教師の労働時間

(智光山公園こども動物園の湯浴みが大好きなカピバラ、by T.M)

3/10 時事通信

埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付で、教諭側の上告を退ける決定をした。

 請求を棄却した一、二審判決が確定した。

 公立校教員の給与体系を定めた特別措置法(給特法)は、時間外勤務手当を支払わない一方、月給の4%に当たる「教職調整額」を一律支給すると規定。残業を学校行事や職員会議などやむを得ない場合に限ると定めている。

 一審さいたま地裁は2021年、「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまず、給特法はあらゆる時間外勤務について労基法の適用を排除している」として訴えを退けた。その上で、「多くの教職員が時間外勤務をせざるを得ない状況にあり、給特法はもはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と指摘し、「給与体系の見直しを早急に進め、勤務環境の改善が図られることを切に望む」と付言した。

 二審東京高裁は昨年、一審の結論を支持していた。 

まあ妥当な判決だと思います。これは、「教師に残業代を支払わないことが妥当だ」という意味ではなく、「法律の判断としては妥当だ」という意味です。「残業代」とは、労働基準法という法律によって作られた制度。だとしたら法律によって制限もできるはず。それが確認できた判決でした。もっとも、訴えた方もそれは承知の上で、世論に訴えることを求めて訴訟したようですが・・・

教師にも残業代を支払われるようになったらよいのですが、何か「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまない」という考えも根強いような気がします。

このブログでも何度も書きましたが、「修学旅行の時に、教師がよる飲酒している」と問題視されるます。つまり、「修学旅行の時は教師は24時間生徒の安全を見守る義務がある」のです。これは「修学旅行の時は教師の24時間労働が当然である」ということになります。

何も、修学旅行の時だけではありません。旭川市イジメ自殺事件では、自殺した生徒の自殺の直前に、担任教師が生徒からの相談を、「デートがあるから」といって断ったことが非難されています(事実関係を学校側は否定しています)。つまり、「生徒から相談を受けたら、教師はデートを断るべきだ」と思われているのです。

このような業界では、労働基準法の即時適用は難しいのではないでしょうか?

だとしたら、根本的な解決にはなりませんが、取り敢えず「月給の4%に当たる教職調整額」を「20%」くらいに上げ、最大拘束時間を設けたらどうでしょうか?教師の時間外労働の是非を論じるより、よっぽど現実的だと思うんですが。