私の出会った人々

さて、労働安全衛生の話をするのなら、次の碑のことから始めなければいけません。

 

この碑は大桟橋の傍ら、波止場会館の敷地にひっそりと建っています。港の仕事で亡くなった人たちを追悼するために、関係者が建立したものです。 毎月1日の午前9時になると、この碑の前に何十人もの作業服姿の男たちが集合します。そして碑に黙とうを捧げると、4,5人が1グループとなり、それぞれ港湾の現場パトロールに行きます。パトロールはたいへん気合いが入った厳しいもので、些細な安全管理の手落ちも見逃しません。

「おい、そこに手すりを設けろ」「歩み板はどうした」「チェンソーの使い方はそうじゃないだろ」・・・・

パトロールの後は波止場の事務所で検討会に入り、反省点が語られます。 このようなパトロールはえてしてマンネリに陥りやすいものですが、このパトロールは違います。それは、パトロールの前に行う慰霊碑への黙とうがすべてを物語っています。 港湾労働者の死亡災害の災害調査をしたことがあります。その労働者の自宅は、労働契約書には「福富町のサウナ」と記載されていました。

それぞれの人生を歩んできた人たちが港湾の現場で働いています。そして、その人たちの安全を願い、守る人がいます。 まずは、このブログの最初にそのことを記載します。

 

普通の日記(29年9月19日)

(野反湖、by T.M)

先日、「三度目の殺人」という映画を観ました。拘置所の謁見室での、殺人の疑いをかけられた男とその弁護士の会話を中心に話が進んでいきます。その映画を観た時に、監督官時代のある人との会話を思い出しました。 

ある大手流通業の社長を監督署に呼出し是正勧告書を交付したことがあります。理由は残業代不払・サービス残業です。その会社では、従業員たちが一定の時刻にタイムカードを打刻し、その後でも働いていました。従業員による匿名申告で事件が発覚したものです。 

「申し訳ございませんでした。」社長は、監督署の事務室で私と名刺交換をした直後に、こう切り出しました。私は尋ねました。「なぜ、謝るのですか。」

社長:残業代を払いませんでした。

私 :残業代を払わないことは悪いことですか。

社長:(怪訝そうに)法律違反だから悪いことです。

私 :人を殺すことは悪いことですか。そして、それは法律違反だからですか。法律に違反していなければ、人を殺すことも許されますか。サービス残業は、単に法律に違反しているから悪いことですか。

社長: ・・・・・ 

さらに私は質問を続けました。

私 :なぜ「私」に謝るのですか。

社長:いえ、個人的に「私からあなたへ」謝った訳でなく、「法人から行政機関に対し謝罪している」ことを表現したかったのです。

私 :今回の法違反について、「法人から行政機関に対し」謝罪する必要はありません。謝罪するなら、被害労働者に対し行うべきではないですか。

社長:・・・・・

 

もちろん、この時私は、社長のことを試していたのです。

随分と(私は)上から目線ですが、それは会社としての法違反の事実があるからこそ、一介の監督官が大企業の社長に対しできる会話です。 

私は、多分この時、「この社長」がなんとなく「善人だ」と感じ、コミュニケーションを取りたくなったのたのだと思います。

監督官をやっていると、そんな一瞬が時々ありました。

 

 

気になる報道(29年9月15日)

(野反湖の花5、by T.M)

「youは何しに日本に」という人気番組で、高知県の漁業協同組合へカツオ漁の技術を学びに、技能実習生としてインドネシアから来日している18歳から20歳くらいの若者たちのことを取り上げたことがあります。彼らは、総勢数十名で、漁協が用意してくれた寮で集団生活をしていますが、番組では彼らが、異国で仲間と学び働く様子を、生き生きと描いていました。彼らは、帰国後インドネシアで漁業発展のために働くそうです。また、漁協の方では、受け入れ態勢に万全の準備をしているように思えました。

このような働き方こそが、技能実習制度の目指すところでしょう。

ところで今週、技能実習制度について、気になる新聞記事がありました。次のようなものです。

「アホ」「死ね」パワハラで鬱病、34歳カンボジア人を労災認定 立川労基署(9/12(火) 18:03配信:産経新聞)

 東京都内の建設会社で勤務していたカンボジア国籍の技能実習生の男性(34)が、上司から「アホ」「死ね」などの暴言を含むパワーハラスメント(パワハラ)を受け鬱病になったとして、立川労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが12日、分かった。認定は6月7日付。

 記者会見した男性は「誰と相談したらいいか悩み苦しんでいた。外国人は労災があることを知らないので、これから働く人も助けてほしい」と訴えた。

 労基署の調査復命書などによると、男性は平成26年6月に来日後、建設会社で配管工として働き始めた。直後から言語などの問題で、上司から暴言を吐かれ、工具でヘルメットをたたかれるなどの暴行も受けた。

 27年9月、現場で作業中に電気のこぎりに巻き込まれ、左手人さし指の先端を切断。事故後、社員から「金欲しさにわざと切ったのだろう」などと暴言が繰り返され、病院で鬱病と診断された。

 28年11月に労災申請したところ、立川労基署が今年6月、「上司の言動が業務指導の範囲を逸脱しており、人格や人間性を否定するような言動が含まれていた」と指摘した。 

この新聞記事が事実としたら、許せないことだと思います。

いくつか指摘する点はありますが、まず第一にイジメの原因となった、「現場で作業中に電気のこぎりに巻き込まれ、左手人さし指の先端を切断」という事故はどのようなものだったのでしょうか。工事現場で使用されている電動ノコギリは、可搬式の物と据え置き式の物がありますが、両者とも安全カバーの規格が法で決まっていて、法を守る限り、指が挟まれることはありません。そして、この機械については、「作業の効率」を目指すために、安全装置を無効にして作業を行うことがよくあるのです。労働基準監督署は、この事故についても調査をして欲しいと思います。

「イジメ」の問題については、論外です。技能実習生を受け入れる場合は、企業単独で受け入れる場合と、仲介団体(監理団体)を通す場合があります。業種から考えて、今回のケースは監理団体を通しての技能実習生の紹介でしょう。監理団体そのものに問題があるかもしれません。

いずれにせよ、今回のような問題が発生した場合は、被害者以外にも、冒頭ご紹介したような優良な技能実習生受入れ機関に迷惑が係る場合がありますので、監理団体の監査等を関係機関が厳重に実施して欲しいと思います。

気になる報道(29年9月12日)

(野反湖の花part4、by T.M)

先日の次の記事で、ふと思いました。 

国循、時間外労働「月300時間」の労使協定結ぶ…国の過労死ラインの3倍、見直しの方針示す(産経新聞、9月11日)

 国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が、医師や一部の看護師などの時間外労働を月300時間まで可能とする労使協定(三六協定)を結んでいたことが7日分かった。過労死問題に取り組む松丸正弁護士(大阪弁護士会)の情報公開請求で判明した。 国の過労死ラインの目安となる月100時間の3倍の長さ。同センターは「直近半年間で100時間を超える時間外労働を行った職員はおらず、実際の勤務は上限まで十分余裕があった」としているが、協定内容を見直す方針を示した。 

こんな新聞記事が出ると、数日後には(早い時には数時間後に)本省から、各都道府県労働局監督課に「類似案件について、調査し報告せよ」という指示がくるものです。だから、用意のいい監督署では、本省指示の前に調査を開始しているし、またそういう監督署では、元々「問題はあるが、受理せざる得なかった36協定」は別綴りにしています。

つまり、逆に「用意の悪い監督署」も存在します。そういう署は大抵多忙です。だから、今ごろ、日本国中の多忙な署では、たいへんな労力を割いて受理済の36協定をひっくり返していると思います。 

提出された36協定の内容を、電子データで保存する試みも行われていました。あのシステムはもう完成したでしょうか。私が、現場にいたのは6年前までで、そのシステムは試行錯誤の最中でした。ちょうど、その頃3.11の震災が発生し、私は東北の監督署にお手伝いにいきましたが、その署で受理済みの36協定がすべて電子データ化されていて驚いたことがあります。私が当時所属していた横浜の大きな署ではとても考えられないことだったからです。 

36協定の電子データ化の最大のメリットは、36協定未提出事業場が瞬時に判明することと、今回のような事件の対処が簡単になることです。多分、このシステムが完成すれば(もう完成しているかもしれませんが)、日本の働き方改革に大きな影響を与えると思います。

 

普通の日記(29年9月8日)

(野反湖の花part3,by T.M)

(前回の続き) 

労働大臣告示「自動車運転者の労働 時間等の 改善のための基準」(改善基準告示)は、「労働時間」の代わりに、「拘束時間」(労働時間プラス休憩時間)という概念でトラック運転手の時間管理をしています。これは、長距離トラックの運転手等が、業務のために会社をでてしまうと、一人作業のため、労働時間と休憩時間の区別を使用者が管理しにくいために、適正な労働時間管理が行えるようにと導入された手法です。 

因みに、運転時間等についてはタコメータで管理できるため、「運転時間は2日平均で1日最大9時間まで、連続運転時間は4時間まで」と規制されています。「手待ち時間」や「積込み時間」は、拘束時間に含まれます。ひと月の拘束時間293時間として36協定を締結すると。月の労働日数を22日とすると、休憩時間22時間分(1日1時間の休憩)を除いた271時間を総労働時間とすることが可能で、これは、きちんと週休2日を確保した時に、毎日12~13時間労働が可能ということになるのです。残業時間は90時間近くになります。 

私の個人的意見を申し上げます。この改善基準の告示を一部の自動車運転者には適用させないようにして欲しいと思います。その運転者とは「宅急便の配達員」です。

労働省が「拘束時間」の概念を基に自動車運転者の労働時間を規制し始めたのは、昭和42年の労働基準局長通達(いわゆる「2.9通達」)からです。当時は、「宅急便」という業種がなく、郵便小包が主流でした。

私は、何日も自宅に帰れない長距離トラックの運転手に「拘束時間」の手法が適用されるのは、ある程度合理性のあることだと思います。しかし、現在では、日々自宅に帰宅する「宅急便の配達員」にまで、この基準が適用されています。つまり、宅急便の配達員は、法制度上月90時間まで残業が可能であるという訳です。宅急便の配達員こそ、法で「上限ひと月45時間の残業時間」を厳守すべきではないでしょうか。