入院します

ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、明日(12日)入院で、月曜日(13日)に手術することになったのでブログの更新は休みます。

黄斑上膜という眼の病です。再開は多分、2週間後の26日(日)となる予定です。

タイミー訴訟

(松永記念館の茶室・小田原、by T.M)

7/2 共同通信

短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を仲介する「タイミー」(東京)のアプリを使った労働者9人が、勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたとして、未払い賃金など計約312万円の支払いを同社に求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、東京地裁で開かれた。原告の60代男性が「タイミーには仕組みを作った責任がある」と意見陳述した。同社は請求棄却を求めた。

 男性は「(スポットワークは)日々の生活を支える大切な手段。われわれが働くからタイミーは利益を上げられている」と強調。「直前キャンセルは自分たちには関係ないという立場を取るのはおかしい」と主張した。

仕事をキャンセルされた労働者の肩を持ちたいのですが、さすがに職業紹介業であるタイミーに「未払い賃金」の請求は無理筋だと思います。

別の記事によると、タイミー側は、

「『未払い賃金の請求』と『逸失利益としての損害賠償の請求』のどちらが主たる請求か」

争点を明らかにして欲しいと述べているそうですが、私もそう思います。

「賃金」はあくまで雇用主が支払うものであり、今回の訴訟は「損害賠償請求」なのではないでしょうか。

また、この訴訟は他に波及する可能性があるので興味深いものです。職業紹介所としては、「家政婦紹介所」「マネキン紹介所」等の旧くから活動しているものもあります。そのような紹介所で今回のようなトラブルは、監督官時代に聞いたことがないのですが、実際はどうなのでしょうか?

そして、そもそもの職業紹介の大元の「ハローワーク」については、このようなケースはどうなっているのでしょうか。今回の裁判結果でタイミー側について損害賠償を支払うことが命じられるのなら、ハローワークの職業紹介についても、トラブルについてハローワークに損害賠償を求める訴えが可能になるのではないでしょうか。