トラック屋さんのこと(2)

(孝行息子で有名な地・養老、by T.M)

ネットフリックスで配信中の韓国ドラマ「梨泰院クラス」の一場面です。女性と思われていた方が実は性同一性障害の方で、それを知った他の女性たちが、その方のトイレ使用を断る。そんなシーンがありました。

(NHKの報道)性同一性障害の経済産業省の職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは不当な差別だと国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審とは逆に、トイレの使用の制限は違法ではないとする判決を言い渡しました。

私が、この「トイレ問題」について知ったのは、上記の韓国ドラマ観た時が初めてでした。実際に職場でこのような状況が発生した時に、様々な意見が対立すると思われます。そういう時に備え、無関心でない人を増やすためには、もっとドラマや映画でこの問題が取り上げられる必要があるのではないでしょうか。日本のドラマより韓国ドラマの方が、より時事問題に敏感なような気がします。

韓国ドラマといえば、先週も紹介した「錐」ですが、このドラマもとても啓蒙的です。2003年に韓国で実際に起きた労働争議「カルーフ事件」をモデルにしたドラマで、労働組合のあり方、正規・非正規労働者の格差、パワハラ等の諸問題が丁寧に描かれています。労働基準監督官を目指す方にぜひ観てもらいたい作品としては、日本ドラマの「ダンダリン」より、こちらのドラマです。労働問題の現実が描かれています(でも、「ダンダリン」の竹内結子は良かった。惜しい人をなくしました)。

「錐」はアマゾンプライムで、14日間は無料で観られるようなので、興味のある方は、試しに視聴してみて下さい。

さて、今週も「トラック屋」さんのことです。業界の「古くからある問題」と「新しい問題」について書きます。「古い問題」とは、長時間労働のことです。そして、その根底には「低賃金」があります。

運転手の長時間労働の最大の問題は、「手待ち時間」をどう評価するかということです。トラックは、目的地に着いたからといって、すぐに荷物の積み下ろしができるわけではありません。配送センター等で自分の順番を待つ「手待ち時間」が発生するのです。この手待ち時間は、トラックが移動していないので、タコメーター等の記録を見ると、労働時間でないように思えます。だから、多くの事業場では、この「手待ち時間」を「休憩時間」としてカウントしていて、この時間については賃金が支払われません。しかし、多くの運転手は、この「手待ち時間」にトラックの運転席から離れることができないものであり、「自由利用」ができない時間なので、法律的には労働時間となるものなのです。また、実際に積み下ろしの準備作業を行っている運転手もいます。

この「手待ち時間」を「休憩時間」とするか「労働時間」とするかは、昔からある論争です。過労死事件の調査についても、そこが重要なポイントとなります。

私は「拘束時間」の取扱いを替えると、この問題が解消される気がします。その理由を書く前に、まずは「トラック運転手の拘束時間」の説明をします。

「拘束時間」とは、「労働時間」と「休憩時間」を足したもので、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」と呼ぶ告示)に規定されています。

(注)「拘束時間」以外の時間は、「休息時間」と呼ばれます。

長距離を行う運転手の時間管理は、運転手が事業場を離れてしまうので、事業場内の労働者の時間管理を行うようにはできないので、「拘束時間」の管理を行うのです。

例えば「最大拘束時間は16時間まで、休息時間は1日8時間以上は必要」という改善基準の規定がありますが、この規定により運転手は「労働時間―休憩時間―労働時間」のサイクル終了後に、「1日8時間以上を目安とした仮眠時間」が確保されることとなるのです。

「トラック運転手の労働時間管理が難しいから、拘束時間という考え方をした」という考えについてはとても合理的であると、私は思います。そして。この考えを一歩進めて、「拘束時間すべてに賃金を支払う」としてしまえばいいと思います。

もちろんこれは「休憩時間についても賃金を支払え」という意味ですから暴論です。でも、それくらいのことを考えなければ、この古くからある「手待ち時間」の問題は解決しないような気がします。

さて、「トラック運転手」の「新しい問題」とは、このブログでも何回か取り上げた、「個人事業主の増加」の件なのですが、それはまたいつか書きます。