(三浦市の岩堂山から伊豆大島を望む、by T.M)
昨日(10月29日)、京急上大岡駅付近で、菅前総理の選挙カーを見かけました。私を始めとする神奈川2区の住民が、選挙期間中に菅さんの選挙活動を観るなんて初めてのことです。菅さん、大分追い込まれているのかな、なんて思いました。官房長官やっていた時から、他選挙区の応援で地元に帰ってなんてこなかったのに、横浜市長選での敗北が応えているのかもしれません。しかし、菅さんか立憲民主党候補者のどちらかを選択しろだなんて・・・、古き良き時代の昭和の中選挙区の時代が懐かしく思います。
朝日新聞 10月1日
教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員の男性(62)が県に未払い賃金として約240万円を求めた訴訟で、さいたま地裁は1日、男性の請求を棄却した。石垣陽介裁判長は労働基準法上の法定労働時間(1日8時間、週40時間)の規制を超えた労働があったと認めたうえで、残業しなければ業務が終わらない状況が常態化しているとは必ずしも言えないなどとして、賃金や賠償金の支払いは認めなかった。原告は控訴する方針。
一方、石垣裁判長は判決の最後で、公立学校教員に残業代を支払わない代わりに、月給4%分を一律で支給するとした教職員給与特措法(給特法)に言及。夏休みのような長期休業があることなど教員の勤務の特殊性を踏まえた制度だが、給特法について「原告の勤務実態を見ると、多くの教育職員が学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ない」と指摘。「現場の教育職員の意見に真摯(しんし)に耳を傾け、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」とも述べた。
さて、このブログで以前何回か書いた、教師の「労働時間と給与」の問題についてです。教員と一口に言ってみても、小学校の教師と高校の教師では悩む所がまた違うと思いますが、一般的には、他の業種と比較して以下の3点が問題のように思えます。
1 労働時間とそれ以外の区別がつきにくく、労働時間の把握が難しい
2 過重労働が心配される
3 残業代が払われていない(その代わり、給与に4%上乗せされている)
この中で、1と2の問題は密接に絡み合っていて、そして3の問題は、昔からのそのような「特異な労働状況」の「落しどころ」として社会的に容認されていました。教師の仕事とは、結局、「24時間教師であること」を求められていたので、生徒一人一人と深く関わっていけばいくほど、過重労働になっていったのです。
給与特措法が成立したのは昭和46年、佐藤栄作首相の時。日本の高度成長の真っ盛りです。その時に、「教師は聖職か、労働者か」という議論がなされていましたが、今の「教師の過重労働」が問題となる時代からすると、牧歌的な論争であったような気がします。その時に、「教師の労働時間は算定が難しい。教師は残業が多い。でも夏休みがある。それじゃ、4%プラスの賃金で対処しよう」なんて結論になったようです。
この裁判結果でおかしいと思えるところは、「残業しなければ業務が終わらない状況が常態化しているとは必ずしも言えない」としているところです。どう考えたって、教師の仕事が「残業が常態化していない」なんて言えるはずはないじゃないですか。
このブログで何回か取り上げたのですが、「修学旅行の引率業務」に絞って裁判をしてみたらどうでしょうか。私も、私立高等学校の教員の労働時間を調査したことがあったのですが、「修学旅行の引率業務」くらい「非人間的」な業務はないと思いました。なぜって、「2泊3日間、約70時間連続業務」、しかも「生徒の安全を守るという精神的な緊張度が非常に高い仕事」を行っているからです。
「脳・心臓疾患の過重労働の認定基準」について、「ひと月80時間の残業」という基準が有名になってしまいましたが、実は本来は、この認定基準とは別の認定基準も定められています。それは「発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと」という項目ですが、その場合は「発症前おおむね一週間」に過重な労働があったかで判断します。この「修学旅行の引率業務」については、この認定基準の合致する可能性が高いものです。
私は別に、「文化としての修学旅行」を否定する者ではありません。しかし、それが「先生たちの過重労働」で成り立っているのなら、その在り方を検討してみてもいいのではないかと思っています。