バイトテロとコンビニ(1)

(真岡鐡道茂木駅の転車台、by T.M)

今から35年ほど前、ある政令指定都市の監督署で若手監督官として勤務していた時のことです。大手自動車メーカー系列の販売店から、労働基準法第20条で規定された解雇予告手当を支払わない解雇をしたいという許可申請(解雇予告除外認定申請)が労働基準監督署に為されましたが、その案件の担当に私がなりました。

この申請に係る監督署の調査とは、解雇理由が「労働者の責によるもの」であったかどうかを判断するものです。つまり、「労働者が悪い事をしたから解雇したいが、それを労働基準監督署長が認めてくれ」ということです。

この会社の就業規則には、「懲戒解雇をするためには、この申請の認定が必要である」という意味のことが記載されていました(このような就業規則の事例は多く見受けられます)。つまり、会社は労働者を懲戒解雇するために、この認定申請を行ったのでした。

会社は、解雇理由として次のような事実を申し立てました。

「該当労働者は自社の整備士である。お客様から預かったクルマを整備するにあたり、お客様のクルマにイタズラをして返還した。これは会社の信用を著しく損ねる行為である。」

私は、該当労働者を呼出し事情を尋ねました。すると次のような事実が判明しました。

「該当労働者は、整備に出されたクルマが、自分が卒業した高校の教諭の持ち物であることを知った。労働者は在学中から、その教諭のことを心良く思っていなかった。整備に出されたクルマには、誰から依頼があったクルマかを判断するために、預かったクルマのキーに持ち主の名前を書いた札を付けているが、労働者はその札に、持ち主の名前を記載せずに、高校時代のあだ名(かなり侮辱的な・・・)を記入した。もちろん、その札はクルマが返却する時に取り外すものであり、会社内部でクルマの所有者を区別するために取付けておくものであった。ところが、どういう訳かその札がキーに付いたまま、クルマが持ち主に返還された。そこで、そのクルマの所有者が会社に激しく苦情を申し立てた。」

労働基準監督署では、この申請を不認定と判断しました。会社はかなり不満そうでしたが、結局労働者を「懲戒解雇」ではなく「依願退職」として処理しました。

不認定については、当然の結論と言えます。そのクルマの持ち主に侮辱的な文言が記載された札が付いたキーが渡されたのは、「会社がクルマを整備する時の最終チェックミス」だからです。札をイタヅラした労働者は、まさかその札が持ち主に渡るとは思っていなかったはずです。例え、会社内部だけのことでも、お客様の持ち物にイタズラするという行為は許されないことです。しかし、会社が主張する「会社の信用を著しく損ねる行為」という主張には該当しないという判断でした。

さて、何か世間では、バイトテロの話が世間では話題になっているようです。高校生や大学生のバイトが、「アルバイト先の店舗の評判を下げるような行為をwebにアップ」するといった例の行為です。その「イヤガラセ行為」が「食品を扱う事業場で非衛生な行為をする」等のことなので、救われません

このバイトテロの話を知って、私は遠い昔に自分が体験した前述の事件を思い出しました。

(続く)