働き方改革について(1)

(成田・科学博物館・YS11,by T.M)

働き方改革について、少し書こうかと思ったら、何か「裁量労働制」のことで世間は盛り上がっていますね。「平成25年度実施の労働時間の調査的監督」のデータの読み方の問題だそうです。

「調査的監督」について説明します。その前にお断りしておきますが、私にとって、平成25年という年はギランバレーが発症した年であり、6ヶ月ばかり人工呼吸器に繋げられ入院し、その後のリハビリで仕事を棒に振った年でした。従って、私自身はこの年の調査的監督について一切関わっていませんし、内容もまったく知りません。これから書くことは、私の経験から推測したものです。

調査的監督とは、不定期に行われるもので、私は4~5回経験しました。実施年度が始まる年明けの1月くらいに、「今年は調査的監督を実施する」という通達が本省から各都道府県労働局を経て監督署に来ますので、それを受け監督署は次年度の年間計画にこの調査的監督を組み込みます。「件数」「事業場規模」「業種」「実施時期及び本省報告期限」はこの通達で示されます。

調査的監督の目的は、本省がその時の社会状況を知るためです。1980年代末に「週休2日制導入等の時短」が話題となっていた時には、「労働時間の実態調査」に行きましたし、「名ばかり店長」が話題となっていた時には、その調査的監督に行きました。

調査的監督と言っても、監督官にとって通常の臨検監督と何ら変わりはありません。事業場に行って、労働基準法関係の書類等をチェックし、労働安全衛生環境を確認し、法違反があれば是正勧告するだけです。通常の監督と違うのは、事前に本省から「調査票」と呼ばれる冊子を渡され、臨検監督後にそれに記入して、その冊子を期限が来たら地方労働局を経て本省に送ってやることです。「調査票」の記入内容は、「一番労働時間が長い労働者は何時間残業する」「店長の職務権限でアルバイトの解雇権限はあるか」等で、調査目的によって当然違います。冊子は20~30ページくらいあり、調査項目は100項目を超えることもあったと思います。

監督署が年間計画で監督を実施する事業場は、通常なら「事故が多い業種」とか「過重労働の疑いがある業種」等なのですが、この調査的監督については、本省が指定してくる業種等が、普段行ったことのサービス業や研究業になることも多く、「調査票」の記入は面倒だったのですが、勉強になることも多く、けっこう楽しく仕事をしていた経験があります。

 

賃金不払い事件について(4)

(湘南国際村から、by T.M)

倒産、しかも事業主行方不明という事件が発生した時に、労働者が一番しなければならないことは、「賃金台帳」と「タイムカード」の確保です。この2つがあれば、前の記事で紹介した未払賃金の立替払(賃確)ができます。ところが、いざ倒産という時には債権者がやってきて、事務所や工場の備品や設備を持っていってしまって、事業場内は荒らされてしまい、労務関係の書類はどっかへ行ってしまうことがほとんどです。

事実上の倒産とは、2度目の「手形の不渡り」を出し、銀行取引停止処分となる時です。もっとも、初回の不渡りが出た時点で事業主は以後の金策がつかないので、姿を消してしまいます。その手形は、通常「あぶない手形を取扱う人たち」の手に落ちています。ようするに、「危ない会社の手形」を専門に「買い取る人たち」が世の中にいるのです。そういう手形の価格は「表書きの金額」の10分の1、場合によっては100分の1だそうです。

その方々の仕事はとても手早く、慣れています。ある朝、労働者が会社事務所に出勤する、ドアに「何人も立入り禁止。××興業」と書かれた文書が貼られていて、労働者が始めて経営者の行方不明を知るケースも少なくありません。なかには、「事務所内のすべての物は処分してもらってかまいません」という経営者の署名押印がある念書を入手している手際の良い回収業者もいます。

そんな世界があることを、私は監督官になって初めて知りました。「融通手形」という言葉を知ったのもその頃です。

手形を買取る人たちは、もちろん合法的にお仕事をされている方々です。何も悪いことはしていません。一度、そういう人たち(回収業者)の事務所を訪問したことがあります。持っていった物品の中に「タイムカードと賃金台帳」があることが分かったので、提出のお願いに行ったのです。

(このような場合、業者に対し提出を強制する権限は、監督官にありません。監督官が権限行使できるのはあくまで「事業主」か「労働者」に対してのみです)

その回収業者の事務所の入口には金色の大きな紋章が飾ってありました。私は、業者の担当者に事情を説明し協力を依頼したのですが、担当者は「従業員の賃金を払わないなんて悪い社長ですね」と述べ、すぐに必要な書類を提出してくれました。担当者以外はタトゥーが垣間見える方が多かった事務所ですが、筋は通すところだなとしみじみ思いました。

次回から、「働き方改革について」。少し思うことを書きます。

働き方改革について

(三浦市初声町の用水路のコサギ,by T.M)

賃金不払いの件は1回休みます。 

昨日、現職の神奈川労働局の職員と飲みましたが、興味深い情報を得ました。地方労働局内で大幅な機構改革が行われているようです。具体的に言うと、現在の「労災課」の人員の多くを「監督課」に回すそうです。

減員となる労災課は一人当たりの業務量がどれだけ増加するのか、友人は心配している様子でした。 

機構改革の目的は(これは私の推測ですが)、政府の「働き方改革」を加速させるために、「監督課」の長時間労働の取締りを強化するためのものだと思います。

昨年就職するまで、フリーのコンサルタントをしていましたが、「働き方改革」についての講演をよく依頼されました。確か、働き方改革の骨子は次のようなものだったと思います。

「日本はこれから益々少子・高齢化社会となり、生産者数の全人口に対する割合が減少する。この現象が生む緊急の問題は『介護』と『育児』である。社会の仕組みを働き方改革で変革し、同問題に対処しなければならない。その具体的な手段としては、1長時間労働をなくし労働生産性を高くし、2女性、高年齢者が活躍しやすい環境とし、3正規労働者と非正規労働者の格差をなくすことである」 

働き方改革の主旨に対する私の理解が正しいのであれば、私は働き方改革に賛成です。そして、労働行政の具体的な当面の方針として、「長時間労働の撲滅」と「(正規労働者と非正規労働者の)同一労働同一賃金」の2つとすることも合理的なように思えます。 

ただ、そのことを行政の課題とするために、行政内職員に長時間労働の懸念があるのでは困ります。もっとも、定年退職者の再雇用も増えていますので、当面はなんとかやり繰りは可能と思いますが、ただでさえ非正規職員の件で時限爆弾を抱えている現状で、行政内部でやっかいごとが起きないことを祈ります。 

酒を飲み、旧友の懸念と愚痴から、古巣の未来を思いはせた夜でした。

 

賃金不払い事件について(3)

(先日は私のペットの3回忌でした)

監督署が倒産事業場に対し、前回説明した未払賃金の立替払いの事務手続きを行う場合、一番の障壁となるケースは「未払賃金額を証明する書類」が散逸してしまうことです。労働者個々の未払賃金額が確定できなければ、公的資金(労働保険料)で救済できません。そのためには、「賃金台帳」や「タイムカード」の確保が必用です。

(注)過去には、「事業主」と「労働者」が結託して、この制度を悪用して不正受給をした者もいました。立替払いの上限金額は「296万円」ですから、悪い事をかんがえる奴もでてきます。

事業場が手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分となると、事業場の事実上の業務停止となり、破産が決定します。事業主はこの手形の決済日前日までは、何とかしようと金策に走り回ります(この辺の状況は、「陸王」や「半沢直樹」の原作者である、元銀行マンの池井戸潤氏の小説に鮮やかに描かれています)。そして、万策尽きた時に、経営者は「弁護士に依頼し倒産するか」か「夜逃げするか」どちらかを選択するしかないのです(お気の毒なことですが、「自殺」してしまう人もいます。実を言うと「はれのひ」の経営者についても、私はそれを心配していました)。

不渡りの情報が公けになると、債権者が事業場の事務所に押しかけます。そして、債権を回収しようと、事務所に金目のものを片っ端からもっていってしまいます。これが、法律に違反している行為であるかどうかは微妙な所です。

あるヘアーサロンが倒産した時のことです。事業主が行方不明となり、賃金不払いが発生しましたが、そこの雇われ店長が私(監督署の事件担当者)に尋ねました。

「レジの中に、売上金が残っているのですが、どうしましょうか。」

私は答えました。

「あなたが、責任をもって預かっていて下さい。そして、事業主が現れた時にどうするかを相談して下さい。あなたの身の安全のために、そのお金があることは他の債権者に黙っていた方がいいです」

でも、その時私は内心こう思っていました。

「何て正直な人だ。そんな金、未払賃金のかわりにもらっておけばいいんだ。私や事業主には事後報告でかまわないのに・・・」

役人である私は、声に出してそれを言えないのです。