長時間労働規制の問題点(12)


(大宮動物公園で撮影、by T.M)
私は、「名ばかり店長」の問題で、頭が混乱してきました。私の法知識では、この問題の次の矛盾点について、回答を得られなかったのです。

私の悩みとは次のようなものでした。
「残業には命じる者(使用者・管理職・店長)と命じられる者(労働者)がいる。36協定とは、使用者と労働者の協定である。名ばかり店長(A氏と呼ぶ)は、店舗で締結する36協定では、使用者として署名押印する。しかし、彼も本社命令で残業する者である。それならば、彼はどのようにして36協定の労働者側の1名となることができるのだろうか」

私はこの疑問を、ある会議の時に本省の担当官に尋ねたことがありました。ところが、その担当官は私の疑問に対して「そんなことは、たいした問題ではない」と答えたのです。担当官は日々の仕事に忙しく、そんな疑問には付き合ってられないという様子でした。

私の疑問について、回答のヒントをくれたのは、当時私と激しくやり合っていた、ある企業の顧問弁護士でした。その会社は私が交付した是正勧告書に反発していたのですが、後に私が自分の間違いに気づき謝罪しました。

私は、その会社のある支店について、36協定が締結されていないことを指摘したのですが、その会社は「本社で従業員代表と36協定を締結しているから、支店では必要ない」と言ってきたのです。相手は大きな会社でしたので、私は、社会的な評判を気にするであろう会社がなぜ法違反をすると思って、何度も会社の担当者及びその顧問弁護士と話し合いました。