普通の日記(29年9月8日)

(野反湖の花part3,by T.M)

(前回の続き) 

労働大臣告示「自動車運転者の労働 時間等の 改善のための基準」(改善基準告示)は、「労働時間」の代わりに、「拘束時間」(労働時間プラス休憩時間)という概念でトラック運転手の時間管理をしています。これは、長距離トラックの運転手等が、業務のために会社をでてしまうと、一人作業のため、労働時間と休憩時間の区別を使用者が管理しにくいために、適正な労働時間管理が行えるようにと導入された手法です。 

因みに、運転時間等についてはタコメータで管理できるため、「運転時間は2日平均で1日最大9時間まで、連続運転時間は4時間まで」と規制されています。「手待ち時間」や「積込み時間」は、拘束時間に含まれます。ひと月の拘束時間293時間として36協定を締結すると。月の労働日数を22日とすると、休憩時間22時間分(1日1時間の休憩)を除いた271時間を総労働時間とすることが可能で、これは、きちんと週休2日を確保した時に、毎日12~13時間労働が可能ということになるのです。残業時間は90時間近くになります。 

私の個人的意見を申し上げます。この改善基準の告示を一部の自動車運転者には適用させないようにして欲しいと思います。その運転者とは「宅急便の配達員」です。

労働省が「拘束時間」の概念を基に自動車運転者の労働時間を規制し始めたのは、昭和42年の労働基準局長通達(いわゆる「2.9通達」)からです。当時は、「宅急便」という業種がなく、郵便小包が主流でした。

私は、何日も自宅に帰れない長距離トラックの運転手に「拘束時間」の手法が適用されるのは、ある程度合理性のあることだと思います。しかし、現在では、日々自宅に帰宅する「宅急便の配達員」にまで、この基準が適用されています。つまり、宅急便の配達員は、法制度上月90時間まで残業が可能であるという訳です。宅急便の配達員こそ、法で「上限ひと月45時間の残業時間」を厳守すべきではないでしょうか。

 

普通の日記(29年9月5日)

(野反湖の花part2、by T.M

(前々回のブログ記事「トラック会社の長時間労働」の続きです。) 

昨日、愛知労働局が違法な長時間労働を行っていた事業場として、T運送会社を実名発表をしました。運送会社の労働時間に問題があることは事実です。 

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、平成22年の業種別労働時間数で、最も労働時間の長かった業種は「運輸業」で、年間の総労働時間の平均が2094時間でした。因みに第2位は「建設業」の2048時間です。「医師・看護師等福祉関係」「教師」「IT技術者」等個別に見ていけば労働時間の長い職種は存在するでしょうが、運送業の運転手は総じて労働時間が長いのです。 

これは、「業界の事情」と言ってしまえば、それまでですが、法制度も一因となっているようです。今回政府が国会に提出しようとしている、労働基準法の改正案によると、一般産業では、「残業が原則ひと月45時間、最大で100時間まで」となるそうです。しかし、「自動車運転者」については、その規制は適用とならず、現状のままで「残業がひと月95時間前後、最大130時間前後まで可能」ということになりそうです。 

某運送業の業界団体が、会員の運送会社の指導用に作成・公表しているモデル36協定では、「ひと月の残業時間は100時間まで」と記載されています。

これは、自動車運転者には、労働大臣告示「自動車運転者の労働 時間等の. 改善のための基準」(改善基準告示)が適用されるからです(厚生労働省の労働行政部門が、まだ労働省だった時に作成されたもの)。 

その告示によると、自動車運転手の拘束時間(労働時間プラス休憩時間)は、「原則ひと月293時間」「最長320時間」までとなっていて、それを労働時間に換算すると、先の残業時間の数字となるのです。

(続く)

 

普通の日記(29年8月29日

(函南町のヤギ、by T.M)

徳島県で発生した、停車していたマイクロバスにトラックが追突し、乗車していた高校生を含む複数の死者を出した災害について、災害原因がトラック運転手の長時間労働による居眠り運転の可能性もあるとして、労働基準監督署が調査に乗り出すそうです。 

今回の事故原因がはたして長時間労働であるかどうかは、監督署の調査を待たないと分かりません。ただ、トラック運送会社に、長時間労働で問題のある会社が多いことも事実です。 

私が東北のI市に赴任していた時の話です。I市は遠洋漁業の基地として栄えていました。そこの地場のトラック会社の運転手の数名が覚せい剤使用で警察署に逮捕されました。サンマの水揚げの季節になると、築地の魚市場に、誰が早くサンマを届けるかで、水産会社を巻き込んだ競争が行われていたそうです。そこで、トラック運転手が酷使され、眠気ざましのために覚せい剤を使わざるえない状況であったと聞きました。

その会社のタコメータを確認して、私も驚いたのですが、休憩時間はなくタコメータ2枚(48時間分)にわたり継続して運転していました。運転時間の記録がタコメータの周辺を円を描くように記録するので、私たちはこれを「黒いヒマワリ」と呼んでいました。 

「ブラック企業」であるかどうかのポイントのひとつは、社会保険にきちんと加入しているかどうかです。非正規雇用を理由に、社会保険加入を拒む会社は、現在でも見受けられます。しかし、どう考えても、毎日労働している労働者について、堂々と社会保険未加入をしている会社はトラック会社が多かったと記憶しています。

                            (続く)

 

普通の日記(29年8月25日)

(乙女高原に咲く花part4、by T.M)

沖縄労働局が、残業代未払いの事業場の社長及び店長を逮捕したそうです。労働局が残業代不払で逮捕したのは、平成になってからは初めてだそうです。確かに、私も「逮捕」ということは、あまり聞いたことがありません。 

世間的には、「被疑者が悪質だから逮捕される」というように思われているようですが、それは誤解です。犯罪行為において、被疑者が悪質であるかどうかを決定する権限を持つのは裁判官のみです。そして、犯罪行為の刑罰とは「罰金」「拘留」「禁錮」「懲役」「死刑」だけです。 

「犯人が悪質だから逮捕」ということになると、逮捕を行う警察機関が「悪質であるかどうかを判断し」、そして処罰するということになります。裁判を行わずに行政機関がこのようなことを自由できる社会は、それこそ究極の強権国家ということになってしまいます。

労働基準監督署を含む警察機関の司法処分の役割とは、「証拠物、証言を収集し、犯罪事実を特定し、裁判所に起訴権限を持つ検察庁に書類送検すること」です。 

「逮捕」「強制捜査」とは、この一連の司法手続きの流れの中で、障害がある場合のみ、裁判所の許可を得て、警察機関が行うことができる行為です。つまり、被疑者が「逃亡の恐れがなく」「証拠隠滅の恐れがない」場合は逮捕等はできないのです。 

さて、今回の沖縄局の逮捕についてですが、労働局ではその詳細及び逮捕理由を公表していないようです。ただ、「2年間で残業代約500万円不払」「度重なる指導にも従わず」ということです。

ブラック企業だからと言って逮捕される訳ではありません。しかし、逮捕されるような企業は、「証拠隠滅等の恐れがあると判断された企業である」ということも、また事実です。

 

普通の日記(29年8月22日)

(乙女高原に咲く花part3,by T.M)

先日、新聞記事で、ある工事現場で熱中症対策のために、「ポカリスエット500ml」を50円で販売する自動販売機を設置したという記事を見ました。ポカリスエットの代金の差額は元請けが支払っているそうです。 

この自動販売機を見た現場作業員が、写真を撮りツイッターでそれを拡散させ、話題になったそうです。 

私はこれが、とてもいい話だと思いました。熱中症対策にはこれにまさる方法はないとも思いました。そして、有益な情報を得たと思い、知合いの某大手ゼネコンの現場代理人にしたところ、こんなふうに返されてしまいました。

「何年も前からウチの会社の現場では専用の冷蔵庫を設置して、タダで配っていますよ。それ普通じゃないですか」 

私はポカリスエットを無料で配布している現場が常態としてあることを、不明にも知りませんでした。少し恥ずかしくなりました。

それとともに、この話を最初にSNSにアップした現場作業員のことを想いました。きっと、彼はまだ若者(せいぜい30代でしょうか)で、経験も浅く、現場で珍しいものを見たと思い、スマホで撮影したのだと想像します。 

そして、彼はきっと、自動販売機が設置されていることがとても嬉しかったのだと思います。 

熱中症対策のために、日夜努力をされている工事関係者の方がたに敬意を表したいと思います。そして、その努力は作業員の方にも伝わっていることが今回の騒動で分かったような気がすることを、改めて申し上げます。