長時間労働規制の問題点(19)


(チューリップと八ヶ岳、by T.M)

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雑誌「労働安全衛生広報」に、私が寄稿した記事が掲載されました。労働安全衛生マネジメントシステムに関する雑文ですが、御興味のある方は、機会がありましたら、読んで見て下さい。
また、雑誌「日経ビジネス」の労働基準行政の特集記事に、数行ですが私のインタビュー記事が掲載されました。
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(前回ブログの続きを書きます。)
本当にどっかの団体が、私の「個別残業時間契約(36協定不要論)」を取り上げてくれないでしょうか。問題提起としては、絶対にいい案だと思います。

もっとも、こんな案が本当に本格的に議論されたとしたら、経営側と組合側の双方から叩かれると予測します。

まず、経営側は、「労働者のチームプレー」ができないことを指摘するでしょう。例えば、製造業や建設業のように、ひとつの仕事をチームとして行っているところは、工場ラインの操業や建築工事について、残業命令が出せなければ困ってしまいます。
(もっとも、ホワイトカラーや研究職といった人たちには、意外と歓迎される可能性もあります)

労働組合からは、もっとひどい反発を受けるでしょう。
何しろ、連合は
 「採用面接で、求職者に対し、残業が可能であるか尋ねる会社はブラック企業だ。」
と主張しているくらいです。
残業するかしないかの権限を、労働者個人に委ねるべきだなどと述べたら、怒られてしまいそうです。
(採用面接時のこの質問が全てNGであるとは思いません。採用後に長時間労働をさせるつもりで、企業がこの質問をすることはトンデモないことだと思いますが、色々な事情を抱えて求職する、主婦のパートタイマー等に対しては、当然の質問だと思います。)

さて、次回からは、長時間労働に係る、私の第2の提案を記載します。