トラック屋さんのこと(2)

(孝行息子で有名な地・養老、by T.M)

ネットフリックスで配信中の韓国ドラマ「梨泰院クラス」の一場面です。女性と思われていた方が実は性同一性障害の方で、それを知った他の女性たちが、その方のトイレ使用を断る。そんなシーンがありました。

(NHKの報道)性同一性障害の経済産業省の職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは不当な差別だと国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審とは逆に、トイレの使用の制限は違法ではないとする判決を言い渡しました。

私が、この「トイレ問題」について知ったのは、上記の韓国ドラマ観た時が初めてでした。実際に職場でこのような状況が発生した時に、様々な意見が対立すると思われます。そういう時に備え、無関心でない人を増やすためには、もっとドラマや映画でこの問題が取り上げられる必要があるのではないでしょうか。日本のドラマより韓国ドラマの方が、より時事問題に敏感なような気がします。

韓国ドラマといえば、先週も紹介した「錐」ですが、このドラマもとても啓蒙的です。2003年に韓国で実際に起きた労働争議「カルーフ事件」をモデルにしたドラマで、労働組合のあり方、正規・非正規労働者の格差、パワハラ等の諸問題が丁寧に描かれています。労働基準監督官を目指す方にぜひ観てもらいたい作品としては、日本ドラマの「ダンダリン」より、こちらのドラマです。労働問題の現実が描かれています(でも、「ダンダリン」の竹内結子は良かった。惜しい人をなくしました)。

「錐」はアマゾンプライムで、14日間は無料で観られるようなので、興味のある方は、試しに視聴してみて下さい。

さて、今週も「トラック屋」さんのことです。業界の「古くからある問題」と「新しい問題」について書きます。「古い問題」とは、長時間労働のことです。そして、その根底には「低賃金」があります。

運転手の長時間労働の最大の問題は、「手待ち時間」をどう評価するかということです。トラックは、目的地に着いたからといって、すぐに荷物の積み下ろしができるわけではありません。配送センター等で自分の順番を待つ「手待ち時間」が発生するのです。この手待ち時間は、トラックが移動していないので、タコメーター等の記録を見ると、労働時間でないように思えます。だから、多くの事業場では、この「手待ち時間」を「休憩時間」としてカウントしていて、この時間については賃金が支払われません。しかし、多くの運転手は、この「手待ち時間」にトラックの運転席から離れることができないものであり、「自由利用」ができない時間なので、法律的には労働時間となるものなのです。また、実際に積み下ろしの準備作業を行っている運転手もいます。

この「手待ち時間」を「休憩時間」とするか「労働時間」とするかは、昔からある論争です。過労死事件の調査についても、そこが重要なポイントとなります。

私は「拘束時間」の取扱いを替えると、この問題が解消される気がします。その理由を書く前に、まずは「トラック運転手の拘束時間」の説明をします。

「拘束時間」とは、「労働時間」と「休憩時間」を足したもので、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」と呼ぶ告示)に規定されています。

(注)「拘束時間」以外の時間は、「休息時間」と呼ばれます。

長距離を行う運転手の時間管理は、運転手が事業場を離れてしまうので、事業場内の労働者の時間管理を行うようにはできないので、「拘束時間」の管理を行うのです。

例えば「最大拘束時間は16時間まで、休息時間は1日8時間以上は必要」という改善基準の規定がありますが、この規定により運転手は「労働時間―休憩時間―労働時間」のサイクル終了後に、「1日8時間以上を目安とした仮眠時間」が確保されることとなるのです。

「トラック運転手の労働時間管理が難しいから、拘束時間という考え方をした」という考えについてはとても合理的であると、私は思います。そして。この考えを一歩進めて、「拘束時間すべてに賃金を支払う」としてしまえばいいと思います。

もちろんこれは「休憩時間についても賃金を支払え」という意味ですから暴論です。でも、それくらいのことを考えなければ、この古くからある「手待ち時間」の問題は解決しないような気がします。

さて、「トラック運転手」の「新しい問題」とは、このブログでも何回か取り上げた、「個人事業主の増加」の件なのですが、それはまたいつか書きます。

運転士とトイレ

(にっぽん丸・横浜ハンマーヘッド、by T.M)

ブログネタに困る先週のような週もあれば、今週のように書いてみたい、読んで頂きたいと思うネタがたくさんでてくる週もあります。

1 新幹線の運転手さんが、急に腹痛をもよおして、運転席を3分離れた事件。

2 アスベスト訴訟で最高裁が国に賠償を命じ、国と原告団が和解した事件

3 2019年に外国人技能実習生として鋳物製造会社で作業中、右腕をベルトコンベヤーに巻き込まれて切断したのは、従業員が作業内容の説明を通訳なしで行うなど指導監督が不十分だったためとして、ベトナム国籍の20代男性が、同社に総額約8960万円の損害賠償を求める訴えを起こしたこと

どのネタをとっても、ひと記事は書けそうです。また、現在CSの「アジアドラマチャンネル」で放送されている、「錐」(2016年・韓国ドラマ)は「労働問題」がテーマの作品で、正規・非正規の問題、パワハラ問題等日本の労働現場でもよく見かけられる問題を取り上げられていますが、とても出来が良いもので、まだ3話目が終わったところですが、今後紹介していきたと思います。

前回の記事で、今週は「トラック屋さんの労働問題」を書きますと宣言しましたが、急遽予定を変更して「新幹線の運転手さん」ネタを書きます。「トラック屋さんの労働問題」は後日に回します。

まずは、状況のおさらいです。

(FNNプライムオンライン・5月21日)

時速150kmで走行中の新幹線で、運転士が腹痛にともなうトイレのため、運転室を離れるトラブルがあった。

JR東海・近藤雅文運輸営業部長は「極めて不適切で、おわび申しあげます。申し訳ございませんでした」と述べた。

JR東海によると、5月16日に東京から新大阪行きの東海道新幹線で、出発からおよそ40分後、運転士が腹痛を感じ、車掌が運転室に到着したあと、トイレに行くため、およそ3分間運転室を離れたという。

新幹線は、時速およそ150kmで走行中だった。

国土交通省は、省令で「運転士は走行中に席を離れてはいけない」としていて、今後、行政処分などをするかどうか検討する方針。

この記事に対し、yahooのコメントは運転手に同情的で、JR東海の管理体制の不備を指摘するものが多かったように思えます。私もそれに同感です。

上記のようなトラブルですが、実は私も経験があります。法定の安全教育の最中に便意を生じてしまったのです。私は、講義途中の休憩時間を予定より30分くらい早く取って難を逃れました。慌ててトイレに駆け込んだので、気付いている受講生はいたと思います(全員にばれていたりして・・・)。

「バレリーナは、踊る前に緊張でトイレにいきたくならないのでしょうか?」「裁判所の裁判官は、重大な事件の審理中にもようしたらどうするのでしょうか?」「サッカー選手の試合中の用足しはどうなっているのでしょうか」 けっこうみんな悩んでいると思います。

新幹線の運転手と似た職業では、航空機のパイロットがありますが、必ず2人ひと組でペアを組んでいますので、この悩みはなさそうです。だから、新幹線の運転手も2人ひと組にしろという意見がありますが、「だったら高速バスの運転手はどうなるんだ」という意見もあります。

私はこの問題を、労働安全衛生の立場から論じてみたいと思います。JR東海の見解からすると「事故が起きたかもしれない」ということですから、それは「運転手」や「車掌」も被災するということを意味しますから、「労働安全衛生」の観点からも再発防止対策を講じる必要があるからです。

まずJR東海の「極めて不適切で、おわび申しあげます。申し訳ございませんでした」という言葉ですが、「過去に何件このような事態があったのか」ということを今後調査することを付け足した方が良かったと思います(実際はそうであって、報道がされていないだけなのかもしれませんが)。

このような事態の時には、JR東海の規定によると「運行を管理する指令所に連絡して指示を仰ぎ、免許のある車掌がいる場合は運転を交代し、そうでない場合は、運転士の判断で新幹線を停止させることもできる」ということですが、この規定に照らすと今回は「車掌が免許を所有していなかった」ということが問題になったようですが、それならやはりJR東海の管理ミスであり、運転手の責任は軽いと思います。

JR東海は、労働安全衛生法に基づいて、今回の「ヒヤリハット事故」(実際に事故に至らなかった危険事象をこう呼びます)について、労働安全衛生委員会で討議すべきでしょう。労働安全衛生委員会のメンバーはその半数が、労働者の過半数の代表者が推薦した者(あるいは過半数労働組合により推薦された者)で構成されています。そこで、今回の件について、労働側メンバーから職場の実態を聞くといった手続きが必要になります。

新幹線が開業してから約60年。今回のヒヤリハット事例は、絶対に過去に存在したはずですから、まずはその時にどのような対処が現場でなされたのか、現場の労働者も言いたいことがあるのではないでしょうから、それを確認することが再発防止の第一歩です。

トラック屋さんのこと

(浜松市スズキ本社のスズキ歴史館、by T.M)

今回は何を書こうかと思っていました。

  「持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場」

これは、今年の安全週間の標語ですがけっこう攻めています。SDGSです。御存じのとおり「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標です。標語はこのSDGSへのオマージュというかリスペクトというか・・・、ちょっと斬新です。

この標語のことを話題にしようかと思っていたら、厚生労働省の報道発表に面白いものを見つけました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18282.html

トラック運転者の長時間労働改善に向けて、「荷主どうし」の共同配送に興味のある荷主企業を募集します

この募集の説明文には、次のように記載されています。

[開催の背景] トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込み荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。

重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。

このオンラインミーティングでは、トラック運転者の長時間労働改善のための有効な取組である「荷主どうし」の連携のうち、共同配送に興味のある荷主企業の出会いの場を提供します。

「共同配送」とは、複数の物流企業・事業所が連携し、複数企業の商品を同じトラックやコンテナなどに積み込み輸送する輸送手段のことですが、「共同配送」が事業場側のコスト削減に繋がることは理解できまうが、それが運転手の荷待ち時間や手荷役労働とどういう関係があるのだろうかと疑問に思いました。

「共同配送」にすれば生産性が上がる、だから賃金が上がる、それで長時間労働がなくなるということでしょうか。低賃金と長時間労働がセットになることが、労働者にとって一番まずいことは理解できますが、医師とかファンドマネージャーとかの特殊技能の持ち主でなければ、高賃金・長時間労働という組み合わせは、合理化につながってしまい職種じたいがなくなるような気がします。

「共同配送」という概念を追究していくと、マッチングアプリを使って荷主と業者が契約し、それをプラットフォームビジネスとして展開する企業がでてくるかもしれません(もうあるかもしれないけど)。要するに「ウーバーイーツ」の運送業版です。そうなった時に、運転手の労働条件は改善されるのでしょうか?

厚生労働省が募集するくらいの「テーマ」ですから、きっと深い意味があると思いますが、長時間労働の防止とどのように関係があるのか、もう少し詳細に説明が欲しいと思いました。

ここまで書いてきて、このブログを丸5年やってきたけど、タクシー屋さんの件は何回か書いたんだけど「監督官から見た運送業」ということを書いたことがないことに気づきました。トラック屋さんは、監督官にとって、尊敬すべき手ごわい強敵です。特に、任官2,3年目の監督官が、トラック屋さんに行くと、「労働時間」の件も、「労働安全衛生」の件も、とても学ぶべきところがたくさんあります。何回かに分け、それを書きます。

まずは、私の独断で思う、トラック屋さん(運送業)の特徴です。

第一は、とても災害が多い業種であるということです。業種別の労働災害千人率で比較すると、林業22.4件(労働者1000人に対し、22.4件の労働災害発生。平成30年統計)なんて別格に労働災害発生が多い業種があるんですが、工業的主要3業種の、製造業・建設業・運送業で比較すると、製造業2.8件、建設業4.5件に対し、運送業8.9件であり、非常に労災の多い業種であることが分かります。

第二に、非常に伸びている産業であるということです。私が監督官となった1980年代と比較して、製造業・建設業等は衰退しましたが、運送業だけは元気です。もっとも、物流の現場は、アマゾン等に代表される小口取引が多くなって、産業用の配送は少なくなってきているようです。それから、小口配送と言えば、1980年代は最大の配送業だった日本郵政が元気のないのが気になります。

第三に、働く人たちが「個人事業主」扱いされるようになってきて、就業条件がとてもきつくなっているということです。このブログで何回か取り上げた「ウーバーイーツ」もある意味「運送業」ですが、働く人は個人事業主です。個人事業主の厳しい就業状況を描いた映画にはケン・ローチ監督「家族を想うとき(2019)」があります。名作です。アマゾンプライムで観れます。

また、個人事業主が増加している例として、アマゾンの荷を取扱う個人事業主の下請けを使用する運送業者で、この5年間で株価を10倍としたところがある事例を挙げておきます(そこの会社の就業条件については私は知りません。もしかしたら、個人事業主を効率よくシステム的に使用していて、報酬は高いかもしれません。個人事業主が増えている事例として紹介しておきます)。

第四に、長時間労働等の問題があることが挙げれます。そのため、「大臣告示・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(通称:改善基準)を定めてあるのですが、うまく行っていない状況があります。また、法律を遵守しないケースも多くあります。

あるトラック屋さんに行った時に、社会保険未加入だったので注意したところ、余計なことをするなと「労働者」から文句を言われました。ようするに、その事業場では「社会保険の事業場負担分」を賃金にプラスして支払っていたのでした。社会保険に加入したら、「賃金が低くなる」という理屈です。私は、その労働者に「厚生年金がもらえなくなる」と言って説得しましたが、「どうせ後25年も務めない」と反論されてしまいました(当時、厚生年金の受給資格は25年)。

こういったトラブルは、トラック屋さんとけっこうありました(旧社会保険事務所に連絡したけど、役所は何もしませんでした)。

次回から、改善基準のことを含め、色々書きます。

サッカーと賃金不払い

(龍野城・兵庫県たつの市、by T.M)

別にサッカーファンでないのですが、ワールドカップやオリンピックなどでは自国のチームを応援します。「ドーハの悲劇」が起きた1993年のその日は、埼玉県の朝霞市にある労働研修所に、新人監督官の指導が現場の先輩が指導するという授業の教官でいってました。あと数秒でゲーム終了という時にコーナーキックからイラクに得点を挙げられ、ワールドカップ初出場を逃した時に、休憩室で一緒にこのゲームを観ていた新人監督官から「ワァー」というため息が漏れたことを覚えています。このブログで以前書いたように、私は、役人どおしの職場での宴会はとても嫌いなのですが、このゲームを観ながら飲んでいたビールは、とてもうまかったことを覚えています。

さて、サッカー日本代表で海外武者修行中の若者にとんでもない事件が発生したようです。若者の名前は浅野拓磨。セルビアの名門チーム「パルチザン・ベオグラード」に所属しています。Wikiで調べてみると、このパルチザンというチームはセルビアの名門チームで、日本のプロ野球で言えば1980年代のジャイアンツにあたるようです(私は60代です)。因みに、このセルビアという国家は旧ユーゴスラビアの一部で、親日感情が強く、東日本大震災の時には、いち早く募金を始めてくれて、震災後の7ヶ月後(2011年10月11日時点)、義援金の集計をしたところ、義援金は世界で第5位、ヨーロッパでは第1位の金額になっていました。 最終的には1億9100万円で世界第19位となったのですが、2017年度の平均月収3万9千円(世界93位)の国で、とても暖かい支援を行ってくれたことが分かります。

浅野氏は、元サンフッレチェ広島の元Jリーガーの日本代表の有力候補。AFC U-23選手権2016(リオ五輪予選を兼ねる)日本代表として参加して、決勝のU-23韓国戦では2-0で負けている後半から投入され、2得点を挙げ逆転に貢献した試合を個人的には覚えています。

そんな浅野氏が、パルチザンをシーズン途中で退団しました。その理由として、浅野氏は「度重なる給与未払いや、クラブ側の対応からリスペクトを感じられなくなった」ことを挙げています。チームは優勝の可能性があり、さらに浅野氏はリーグの得点王の期待もある中での退団ですので、当地ではかなり話題になっているようです。

また、この退団については、「浅野氏の移籍金」及び「中東チームの暗躍」も噂されています。次のようなものです。

「クラブはリーグ終了後に、浅野氏を彼が望まない中東チームに移籍させようとした。そこで発生する、中東チームからクラブに支払われる移籍金でクラブの財政状況を好転させる予定だった。浅野氏は契約上、そのような措置(強制移籍)が取れなくなるシーズン終了前に退団した」

この浅野氏の退団について、クラブ側は怒り心頭で次のように発表しています。

「浅野との話は、すべて純粋な詐欺だ。これは日本人選手と、彼を雇いたいクラブとの間で交わされた、重大な違反だと思う。彼と契約したいクラブとの陰謀だよ。彼のしたことについて、欧州サッカー連盟(UEFA)や我々の法律に基づいて、根拠がないことは完全に明らかだ。契約書の文言によれば、権限を所有しているのは我々だ。これは裁判で明らかになるだろう。

コロナ禍の影響を食らってクラブが苦しく、昨シーズン末から給料の半額を申し入れたときに、彼が同意しなかったことのほうが大きいだろう。支払いの遅延に関しては、法的根拠がない。選手は(催促のために)15日前にクラブに警告書を送らなければならないが、浅野はそれもしていない。

給与の支払いが遅れているというが、2020年10月5日に支払い、11月4日に支払った。次は12月8日。その次が2021年1月12日、2月18日のサラリーも支払われている。3月26日はサラリーに加え、それ以前の未払い分の一部も支払われた。そして、今回の一件がなければ5月5日にも支払われるはずだった」

何やかんやクラブ側は言ってますが、「賃金を半額することを浅野氏に提示」「浅野氏がそれを拒否」「賃金は、一部不払い及び遅延が続いている」ことはクラブ側も認めているようです。

さて、元労働基準監督官の私から言わせると、浅野氏の対応は100%正しいということです。賃金を払っていないということは、労働者を拘束する何ら理由もないということです。

(注)正確に言うなら、浅野氏は「労働者」ではなく「個人事業主」です。

クラブ側の言い分は、何かブラック企業のそれに似ています。大多数の方には信じられないかもしれませんが、賃金不払いをする事業主の中には、それを理由に退職した労働者を責める者がいるのです。その理由は、「仕事が回らなくなること」ですが、給料を未払いしておいて、何を言うのだと思います。

また、「お客さんや取引先」に無責任だという事業主もいます。これこそ謎理論で、「従業員への賃金の支払いの責任感が欠如している」事業主から言われたくありません。まあ、でも世の中にこのことを気にされる労働者の方もいるようです。数年前に、成人の日に夜逃げして、多くの方の夢を奪った呉服屋である例の「はれのひ」の従業員の中には、給料未払いを覚悟して、「お客様の一生に一度の夢を潰してはいけない」と考え、自分の判断で成人の日に店を開け続けた従業員もいると聞きます。私は、これは決して「美談」ではないと考えますが、その方の心情を理解しますし、その生き方を尊敬します。浅野氏も、クラブ側の言い分なんぞは耳を貸す必要はありませんが、「サポーター」と「仲間」には、リスペクトの意を表しても良いと思います。

もっとも、同クラブのサポーターは経営陣のいい加減さを知っているようで、浅野氏を擁護する意見がほとんどであると聞きます。この事件で、それが救いです。