X氏に、仕入れ方法、人の雇い方等の会社経営のノウハウを伝授し、X氏がA社の流儀に従ってくれるように契約する。これはつまり、次のようなものです。

X氏の所有する店舗は、A社の看板を掲げ、POSシステムを通しオンラインでA社と連結される。販売品の展示方法・店舗内衛生面の管理等はすべてA社の指示に従っていれば良い」

POSシステムとは、販売等の管理システムである。コンビニ店舗の具体的なシステム管理は、商品と人のバーコード管理である。商品が売れるたびに、バーコード入力されるので、A社は在庫管理ができ、各店舗でなくなった商品・売れ筋商品等を毎日各店舗に届ける。また、賞味期限切れの商品の情報等も、このPOSシステムによって把握できる。」

POSシステムでは、誰がいつ、バーコード入力していることも判明するので、店舗ごとの労働者の労働時間管理にも利用できるはずであるが、私の知る限り、このシステムを労働時間管理に利用している例は、今はどうだか分からないが、昔はなかった(昔は臨検監督時に、労働時間と賃金額の精査に、よくこのシステムを利用させてもらったものです)」

③ X氏は、毎月の売上げからロイヤリティーをA社に支払う。(逆に言えば、X氏は店舗の売上高から、一定の割合でお金をA社からもらっているという事になります。)

④ X氏が、その店舗で誰を何時間・どのくらいの給料で働かせるは、X氏の判断にまかせられている。各店舗で働く労働者の労働契約は、A社でなくX氏と交わされるものである。

⑤ X氏の店舗には、A社から担当者が割当てられ、経営上のアドバイスを行う。逆に言うと、A社担当者が、X氏の店舗で、衛生上問題がないか、X氏の使用する従業員との間で、法違反等がないか、A社との契約違反はないかチェックし指導する。

このフランチャイズ契約について、X氏側から見た場合のメリットは次のとおりです。

「何の経験もないのに、A社の言う事を聞いていれば、コンビン店舗のオーナーにすぐなれる。オーナーの実質的な仕事は施設管理と労務管理だけである。売上が良ければ、店舗を従業員に任せ、他の仕事もできる。」

実際、素人が1軒のコンビニのオーナーとなり、数年後には数店舗のコンビニのオーナーになった例や、コンビニーを経営しながら他事業を展開した例もあるようです。

ただ、この「売上げ」を挙げるということが厳しければ、あまりにもA社の店舗管理が徹底しているため、節約できるものは「人件費」しかなく、オーナー自らが店舗に立ち続けなければならないという状況が発生します。

コンビニ店舗経営がうまくいく要素としては、

① 最初に負担する出資金の金額

② 店舗の立地条件(駐車場の使い勝手等を含む)

といった要素が大きく

③ オーナーの労務管理能力と施設管理能力

は、第3番目にくるような気がします。

(続く)

 

バイトテロとコンビニ(6)

(青梅市の旧宮崎家住宅、by T.M)

3月15日、中央労働委員会は次のような判断をしたということです。

「フランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストアを経営する加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらず、会社が、加盟者を主な構成員とする組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、団体交渉拒否には、当たらないとの判断を示した。」

私は、この判断が少し違うかなと思いました。私の考えを述べる前に、「労働者」と「労働組合」について説明します。

今から15年前の2004年に、私は「仕事に関係ない、プライベートな友人たち」から、労働問題には詳しいんだろうと思われて、よくこんなことを尋ねられました。

「プロ野球選手が、なぜ労働組合を結成できるの? プロ野球選手って、個人事業主でなく、労働者なの?」

時はNPBの球界再編の真っ最中。楽天イーグルスが誕生するまでの混乱の過程で、プロ野球選手会がストライキを実施した頃のことです。

「労働者」という言葉ですが、実は「労働基準法上の労働者の定義」と「労働組合法上の労働者の定義」は違うものなのです。

労働基準法上の労働者を簡単に言うなら、「使用者から指揮命令をされ、時間的・場所的な拘束を受ける者」です。

実は、この「労働者性」についてはかなり奥が深く、労働基準監督署長相手の裁判ではこの問題を争点にしたものがとても多いのです。それは「労災不認定」の根拠が、「労災申請者の労働者でない」という理由が多いからです。例えば、

「建設労働者で、税金・社会保険料等は『一人親方』として個人事業主として支払っいるが、災害が起きた時に労災申請したもの」

「社長が親父さんだが、別居しているので労働者であるとして、労災を申請する従業員5人未満の会社の、社長の息子さん」

「自分で所有するトラックを会社に持込こんで、労災事故を起こした場合の労災申請」

以上の3例は、労働基準監督署の労災認定の現場でよく起きるケースで、実際に裁判までいくこともよくあります。すべて、労働者であるかどうかは微妙な事例で、ケースバイケースイによって、労災認定されたりされなかったりします。

さて、労働基準法の労働者の定義については、今述べたとおりですが、それでは今度は労働組合法の労働者の定義です。

労働組合法上の労働者とは「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)をいいます。

労働組合法では、「労働者の範囲」が労働基準法より広がっています。ですから、プロ野球の選手は、労働基準法の労働者ではないけど、労働組合法上の労働者であるので、労働組合が結成できるのです。

さて、コンビニーのオーナーなのですが、中労委は「労働組合法上の労働者でない」と判断しましたが、私は「労働組合法上の労働者どころか、労働基準法上の労働者になる場合もある」と考えているのです。

(続く)

 

バイトテロとコンビニ(5)

(足柄峠から見る夕暮れの富士山、by T.M)

さて、「バイトテロとコンビニ」の第5回目ですが、前回書いたように、イタズラをした者に対する厳罰は仕方がないことと思います。

よく、「時代」という言葉を使う人がいます。このような犯罪行為を起こす原因を「時代」とか「社会」に求めてしまう人のことです。今回の事件についても、

「非正規職員の低賃金が問題だ。」とか「先行きの不透明な時代に、雇用の不安定な労働者が自暴自棄になっている。」

とかいう意見をネット上で散見します。

何を馬鹿馬鹿しいと思います。これらの事件は、「時代」が引き起こしたものでなく、何千年も変わらない、若者の「幼稚」さと「世間知らず」が原因と思います。もし、40年前にスマホと動画投稿サイトがあったら、「愚かな若者」であった私も事件を起こしていたかもしれません。

第一、この事件を「時代」のせいにして、「非正規労働者のモラル」の問題とすることは、非正規労働者の方にとても失礼だと思います。

監督署の窓口や労働の現場で、多くの若者労働者と接してきましたが、「気質」は変わってきたと思いますが、その「本質」は変わっていないように思います。「世間知らず」ですが、「諦めている大人(あるいは、覚悟した大人)」より、「変化する可能性がある」という部分で、「教育のしがいがある」と思います。

(もっとも、最近は「生意気な若者」や「礼儀知らず」「常識知らずの若者」が増えている気もしますが、これは、単に、私が「分別のある大人」でなく「依怙地な老人」になってきたためと思えます。)

今回の、バイトテロについて「見た目は大人」だが、「中身は子供」が起こした事件だからといって、その処分を軽くする訳にはいきません。「子供」が「オフザケ」で人を殺した場合、「子供」だからといって、結果責任は厳しく問われるべきだからです。

「バイトテロ」の最も重罪なところは、企業が一番大事にしているもの、企業の命というものを破壊したからです。それは、「社会的信用」です。

これを破壊した者については、企業は徹底的に報復する権利を持つと、私は思います。

私は、「我が子」を殺された親は、その殺人者を「殺す権利」を持っていると思います。それを、「寛大な心で、その権利を行使しない人」も世の中にはいると思いますが、それを他人には強制できないと思います。

しかし、再発防止対策については、また話は別です。企業にとって、「社会的信用」がもっとも大事なことであるなら、バイトに対する「処遇」「教育」を含め、その対策を取ることは、それこそ、企業の社会に対する責任だからです。

その対策を取るにあたい、現在のコンビニに不足しているものは何でしょうか?

(続く)

北伊豆地震

いつもこのブログに写真を提供してくれている私の親友のT.M氏から、3.11を前に、2枚の写真と文章が送られてきました。このブログへ掲載してくれないかということですので、ご紹介します。

(T.M氏は、某地方労働局の技術系職員です。)

私の通常更新は、この記事の後に掲載してあります。

明日は3.11、東日本大震災の発生から8年目を迎えます。

関東での大地震は、大正12年の関東大震災にまで遡りますが、その陰で忘れてはならない大地震が関東大震災の震源地の近くで発生していたことをご存知でしょうか?

それは、北伊豆地震です。

北伊豆地震は、昭和51126日に発生し、伊豆半島北部の静岡県函南町丹那盆地を震源とするマグニチュード7.3の大地震で、隣の三島市で震度6を記録しました。

この地震を発生させた丹那断層は、断層線に対面して向こう側の地盤が相対的に左に動いたので左横ずれ断層と言われています。

現在、丹那盆地には、火雷(からい)神社と丹那断層公園で断層線が「見える化」により観察できるようになっています。

火雷神社の写真は、階段と鳥居の間に断層線があるため、鳥居の柱が階段の中央付近まで来ています。

丹那断層公園の写真は、断層線に沿って、石の並び(手前の半円型の布石と奥の直線の布石)がずれているのが分かります。

防災を考えるこの時期、首都圏からも近い丹那盆地を是非訪ねてみてください。

 

バイトテロとコンビニ(4)

(小田原城の梅、by T.M)

「バイトテロとコンビニ」という題で記事を書き始めてから、今回で4回目となります。前2回は、「若い人に、(自分としては)真剣に話しをしたが、意外と聞いてもらえた」という話を書きました。この話の流れから分かるように、私はこれから、コンビニ批判をするつもりです。

ツイッターにアップするために、非正規の労働者が行った不適切な行為は到底容認できることはできません。民事、刑事の両面から厳しく社会的な制裁を受けるべきでしょう。

ただ、再発防止措置については、やはり雇う側の企業に委ねるしかありません。企業に何が不足しているのか、私が見聞したコンビニ関係のトラブルからそれを論じたいと思います。当然、コンビニの労務管理について悪口を書くことになりますが、その前にどうしても言いたい事をひと言書きます。

コンビニを運営する企業の方々、フランチャイズを経営する方々が、そこで働く人たち、いつもどうもありがとうございます。

もうすぐ、3月11日です。今から8年前に日本は未曾有の大災害に襲われました。それから3週間後に、私が被災地にある石巻労働基準監督署のお手伝いに行ったことは、このブログに以前も何回か書きました。

私は、その時に被災地で見ました。街が壊滅状態になっているのに、コンビニエンスストアは稼動していて、人々の生活を支えていました。生活物資はすべてコンビニを経由して人々に提供されていました。私は、コンビニを支える流通について、改めて感心しました。

そして、「6枚の壁新聞」で有名な、石巻日々新聞の被災直後の壁新聞も、コンビニエンスストアの外壁に掲示されたものでした。

現在、セブンイレブンの24時間営業について、社会的な関心が集まっています。この事件で、セブンイレブン側は「コンビエンスストアの公益性」について言及しているそうです。

被災直後の被災地を見聞した身としては、この「コンビニの公益性」については理解できます。もし、未来に首都直下型大地震が発生した時に、国民の生活を支えるものはコンビニであるような気がします。この「公益性」については、ぜひ維持して行って頂きたくお願いします。

また、私はコンビニ関係のお弁当を製造する会社を集中的に複数臨検監督したことがあります。その衛生管理は入念に行われていて、「衛生面」での問題は絶対に起こさせないという、企業の心意気と誇りを感じました。だから、今回のバイトテロについて、その問題を起こした事案が、「衛生」という側面がありますので、企業の怒りは当然のことと思います。

コンビニエンス業界に携わる人々の普段の努力により、いつもおいしい、清潔なお弁当が食べれることに、本当に感謝しています。ありがとうございます。

さて、次回からは、コンビニの問題点について書きます。