2024問題、脱法行為

(ポルシェセンターみなとみらい、by T.M)

先週と同じで「2024年問題」について書きます。

何と、私は解決策を思いついてしまいました。我ながら凄いと思います。

解決策は、「労働契約」を「雇用契約(労働契約)」と「委託契約」に分けることです。

ある宅配会社Xに勤務する労働者Aがいたとします。Aの労働条件は月曜日から金曜日までで、完全週休2日制です。2024年以降は年間960時間の残業は可能です。だから、毎日約4時間の残業は可能となる訳です。

さて、Aの休日にあたる「土曜日」に、会社XとAは業務委託契約をしたとします。ようするにAの月曜日から金曜日までの「労働時間単位」に賃金を支払っていたのに対し、例えば、土曜日にも勤務させ、その日だけ「宅配荷物を1個配達すると300円。1日100個配送してくれ。出勤時間と退勤時間は自由」というような委託契約に変更してしまうのです。

(注)「労働契約」を「委託契約」に変更するためには、「時間的拘束」をなくす以外に、「配達するクルマをリース契約する」「指揮命令携帯を、上司から部下という形態から、X会社から委託会社への指示へと変更する」等色々なことが必要です。ここでは、必要な契約形態の変更が全て行われたとします。

このように、X会社と労働者Aの契約が「労働契約」オンリーから、「労働契約」プラス「委託契約」とすれば、年間960時間以上の長時間労働が可能となり、2024年問題をクリアすることができます。とてもいい考えです・・・

「おまえは何を考えているんだ」「元労働基準監督官が脱法行為を指南してどうするんだ」なんて怒られてしまいそうですが、これって労働基準監督署も合法だって認めていることなんですよ。私は先週T労働局(日本で一番大きい地方局)と、その筆頭署であるC労働基準監督署に電話をかけて確認したのですから、確かな情報です。

何で、私がそんな電話をしたかというと、自分の身の振り方で思いついたことがあったからです。前々回お知らせしましたとおり、私は今年の3月に65歳となるので、今所属している非常勤となり、兼業が可能になります。そこで個人事務所を立ち上げることにしたのですが、

「今所属している組織で、非常勤としての勤務以外に何か仕事ができないか」

と思いついてしまったのです。さすが直ちにこの考えの脱法性には気付きました。時間外労働が無限にできてしまう可能性があるからです。

ただ、この自分の考えが法的にどういう取扱いとなるのか、他の人に聞いてみたいと思ったので、労働局に尋ねてみました。ところが、私の質問に対し、複数の現役の労働基準監督官が、

「同一事業場について、同一作業員に対し、労働契約と委託契約を交わすことは可能だ」

と軽く答えるではないですか。脱法性を懸念した者は一人もいません。

もし、質問した相手が事業主であって、実際に質問のような契約を交わし、契約した作業員(労働者)が過労死した時に、「監督署がいいと言ったから、一人の作業員を月曜日から金曜日までは労働者として働いてもらって、土曜日は委託として作業してもらっている」と答えたらどうするのでしょうか?

現場の監督官には、少し問題意識を持って仕事して欲しいと思いました。

(しかし、私もイヤなOBです)