「安全第一」でない職場

(五島美術館の庭園、by T.M)

先週、熊本市で行われた某安全衛生協会主催の「労働安全衛生相談会」へ相談員として出張参加してきたんですが、街が活気に満ちていることに驚きました。この相談会関係で、札幌と仙台にも今秋行きましたけど、この2つの都市と比べて、何か明るい感じがしました。地元の方に聞くと、台湾のTSMCの工場が建設されたことによって雰囲気が変わったということでした。何でも、工場の食堂のパートタイマーの時給が2000円近くするそうです。景気が良いと人々の顔が明るくなる。経済って大切だなと思いました。

「劇場版・ドクターX FINAL」を観てきました。これで最後ということで、脚本に相当気合が入っていたみたいで、非常に満足できる作品でした。この作品から思ったことなんですが、「医師というのは、患者のために危険を伴うこともある」ということです。もちろん、これはドラマの中で、「理想の医師」ということで誇張されているところもあるのかもしれが、一般人はやはりそういう医師を尊敬します。

この映画を観たせいではないのですが、最近、「安全第一ではすまされない職場もある」ということをしみじみと感じています。この「安全第一」という考え方は、私が新監時代に叩き込まれたことで、仕事の金科玉条でした。私は企業から新人職員の安全教育を依頼されると、必ず冒頭に次のような話をします。

「君たちが、飲酒等の重篤な過失がない職務上のミスで会社に1億円の損害を与えたとしても、企業はそのミスで君たちを解雇することは難しい。しかし、君たちが安全を軽視した行動をした場合、例えばヘルメットをしなければならない場所で、何度も注意を受けてもしない場合は、その理由で解雇されることもある。」

私が自分の信念に疑問を持つようになったのは、昨年から某教育委員会関連の仕事をするようになったからです。公的な教育委員会というのは労働基準監督署が臨検監督権限をもたないので、私にとっては未知の業界でした。

そこで、教育委員会の安全管理体制等を調査していくと、その意識が民間企業と比較するとどうも違うように感じます。その原因を考えていくと、教育界というのは、「(職員の)安全第一」ではないことに気づきました。教育界は、「(生徒の)安全第一」が当然であり、職員の安全はその次なんですよね。そのことを考えたら、東日本大震災の時に、生徒とともに殉職した教職員のことを「大川小学校」の事件を思い出しました。

そんな訳で、「(職員の)安全第一」が絶対ではないと考えたのですが、これは医療従事者や教育関係者だけでなく、公共交通機関の運転手や災害時の避難を呼びかける大型商業施設等の従業員も同じだと気付きました。

自らの安全を考えずに仕事を行う方々に敬意を表したいとともに、「安全第二」は絶対に守ってくれよと改めて思う、年の暮れです。

ブラック企業とは

(ローテンブルクの街並み、by T.M)

先日、NHKのプロジェクトXを観ました。大成建設の職員が、トルコのボスポラス海峡に地下鉄を通すためのトンネルを施工する物語です。ボスポラス海峡は地層が軟弱で掘削はできず、海の中に、陸上で製造した人口トンネルを沈め、それを結合する「沈埋工法」という技術で臨みますが、海峡の流れが速く、うまくいきません。そんな悪条件の中で、仕事を完成させ、イスタンブールの市民に感謝され、日本―トルコ有効に寄与するという実話です。

私は、この番組を観て、「ブラック企業」と「働きがいのある企業」とは紙一重だなと思いました。まずは、番組を観て、大成建設って、もしかしたら「ブラック企業」と思えたところを2点ほど指摘します。

1 困難に遭遇した現場代理人たちの労働時間が、非常に長いように思えました。というか、異国で働く現場代理人たちは、身も心も仕事に捧げているように思えました。

2 危険な仕事が発生し、率先して現場代理人が作業する

もちろん、これらの場面を「ブラック」と見ないで、逆に「尊敬できる行い」を現場代理人が行ったと考える方が大部分だと思います。本音の部分で私もそう思います。でも、元労働基準監督官としては、次のような事件も思い出すのです。

日経新聞

新国立競技場の地盤改良工事で施工管理をしていた23歳の新入社員の男性が2017年3月に過労自殺した問題で、男性が所属していた建設会社は17年7月21日、日経コンストラクションの取材に対して管理体制に不備があったことを認めた。男性が自殺する直前1カ月の時間外労働は200時間を超えていたが、会社は把握していなかった。

今から60年前の高度成長期に開催された、あの「伝説の東京オリンピック」の時に、新国立競技場を作っていた企業の責任者たちは、みな使命感に溢れ、残業なんていくらでもかまわないと思っていたと思います。しかし、それから50有余年を経た時のオリンピック工事では、新入社員が激務に耐えきれずに自殺してしまうのです。(自殺した時期が「コロナ禍」前であることにも注目です)

いったい、この半世紀で職場で何が起きているのでしょうか。それとも、半世紀以上前のオリンピックで高揚感があったと思うのは、私の間違いでしょうか。

さて、前述の大成建設の現場代理人の話ですが、これから先多くの若者たちが、プロジェクトXで紹介された仕事に憧れ、同じような職種につこうとするでしょう。そして多くの者が、現実は違うと考えてしまうと思います。ただ、そんな若者たちに、分かって欲しいことがあります。単純なことです、

「良い人間関係の中で好きな仕事を行えば、何時間仕事しようが精神的な部分は大丈夫」

「嫌いな仕事を嫌な人間関係で行えば、そこはブラック企業となる」

ということです。そして、仕事の「好き」「嫌い」は本人の資質ですが、「人間関係」は「出会い」の問題であり、運次第ということです。残念なことですが、どんなに素晴らしい仕事をしていても、人間関係が悪ければ、そこはブラック企業になってしまう可能性があるのです。

飲みにケーション

(新田義貞の銅像、by T.M)

11/23 集英社オンライン

11月23日、日本生命は職場でのコミュニケーションについてアンケート調査の結果を公表。同アンケートでは、職場の人と飲食をともにする「飲みニケーション」について、「不要」「どちらかといえば不要」といった回答が56.4%と半数以上を占め、直近3年間で最多となった。こうした結果をふまえてSNSを中心に賛否さまざまな声があがっている。

私は民間企業を得てから、役所に入りました。東京のソフトウェア会社か地方都市(名古屋のことです)の役所に来てみると、文化の違いに驚いたことがあります。その第一番が、「飲み会」の多さとその長さです。何か最初の一週間は毎日、どっかの課の「新人歓迎会」に出ていた気がします。そして、一次会が6時に始まり8時半に「中締め」となり、それで帰れるかと思うと、誰も席を立たず、結局10時までかかり、それから全員で2次会に行きました。飲み会自体は悪いことではないと思うのですが、新人にはストレスが溜まることが多かったです(すぐに、慣れましたけど)。

飲み会で注意したいことは、「飲み会でストレスが発散できる人」がいるけど、「飲み会でストレスが溜まる人」もいるといいうことでしょう。飲み会が好きな人(ストレスが発散する人)は、飲み会が嫌いな人(ストレスが溜まる人)のことが理解できないようです。

某労働局で、知り合いの飲み会嫌いな女性職員が、飲み会を何回も断っていたところ、そのことで直属の上司に叱責され(そう本人は思い込み)、うつ状態となってしまい長期休暇をとることとなりました。このことは公とならずに済みましたが、職場が合わなかった女性は数年後に早期退職してしまいました。この「上司」という人も私の知人なんですが、彼は正義感が強く、仕事熱心でしたが、「飲みにケーションは職場のチームワークに良い」という信念の持ち主でした。彼に悪気はなかったと思いますが、やはり責任は彼にあると思いました。

しつこい飲み会への誘いは「業務上の必要な範囲を超えた言動」にあたり、パワハラにあたるおそれがあります。そもそも、懇親会が「強制参加」であれば、業務時間とみなされます。また、全員が参加する歓迎会を欠席する部下に対し、理由を問いただす行為も、業務上必要とはみなされずパワハラと判断される可能性があります。管理者の方は気を付けて下さい。

最後に最近気づいたことをひとつ。昨日、「6人の嘘つきな大学生」という映画を観てきました。これは、6人の大学生が就職活動中に遭遇した「ある事件」を題材としたミステリーですが、犯人が出演者の「格」から最初に判明してしまうことを除けば、若手役者の演技が楽しめる良品でした。この映画の中で、出演者5人が居酒屋で飲酒していて、遅れてきた一人が、すでに出来上がっている5人を見て、次のように話すシーンがあります。

「何だよ、今日は食事会だからというから来たのに、これじゃオヤジの飲み会じゃないか。オレは酒は飲めない」

なるほど、そう指摘されてみると、学生のコンパというのは、どの職場にもあるオヤジの飲み会とよく似ていると思いました。結局、若者は「飲みにケーション」を嫌いますが、それは、日本人の血に染みこんだ文化なのかもしれません。

休みます

先週の水曜日・木曜日に茨城県の日立市で仕事をしたところ体調を崩してしまいました。風邪です。今週はブログを更新しません。皆様、来週(12月1日)にお目にかかりましょう。では、お元気で。

トランスジェンダーとトイレ

(甲斐善光寺、by T.M)

時事通信 11/12

経済産業省は12日、出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの職員に対し職場の女性用トイレの使用を制限していた問題で、省内にあるすべての女性用トイレの使用を認めたと明らかにした。

最高裁が2023年7月、制限を認めた人事院の対応は違法とする判決を出していた。

この問題で、経産省はこの職員に対し勤務フロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用を認めていなかった。人事院が24年10月、省内の女性用トイレを自由に使えるべきだとする再判定を出したことを考慮し、同省は今月、職員に使用制限の撤廃を伝えた。 

労働安全衛生法に関する指導をしてき者としては、このような時代になって、企業に労働安全衛生法をどのように説明したら良いのか分からなくなります。例えば、次のような法条文があります。

事務所衛生基準規則第17条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

  一  男性用と女性用に区別すること。

ちなみに、この法律の違反行為に対する罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

トランジェンダーに関し、悲しいほど無知な私としては、単純な考えしか持ちませんので、「それでは、男性用トイレと女性用トイレともうひとつトランスジェンダー用のトイレを作ればいい」なんて思ってしまいます。もちろん、このようなことは、差別行為に該当します。

(経産省はトランスジェンダーに、「指定したイレレ」を使用させていたことが、差別だと認定されました)

「わが社は、トランスジェンダー差別はしない。しかし、女性従業員及び女性の来客の方が嫌がるから、トランシジェンダーの方は特に決められたトイレを使ってもらう」

これが差別なのです。

さて、それでは最高裁判決を守るためにはどうしたら良いのでしょうか。これが、経産省でなく厚労省で起きた事案だったとしたらどうなっていたでしょうか? 職員が使用する男女別のトイレをトランスジェンダーの方が生物的な男女の垣根を飛び越えることが違法であるかどうかを、行政官庁である厚労省はどう判断するのでしょうか?

役所が困くらいですから、民間企業の人事の方は、現在非常に困っていらっしゃると思います。できる限り、関わりたくと思うかもしれません。しかし、無視・無関心も差別であると言われますので、真摯に対応しなければなりません・・・・

私が企業から対応を相談されたら、やっぱり次のように逃げてしまうと思います。「70近い年寄りでは、頭が混乱してうまく考えられません。もっと若い方で決めて下さい」。

ボケていることは、たまに役に立ちます。