給与のデジタル払いについて

(秩父高原の牧草地と山並み、by T.M)

FNNプライムオンライン(9/21)

私がお伝えしたいのは「給料のデジタル払い」です。

厚生労働省の審議会は、給料を「○○ペイ」などの電子マネーで支払う「デジタル給与払い」の案をまとめ、来年度以降の実施が見込まれます。

しかし、安全性や補償などをめぐり課題もあげられています。

ポイントはこちら。「給料のデジタル払いあなたは利用する?」注目です。

現在の労働基準法では、賃金について「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」となっています。賃金は「現金」で「直接」払うのが原則で、一般に行われている銀行振込などへの振込は、「例外」として認められています。

この「例外」に「デジタル払い」が加わることになりますが、厚労省の審議会では、利便性が高まる半面、資金移動業者(アプリ事業者)の健全性、安全性に不安の声も上がっていました。

厚労省は資金移動業者(アプリの事業者)からの「デジタル給与払い」は、労働者の同意が前提とし、口座残高の上限は100万円、超えた場合は指定する銀行口座などに振り込まれます。

1円から取引でき、少なくとも月1回、手数料0円で現金自動受払機(ATM)等から利用できるようにします。また、アプリの事業者が経営破綻したり、不正アクセスで損害が出た場合はアプリなどの事業者が全額補償するとしています。

今年度内に省令が改正され、来年度にも解禁が見込まれます。

なぜ給与のデジタル払いが推進されているのか? キャッシュレス社会に対応するためとか、銀行口座を持たない外国人労働者のためとかいう高邁な理由があるようです。また、「予測されるデメリット」としては、「アプリ事業者の健全性」とかが挙げられていますが、庶民とは関係のないところでの議論のような気がします。

なぜ、今までは「通貨」による支払いしか認めてられていなかったのでしょうか?それは、企業の「現物払い」を諫めるためでした。昔は農家等で、自分のところで取れた「野菜」を渡し、賃金の代わりとしていたところもありました。

労使共々、この「現物払い制度」を悪用しているところもありました。旦那さんの「扶養」となっている専業主婦が、扶養から外れてしまう年収となった時に、「デパートの商品券」が支払われていたのです。うまい手だと、当時は思った覚えがあります。

やっぱ、私の体験から予測すると、このデジタル払いが悪用されるのは、「残業隠し」ではないでしょうか。36協定以内の時間外労働については、残業代は「通貨・銀行振込」として、それ以上の残業代についてはプリペイドカードで支払うのです。

何か、こういう法改正があると、前向きなことより、労使関係の現場でどのように悪用されるか、まっさきに考えてしまいます。