長時間労働規制の問題点(18)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(ウオール街のワシントン像)

**********
労働基準法の改正についてですが、今国会で成立するのでしょうか・・・
共謀罪のことばかり話題になっているようですが、会期は6月18日までです。
「働き方改革」とは、少子高齢化社会に向けて、「子育てと介護」の問題をどうにかすることを目的としていたはず。何か労働時間規制のことばかり先行しています。
**********

(前回ブログの続きを書きます。)
「36協定(労使協定)」を締結する主旨としては、「労働者個人の立場は弱いから、団体で事業主と交渉する」といったものです。私はこの考えを理解しますが、昭和50年代までの労働組合が強かった時代ならまだしも、中小企業では組織率が壊滅的な現在ではあまり現実的な考えとは思えません。

ー もちろん、「だから労働組合が強くならなければならない」「一人でも加入できるような、NPO型労働組合が増えるべきだ」「今後は、高齢者、パートタイマー、非正規労働者等のためにこそ労働組合が必要だ」等の意見があることは分かりますが、そもそも労働組合とは「組合費を払っても加入したい」という労働者がいるかどうかが前提です。-

私は次のような、提案をします。
 1 時間外労働規制の根本は、個別労働者との合意によるものとすべきである。
    (これを「個別残業時間契約」と呼びます)

 2 「個別残業時間契約」は、2週間の期限の猶予をもって、労働者側から破棄できるものとする。

 3 「個別残業時間契約」を、個人から委任された労働組合が行うことを認める

このようにすれば、労働者の権利も守られるのではないでしょうか。