技能実習生

(狩野川放水路、by T.M)

読売新聞6月26日

厚生労働省は、国内企業で勤務する外国人労働者の賃金や勤務形態、労働時間などを把握できる統計を来年度に新設する方針を固めた。外国人労働者に特化した統計が整備されるのは初めて。統計は労働市場の分析や政策立案の基盤データと位置づけられ、外国人労働者の待遇改善や就業支援、専門性の高い人材と企業のマッチングなどに活用する。

同省は来年度の概算要求に関連費用を盛り込む方針だ。

(略)

外国人労働者を巡っては、同省が集計する「外国人雇用状況の届出」で、技能実習や永住者といった在留資格別の人数が把握できるにとどまる。賃金については、賃金構造基本統計調査の一部に外国人のデータが含まれているが、サンプル数が少ない上に勤続年数と昇給の関係など詳細な内容がないため、労働実態の把握は困難だった。

新統計は日本人労働者との比較を可能にするため、同省が従来実施している雇用動向調査などと同様の事項を盛り込む。具体的には、▽正規・非正規など雇用形態別の労働者数▽賃金▽労働時間▽離職率――などを数値化し、産業別や企業規模別、都道府県別に示す。

個々の外国人労働者や勤務先の事業所に対する調査は来年度から年1回実施する。国籍や在留資格・期間のほか、職種や収入、昇給、勤続年数、社会保険への加入状況など雇用・労働に関する項目を中心に調べる。母国での学歴、親族への仕送り額といった外国人に特有の項目も設ける。

久々の良いニュースだと思います。

私は、技能実習生の現在の取扱いについては頭にきていました。「現在の奴隷制度」と言われても非難されても仕方がないと思っていました。

そりゃあ、技能実習制度がうまく機能している企業の例も知っています。ある金属製品製造業者(従業員100人未満の中小企業)では、インドネシアからの技能実習生を受け入れていますが、技能実習生たちは、日本で受けた研修後に、インドネシアの同企業の現地法人に就職し、その現地法人の幹部に出世していました。社長さんは、その会社の創業者で70歳を超えている方ですが、嬉しそうにインドネシアに居る元技能実習生とオンラインでビジネス会議をしています。

ただ、こんな理想的に上手くいっているのは、ほんの一握りでしょう。というより、こんなうまくいっている事例を隠れ蓑にして、実習生を搾取しているものが多いと思います。

私の感覚ですが、技能実習制度が一番機能していないのは農業ではないかと思います。農業の仕事は過酷ですし、労働基準法第41条の規定により、「労働時間,休憩及び休日に関する規定」は適用されないことになっています。

つまり、農業に従事する技能実習生については、「36協定(時間外労働協定)なく」「週40時間の規制なく労働時間青天井」「残業に係る割増賃金を支払わない」等であっても労働基準法違反は問えないのです。

(もっとも、これは、「日本の農業従事労働者」については共通の課題なのですが・・・)

ジョン・アーヴィングの作品に、映画化もされた「サイダーハウスルール」という、アメリカ合衆国のリンゴ農園で働く労働者の生活を描いた名作がありましたが、映画の中の牧歌的な風景とは違う、日本の労働従事労働者」の実態があるような気がします。

まあ、私の「感覚」で技能実習制度を非難しても結論はでないこと。新たに始まる外国人労働者に対する雇用統計に期待したいと思います。